2006/11/13

K税理士の陳述書

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 ①K税理士の陳述(甲2号証の3)

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                            陳述書
1、 松本弁護士とは20数年来の友人です。今回、平成12年3月、H川氏の件について紹介したものです。当時H川氏は、松戸市の土地について、買受け、これをK建物株式会社に転売する契約をしていましたが、開発許可が遅れ、地主及びK建物に対し違約が必至の状況になっていました。そこで必要なのが融資をしてくれる事と開発をスムーズにしてくれる会社の援助が必要でした。

2、 そこで年来の知人である松本弁護士にスポンサーを捜して貰うべくH川氏を紹介したのです。松本弁護士は前の年より業務停止中でしたが、本件は弁護士業務ではなく、資金主プロの開発業者の紹介でありました。

3、 3月6日、Y氏、T氏の業務依頼に立ち会いました。それまでは、Y氏の方で4億余りの借り入れのスポンサー捜しをしてくれていたようですが、それは出来なかったので一切をY氏、T氏に任せることでまとまりました。

4、 その結果、契約不履行(そうなれば8800万円の円の違約金を払わなければならない状況だった)にならず、契約が実行され、H川は窮地を脱したのであるから松本弁護士には感謝することはあっても、今度のような懲戒の申し立てについては誠を以って理解出来ません。

5、 今回、解決以後、私は,別件にて、何度か会ったり、飲食したりしましたが、その都度、Y氏とH川氏は、金銭貸借があったのか、よくトラブっておりました。又、H川氏性格的になりふりかまわず、相手をおどすようなトラブルメーカー的なところがある事は、以前から承知していました。            
                      平成15年1月8日
                      東京都○○○区○○
                               税理士  K

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②Y氏の陳述書(甲第2号証の4)
    
                                陳述書
1、 私は全日本同和会○○県連合会、会長Y(○○県○○)であります。

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2、 今回の松本弁護士対する懲戒請求に対して陳述します。先ず、私は松本弁護士が前年から業務停止ということを知っておりました。松本弁護士も業務をしておりませんでしたし、私も弁護の依頼は中止しておりました。

3、 今回のH川の件は松本弁護士の長い知り合いのK税理士の紹介で契約不履行を免れるための融資依頼と言うことでした。H川とも為、K税理士とも会ってT氏(株甲の社長で本会の副会長ではない。が直接委任を受けて行ったものです。)松本弁護士は業務の案件を受任したのではなく紹介したものです。

4、 その結果契約の最終的に実現されH川は感謝しこそすれ松本弁護士に対して懲戒の申立することはとんでもないと思います

5、 3月6日、K税理士同席の上、T氏が委任を受けて以降は私とT氏でH川と交渉しており、松本弁護士は一切中に入っておりません。

6、 詳しい事情は後ほど提出します。
                                        以上
                平成15年1月8日
               Y

 ●訴状●

平成18年4月16日

東京高等裁判所 御中

〒(送達場所)

(旧表示)

原告 松本健二

〒100‐0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号

被告 日本弁護士連合会

上記代表者会長 平山正剛

第1 請求の趣旨

1、被告の原告にかかる平成17年懲(審)第12号事件につき平成17年10月12日になした本件審査請求を棄却するとの裁決を取り消す。

2、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

第2 請求の原因

 1、訴外東京弁護士会は原告に対し平成17年5月9日、平成16年東懲第20号について原告を業務停止2年とするとの懲戒処分をした。

2、原告は上記処分につき平成17年6月29日被告に審査請求をした。

3、被告は平成17年10月12日に上記審査請求を棄却するとの裁決をし、これが原告に平成17年10月21日に送達された。

4、被告は原告が業務停止中に弁護活動を行ったものであると認定しているが、これは誤りである。原告は弁護活動を行っていない。ただ旧友K氏の要請によってスポンサー(或いは援助者)を紹介しただけである。

5、よって請求の趣旨記載の判決を求めるため本訴提起に及ぶ。

以上

 ▲答弁書▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原告 松本健二

被告 日本弁護士連合会

            答弁書 

                       平成18年5月18日

東京高等裁判所第4特別部(第7民事部)御中

〒160-0004 

東京都新宿区

○○○

           四谷東法律事務所 電話 

                    FAX

                      被告訴訟代理人

                弁護士 加 戸 茂 樹

〒101-0052 

東京都千代田区

○○○

          (送達場所)葭原法律事務所 電話

                        FAX

                       被告訴訟代理人

                弁護士 葭 原   敬

第1 本案前の申立て

   1 原告の訴えを却下する

   2 訴訟費用は原告の負担とする

 との判決を求める。

弟2 請求の趣旨に対する答弁

   1 原告の請求を棄却する

   2 訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

第3 請求の原因に対する答弁

   1 第1項

     認める。

   2 第2項

     認める。

   3 第3項

     認める。

   4 第4項

     本件裁決に事実誤認がある旨の主張は否認する。

    5 第5項

    争う。

第4 被告の主張

    原告は、平成17年5月23日、自ら請求して弁護士登録を取り消されているから(甲3の20)、現在、弁護士ではない(弁護士法第11条、第17条第2号)。よって、原告には本件裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益がないから、本訴は訴えの利益を欠き、却下されなければならない(御庁昭和37年6月28日判決:行裁例集13巻6号1216頁、参照。

以上

●準備書面(1)●

      平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

                             原告 松本健二

                             被告 日本弁護士連合会

                                平成18年5月23日

                  準 備 書 面 (1)

東京高等裁判所第4特別部(第7民事部)御中

原 告  松 本 健 二

1 被告の本案件の申し立てについて

原告の訴えは法律上の利益があるから適法である。

被告の主張に引用する裁判例は法によって当該人が弁護士資格を失った場合であって本件原告は弁護士資格を有している。

2(1)本件の議決書はまったくの作文である。

と言うのは、何を証拠にして議決書の案文を書いたのか到底理解できないからである。

 (2)原告はK税理士の要請により、H氏の為にスポンサー或いは援助者を紹介すべく最初の4日間だけ動いたものであってその後はまったく関与していない。またH氏、Y氏双方から一度も報告を受けていないのである。

(3)そもそも議決書の証拠の標目のうち一体どの証拠が議決書の弁護士活動の根拠なのかその標目だけでも6月8日の口頭弁論期日までに明らかにして頂きたい。このようなことは議決書の案文を起案した者に聞けば直ちに解るはずである。(私は懲戒委員会の主査の高木氏であると思う。)

(4)高木主査についてはこのようなことがあった。

すなわち高木主査はY氏について、懲戒委員会の原告に対する事情聴取の場において嘲るようにニヤニヤしながらこう言った。

 例えば「Yはエセ同和じゃないの」「Yに頼んでもYは金がないんじゃないの」「Yは悪いことばかりしてんじゃないの」等とまるでY氏を人非人のように語るので、私はその時、この人は過去にY氏に対して悪い印象や敵対関係にあったのかな、それともY氏は自民党系の同和団体であったので高木氏が他の政党の関係者なのかなと訝しく思った次第であった。この時、多数の懲戒委員の前で感情的なY氏に対する差別的な言辞を聞いて、これは人権・人権と唱える空念仏ではなくて、本当に弁護士あるまじき反人権的な言動に驚いたことであった。この事実については原告はこの度初めて裁判所で陳述する次第である。

(5)重ねて、6月8日の口頭弁論期日までに証拠の標目だけでも明らかにするように求める。

(訴状送達後1週間程で迅速に答弁書を送付したのであるから議決書の証拠の標目のうち原告の2回の事情聴取及び甲第2号証の3及び甲2号証の4の各陳述書から浮かびあがる事実を覆すに足る証拠が一体何なのか明らかにしてもらいたい)

以上

▲被告第1準備書面▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原 告 松 本  健 二
被 告 日本弁護士連合会

              被告第1準備書面
                                                         平成18年6月8日

東京高裁裁判所第4特別部(第7民事部) 御中

被告訴訟代理人弁護士 加 戸  茂 樹
同                   葭 原    敬

原告の「被告の本案前の申立」に対する反論について

1 原告は、原告が弁護士資格を有していることを根拠に、原告には本件訴えを
申し立てる法律上の利益があると主張するようである。

2 しかしながら、本件請求は、「本件審査請求を棄却するとの裁決を取り消す」
ことを求めるものであって、仮に本件請求が認容され、それが確定されたならば、
被告は、行訴法33条の規定により、東京弁護士会の「原告を業務停止2年とする」
懲戒処分に対する原告の審査請求に対する原告にの審査請求ついて、
改めて審理し裁決する義務を負担することになる。

 すなわち、取消判決の確定により、被告日弁連の裁決前、つまりは
審査請求がなされている状態に戻ることになる。

3 ところで、弁護士の懲戒手続においては、被請求者たる対象弁護士は、
弁護士としての身分を有していることが必要である。
ここに言う、弁護士としての身分とは、いわゆる弁護士資格
(弁護士法第2章に規定される「弁護士の資格」)ではなく、
弁護士としての登録をしていることをいう。弁護士となるには、弁護士資格を
有するものが被告に備えた弁護士名簿に登録されることを要する(弁護士法8条)。

 弁護士懲戒制度は、当該対象が弁護士であることを前提として処分を
するものだからである(弁護士法56条)。弁護士でない懲戒処分を課す
ことはできず、また、弁護士会・被告日弁連の監督も及ばないからである。

4 確かに、原告は、弁護士資格を有しているが、自ら弁護士登録を取り消した
以上、もはや弁護士ではなく、仮に本件請求が認容・確定しても、
被告は原告の本件審査請求を改めて審理・裁決することはできない。

5 また、業務停止処分は弁護士としての業務遂行を停止する懲戒処分で
あるところ、これを取り消しても、そのことによって原告が当然に弁護士の
身分を回復するものではなく、弁護士としての業務遂行が可能となるものではない。

6 したがって、原告には本件訴えによって回復すべき法律上の利益はなく、
本訴は速やかに却下されるべきである。

以上

●準備書面(2)●

平成18年(行ヶ)第3号裁決取消請求事件

原  告  松 本 健 二

被  告  日本弁護士連合会

平成18年6月26日

準 備 書 面(2)

東京高等裁判所第4特別部(第12民事部)御中

原  告  松 本 健 二

1、被告第1準備書面について

(1)第2項の6行7行に「・・すなわち、取消裁決の確定により、被告日弁連の裁決の確定により被告日弁連の裁決前、つまり審査請求がなされてい る状態に戻ることになる。」というくだりがある。

(2)しかして、被告日弁連はその後どのような行為をなしたか、2つである。すなわち、1つは元弁護士である原告に対して、本件審査請求を棄却すると 裁決したことであり、2つには6ヶ月以内に不服であらば東京高裁に訴を提起できるとの教示である。

(3)以上をみても被告代理人の主張はおかしくはないか。被告代理人の主張に従えば、第1に日弁連の裁決は却下裁決であるべきであり、第2には東京高裁への不服手続きの教示をなしてはならないのではないか。

(4)そもそも本件のような何の根拠もないいわばデッチ上げの裁決事件について誤りを正すことが法律上の利益なしとはいかなる論法であるか。

(5)原告が東京弁護士会の懲戒処分を受け、被告日弁連への審査請求をするに当り、日弁連に出頭して問うた1つに「原告(自分)は自主退会をしたが不服については日弁連か、直接裁判所に行くべきか念のため伺う」との問いに対し、日弁連総務部審査課課長大橋勝治氏が「①本件のような自主退会しての日弁連への審査請求は初めてのケースであるので、この扱いについては後程決定される。②決定は担当の弁護士が決める。③本日審査請求書は預かります。」とのことであった。そして審査請求の手続きは開始され、裁決がなされその後の手続きの教示が行われた次第である。

(6)そうだとすると、被告代理人らの主張は既に日弁連における手続中に解決された問題を蒸し返しているに過ぎないのではないか。禁反言の法理の趣旨からみても失当である。

2、証拠の標目をあげよということについて

(1)原告準備書面(1)で主張した本件議決書の主文の根拠となる証拠目録中の証拠の標目をあげよというについて重ねて求める。

(2)只今から研究し論文を発表するのではないから事柄はしごく単純である。被告代理人らの返事がないので憶測すれば、甲第2号証の2の証拠目録中、 2人証のうちの綱紀委員会の懲戒請求者からの事情聴取、これしか見当たらないがどうか。これを提出するのには1時間もかからないので即時提出を求める。

以上

▲被告第2準備書面▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原告 松 本  健 二

被告 日本弁護士連合会

             被告第2準備書面

平成18年6月28日

東京高裁裁判所第4特別部(第12民事部) 御中

被告訴訟代理人弁護士 加 戸  茂 樹

同          葭 原    敬

 原告の平成18年6月26日付け準備書面(2)に対する反論は以下のとおりである。

1 確かに本件における被告日弁連の裁決は棄却裁決であり、また、裁決に際して東京高裁への不服手続きの教示をなしていることも、原告主張のとおりである。

2 しかしながら、被告が本来却下裁決をすべきところを棄却裁決をしたとして、仮に当該裁決が違法であったとしても、原告は、審査請求の適法性の判断からさらに進んで実体判断を経て、原弁護士会の懲戒処分に対する不服の申立を退けられたのであって、原告がもはや弁護士でない以上、上記違法を理由に上記棄却裁決の取り消しを求める訴えの利益がないことに変わりない。

 そもそも、被告が、審査請求事案の審査において、実体判断をなし得る場合に、却下裁決をせずに棄却裁決をしたとしても、同じく不服申立を退けて原処分を維持するものであるとはいえ、実体について審査されたという意味においては審査請求人=原告に有利な取扱いだったのであり、少なくとも結果として被告の裁決に取り消されるべき違法はないというべきである。

3 なお、被告が答弁書において引用した東京高裁昭和37年6月28日判決は、懲戒処分を受けた弁護士が日弁連に(当時の)異議申し立てをし、棄却決定を受けて、その取り消しを求めた訴えにおいて、当該弁護士が訴え提起後に禁固以上の刑に処せられたものとして弁護士の資格(この場合は、弁護士の資格を失うと同時に身分も失う。)を喪失し、判決を求める法律上の利益を失ったとして請求棄却の判決をしたものである。同判決は訴えの利益を欠くとの認定をしながら却下ではなく、請求棄却の判決をしたものである。同判決は訴えの利益を欠くとの認定をしながら却下ではなく、請求棄却の判決をしたものと思われる。

 いずれにせよ、弁護士の懲戒処分についての審査請求を棄却した裁決の取り消しを求める訴訟において請求認容して当該裁決を取り消すには、原告が弁護士の身分を有していることが必要であり、それが訴訟要件であるかどうかはさておくとしても、本件訴えが却下されるか、しからずとも請求棄却されるべきことは明らかである。

4 原告は、被告が出訴しうることは教示したことをも問題視するが、被告が裁決する場合には、それが棄却裁決ではなく却下裁決であっても、同様の教示をしているところであり、教示がなされたからといって本件訴えが適法になるものではないことは論を待たない。

以上

▲被告第3準備書面▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件
原告 松本健二
被告 日本弁護士連合会

第3準備書面
                       平成18年7月21日
東京高等裁判所第4特別部(第7民事部)御中

                      被告訴訟代理人
             弁護士     加 戸 茂 樹
                     
             同       葭 原   敬

原告の非行(甲2、乙54)
(1)原告に持ち込まれた相談案件の概要
   平成12年1月18日、懲戒請求者である有限会社S信託(代表者はH。以下「懲戒請求者」という。)は、K建設株式会社(以下「K建設」という。)から、○○市××番地外合計4筆の土地を、代金総額6708万3000円で購入した(以下「第1売買契約」という。乙34)。懲戒請求者は、K建設に対し、第1売買契約の締結時に、手付金300万円を支払ったが、物件引渡しと残代金の支払いの期限は同年2月29日とされた。
 平成12年2月9日、懲戒請求者は、甲建物株式会社(以下「甲建物」という。)及び乙興産株式会社(以下「乙興産」という。)に対し、上記○○市××番地外合計4筆の土地を含む合計13筆の土地を、代金総額4億4060万7000円で売却した(以下、「第2売買契約」という。乙35)。第2売買契約において、代金の支払時期については、契約締結時に手付金として4406万0700円、都市計画法第29条に定める開発許可は甲建物及び乙興産を開発主として取得するものとし、懲戒請求者は取得手続きに必要な協力をすることとされ、平成12年4月末日を許可取得の目途とすることも合意された。
 懲戒請求者は第2売買契約の締結時に甲建物及び乙興産から手付金を受領したが、開発許可の取得に必要な協力を怠ったため、甲建物及び乙興産から高額の違約金を請求されることが懸念される事態となり、他方、第1売買契約に関しては平成12年2月29日に残代金の支払いをなすことができず、K建設から損害賠償を請求されることが懸念される事態となっていた。
(2)原告の非行
 原告は、平成11年4月7日から同12年10月6日まで懲戒処分による業務停止中であったのに、平成12年3月2日、自己の事務所において、懲戒請求者の代表者であるH(以下「H」という。)から、土地売買契約の不履行による違約金支払等の問題につき相談を受け(その際、原告は「弁護士」の肩書き及び「松本法律事務所」との表示のある名刺を交付している。乙3の1)、同月6日、Hに、弁護士資格のない全日本同和会△支部会長Y(以下「Y」という。)及び同副会長で株式会社丙代表取締役であるT(以下「T」という。)を紹介し、両名をして懲戒請求者の委任を受けて上記問題の示談交渉に当たらせた。以上に関し、原告は、Hから、平成12年3月2日ころ及び同月7日に、各2万円を受領し、また同年5月上旬ころ、Tから上記問題の解決による報酬として250万円を受領した(この250万円は第2売買契約に関して甲建物及び乙興産から代理受領者としてTに支払われた中間金を原資とするものである。)。
 以上の原告の行為は、業務停止中に、法律相談を受け、弁護士資格のない者をして示談交渉に当たらせ、報酬を得たというものであって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2 本件裁決に至る手続きの経過
(1) 平成14年12月6日、懲戒請求者は、東京弁護士会に対し、原告を懲戒するよう求めて懲戒請求をした(乙52)。懲戒請求の理由は、原告が、業務停止期間中であったのに、そのことを告げず、懲戒請求者の相談に応じ、Y及びTを紹介して両名をして示談交渉に当たらせ、報酬を得たというものであった。
平成15年1月14日、原告は答弁書(乙53)を提出し、弁護士業務を受任したことも、弁護士報酬を受領したこともなく、単にスポンサーを紹介しただけであるなどど答弁した。
(2) 東京弁護士会の求めにより同綱紀委員会は事案を調査し、平成16年10月15日、原告について懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める議決をした(乙54)。その理由は、議決書「第5 当委員会の判断」に記載されているとおりであるが、要するに、業務停止の処分は「自らが積極的に弁護士業務を行う場合のみならず、第三者をして弁護士業務を行わせるなどの行為の禁止をも意味する」ところ、「Y及びTが行った行為は、実質、和解交渉であり、本来、弁護士業務の一環と理解されるべきもの」で、「同人らが懲戒請求者から取得した金銭も和解交渉の報酬と理解される」が、原告は「この金銭の一部をさらに同人らから受領したこととなる」から、結局、原告は「Y及びTをして弁護士業務を行わせ、もって、報酬を発生させ、その一部を自らが取得したと認められるのであり、このような行為を業務停止中に行ってはならないことは明らか」というものである。
(3) この議決に基づき、東京弁護士会は事案を同会懲戒委員会の審査に付し、原告は弁明書を提出した(乙55)。東京弁護士会懲戒委員会は審査を遂げ、原告を業務停止2年の懲戒に処するのを相当と認める議決をし、平成17年5月9日、東京弁護士会は、上記議決に基づき、原告を業務停止2年の懲戒に処した。
(4) 平成17年6月29日、原告は、被告に対し、行政不服審査法に基づき、審査請求をなした(乙56)。原告は、審査請求書において、「理由は追って提出する。」と記載していたが、結局、理由を明らかにしなかった。
3 本件裁決の適法性
 以上の経過で被告は本件裁決をしたものである。原告に対しては懲戒の手続の全経過を通じて十分すぎるほど弁明の機会が与えられていたことから本件裁決に手続上の瑕疵を認めることはできない。
他方、①懲戒請求者が原告に対して紛争事実を説明してその解決法を相談したこと、②これを受けて原告が懲戒請求者にYとTを紹介したこと、③YとTが第1売買契約及び第2売買契約について示談交渉をしたこと、④以上に関し原告が懲戒請求者から4万円を、Tが公共建物らから代理受領した金銭のうちから250万円を受領したことは、その趣旨に若干の相違があるものの、原告自身懲戒手続きにおいて認めていたものである。特に250万円を受領したことについて、原告は、東京弁護士会懲戒委員会において、「成功というか利益が上がったときには先生にも上げるからねということは私は聞いていました。」と述べて、これが報酬であったことを認めている(乙51の12頁21行目以下)。以上により、原告が業務停止期間中であるのに第三者をして示談交渉を行わせ、報酬を得たと認定することに誤りはない。また、業務停止処分が、被懲戒者自身が弁護士業務を行うことを禁じるのみならず、第三者をして弁護士業務を行わせることをも禁じるものであるとの法解釈も、業務停止処分の趣旨に照らして適切なものである。さらに、原告を2年間の業務停止とする量刑判断も裁量の範囲内にある。よって、東京弁護士会がした懲戒処分には何らの違法もない。
 このように、①東京弁護士会がした懲戒処分には何らの違法もないと認められること、②原告が審査請求の理由を明らかにしなかったことにかんがみれば、被告が東京弁護士会の懲戒処分を是認し、原告の審査請求を棄却したことには何らの違法もない。
4 以上により本件裁決にはこれを取り消すべき違法性が認められないから、仮に原告に訴えの利益が認められ、本訴請求が適法であるとしても、本訴請求に理由がなく、速やかに棄却されるべきである。

以上

●準備書面(3)●

11平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

                    原 告 松本健二   

                被 告 日本弁護士連合会

                  

            準備書面(3)

                  平成18727

東京高等裁判所第4特別部(第12民事部) 御中

                             

                      原  告  松本健二

                記

1、        被告第3準備書面第1項原告の非行(甲2、乙54)について

(1)これは一体何であるか。すなわち甲第2号証の東京弁護士会の議決書に乙54号証の東京弁護士会綱紀委員会の議決書を極めて簡単にまとめたものではないか。

(2)上記(1)は本裁判の審理の対象であって、原告は訴状によって裁決は誤りであるから取消しを求め、準備書面(1)において東京弁護士会の議決・被告の裁決は根拠のない証拠のない作文(作り事)に過ぎないので、もしそうであるなら根拠となる証拠の標目を示せと主張し、準備書面(2)において、でっちあげであるから他の証拠目録中の各証拠の中にはましなものが全く無いので、原告自身が未だに見ていないものがHの綱紀委員会での事情聴取(東京弁護士会懲戒委員会議決書・証拠目録中の2人証―綱紀委員会の事情聴取)であるので、これの提出を求めた。これが乙第49号証として今回(平成18年7月21日付)出されたが何も根拠もない証拠力も無い単に懲戒請求があった事実が数行記述されているだけである。

(3)さて、上記被告第3準備書面第1項(2)原告の非行として述べるのは

Hより相談を受け、Y・Tを紹介し、両名をしてHから委任を受けて問題の示談交渉に当らせた。そしてTから問題解決の

報酬として250万円を受領した。以上の原告の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行であると断じている。

(4)しかるに原告はHの件をK税理士よりスポンサー或いは援助者を紹介して欲しいと頼まれ3月2日より4日間スポンサー探しに連日奔走し、しかる後、原告は3月6日(月)K税理士とHに対してY・Tを紹介して原告としての仕事は1件落着となったのであり、その後は全くこの件に関与していない

(5)被告は、原告がHから問題解決について相談を受け、Y・Tに示談交渉に当らせたというがそうではない。Y・Tを紹介してから原告は一体何をしたというのか。「懲戒請求者の委任を受けて上記問題の示談交渉に当らせた(被告第3準備書面3、第2項、10行目)」とあるが紹介した日以後、原告はY・TはもちろんHとも連絡、面接、相談等一切なんらの行為もなしていない。

当らせるとは一体どういう意味であるのか全く理解に苦しむ。これに関連して一つの事実を指摘しておきたい。原告に対する東弁の懲戒委員会の事情聴取において高木主査は「・・・原告はK建物の者と会っていないんですか」と質問し、これに対して原告は「そうですよ、全く誰とも会っていない。」と答えた。(一体、何を聞いているんだろうと原告はびっくりしたのである。)速記録にこの問答は載っていないが聴取日当日、速記者と録音テープの両方が記録の為に利用されていたのであるから、もし原告のこの指摘が誤りであると言うのなら当該テープを提出すればよいことである。

(6)つまり原告は当初から紹介しただけであり問題解決を引き受けたのではないといっているのであり、議決書はいかなる資料、証拠によっているのであるか再三再四、明らかにせよと主張しているのである。

もしも原告がHの委任を受けたのなら、いつどんな内容の委任を受けたのか。ただ人を紹介してもらうだけでなく委任したのなら、3月6日以降報告はあったのか。その後の進行についてHは一言も原告に発言せず連絡もしないし、また原告から連絡も受けないで、果たして何を依頼したのかそれを釈明しなければならない。

(7)そこで原告は本件はでっちあげだとまで激しい主張となったのである

2、被告第3準備書面第2項について

(1)第三者をして弁護士業務を行わせたとあるが、Y・Tを紹介し、Hの問題解決に協力したことが弁護士業務というのは牽強付会我田引水の中身の無い言いがかりである。

(2)このことについては乙55号証の弁明書で原告は述べているが、こういうことである。本件の解決処理は当初23000万円の資金を要すると見込まれ、H本人は拠出も負担も出来ないのであるから不成功に終われば損失を被ること、あとは関係者と交渉して開発行為を完成させる通常の土地開発業者の通常の業務をすることである。普通の業者が通常の業務をリスク(失敗したら投下資本は回収できず、自分が損失を被る)を負いながら遂行するということである。

弁護士は、このような業務を行えるわけがない。弁護士には、その能力も無く、また単なる弁護士の示談交渉行為と思うのは間違いである。事業の推進実行が必要なのである。Hは全くこの点無能力でいわば、素人であって、このように当時、Y側の開発業者達に評価されていたのである。このことを乙第55号証の弁明書の一部で述べた次第である。

つまりこれは弁護士業務あるいは、法律業務ではなく、ビジネスなのである。

(3)被告第3準備書面第2項の(2)に「Y及びTが行った行為は実質、和解交渉であり、本来、弁護士業務の一環と理解されるべきもので(2項下から4行目、3行目)とあるのは常軌を逸している。実質、和解交渉ではなく、実質、ビジネスである。弁護士が書いたとは到底思えない。全く理解に苦しむ。弁護士業務がいつから優れてビジネス(リスキーで大変な開発行為)業務である本件のような事業が含まれるようになったのか全くもって理解できないのである。

3、被告第3準備書面第3項について

次の2点について指摘しておきたい。

(1)上記書面18行目「・・・その趣旨に若干の相違があるものの・・・」と、上記書面21行目「・・・と述べて、これが報酬であったことを認めている」の箇所であるが、まず第1に若干の相違とは一体何か。全く、そし本質的に違う。第2弁護士業務の報酬ではなく、紹介したというビジネスの報酬である。被告の主張するような実質弁護士の報酬なら、原告がHとあるいはK税理士とその報酬について協議しなければならないはずではないか。しかし、そのような協議または取り決めは全く無かったのである。

(2)同被告第3準備書面3頁下から5行目の「②原告が審査請求の理由を明らかにしなかったことにかんがみれば、・・・」というくだりは呆れて開いた口がふさがらないとは、まさにこのようなことをいうのであろうか。被告代理人はいったい何をかんがみたのであろうか。怒りを通り越して二の句が継げない。

しかし次のことだけは捕捉的に書き留める。被告の原告に対する事情聴取の日に多少原告は出欠について考えたが、次の3つの伝言を日弁連の係りの人に伝言した。3点をメモして貰うよう頼んだうえ(つまり確認した上)伝えたのである。すなわち、①本日は体調が優れないので出頭しません。②私の言い分は裁判所で改めて申し上げる。③記録をよく読んで判断して下さいである。

以上

●準備書面(4)●

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原 告 松本健二

被 告 日本弁護士連合会

準 備 書 面(4)

         平成18年8月18日

東京高等裁判所第4特別部(第12民事部) 御中

               原  告   松 本 健 二

               記

第1、被告提出の証拠について吟味する。                          

1、被告の証拠説明書によれば、                                                

①、乙第6号証、乙第7号証、乙第38号証、乙第44号証、乙第45号証の各Hの作成文書

②、乙第49号証の調査期日調書

③、乙第31号証、乙第32号証、乙第33号証の各テープの反訳書である。   

2、これらの①②③は一体全体、原告がHの苦境を救うためにY、Tを紹介したに過ぎないとの原告の主張を超えて、東京弁護士会及び日本弁護士連合会の認定及び主張する事実、すなわちHより依頼を受けて、これが処理のためY、Tを問題解決の示談交渉に当らせ報酬を受けたという事実を立証する証拠と果たして言えるのであるか。

全くもって根拠とするに値するものではない。むしろ、③のテープなどは被告の主張ではなく原告の主張を裏付ける証拠とも言うべき側面がある。

3、

(1)①の乙第6号証

  乙第3号証の1、乙第1号証、乙第4号証について触れているが、

特段に中身は無い。

(2)①の乙第7号証

   頼まれて書いたもので自分の意思ではないとある。が重要なことはK税理士が嘘を書いたのではないということである。

(3)①の乙第38号証

   この陳述書の第3項にY、Tに金銭の請求をしたがというくだりに松本健次とあるがこれは虚偽である。松本は金銭の請求を受けたことはない。請求を受けたのは、Hの取立人S某が昨年の平成17年11月29日(甲第19号証陳述書の第14頁)に取り立てに来た時が最初である。

  

(4)①の第44号証                   

   4万円の支払いは弁護士料ではない。これはHの為にYその他と面談する際の実費の一部である。(現実には大変な赤字となった。4日間、打ち合わせをした際の飲食代金はかなりの金額になったし、その会合のある場面ではHも呼ばれて飲食している。 ――テープにも出て来るが連絡が深夜にわたって、その日はタクシー帰宅となった。―― Hが金銭に窮していたのでまっとうな実費も支払ってもらっていないのである。)

   

(5)①の乙第45号証

    コメントなし

4、乙第49号証

    原告準備書面(3)の1の(2)で述べた通り。

5、

(1)乙第31号証、乙第32号証、乙第33号証

   これらのテープを乙号証として提出しているが被告の主張を裏付けるものは何もない。

  

(2)かえって原告の主張する事実(紹介しただけの事実)を推測させる会話が載っている。すなわち乙第32号証の8枚目から10枚目である。

ここには翌日の会合について原告はK税理士の同席を求め、万一都合が悪い時には今回の紹介依頼の件を取り止めると宣言している。

これは原告にとってK税理士よりの依頼(長い付き合いであることとK税理士は原告に対して「先生は顔が広いからスポンサーを紹介してもらえると思うから」と述べ原告に対する期待感を表明した。)が

主であって、Hなどは大事な存在ではないという真相を明らかにしているのである。      

       

(3)もし、被告の主張するようにHの依頼を受けY・Tをして本来の弁護士業務を受任実行したものであるならば、むしろK税理士の同席は必要ではなく、依頼者のHがいれば必要にして十分ではないか。

原告としては、K税理士の同席を求めても保証人になってもらったり、何らかの責任を負担してもらうつもりは全く無かったのである。今回のK税理士を通しての紹介依頼は、翌日の会合をもって完成終結としたかったのである。

そうであるのに、全く根拠もなく原告がHの依頼(問題解決、すなわち資金を投下し、開発業者として関係者と交渉折衝し関係役所と開発に関する許可申請の手続きを了する)を受け、Y・Tを示談折衝に当らせ業務を遂行完成させたなどとは、一体何をもって推測想像したのであろうか。

原告は紹介して後、役所にも売り主たる地主その代理人である信託銀行支店あるいは本件土地の買受人であるK建物との打ち合わせ等必要な受任者としての行動を一切とっていない。また、Y・Tとの打ち合わせも無くまた、重要なことであるが依頼者たるHとなんらの会合・打ち合わせ・接触が全く無い。

一体全体どのようにして原告がHの依頼を受けて問題解決のための業務を第3者を介して遂行したと言えるのか全くもって理解に苦しむ次第である。

第2、結論

1、以上の被告の主張及び証拠を吟味すれば、全く根拠が無いことが明白である。ここにおいて原告が甲第1号証において指摘した事実(特定グループ・一派の弁護士が東弁・日弁連の名を語り、本件の間違った議決・裁決をした)が明らかに浮かび上がってくる。

2、すなわち、乙第49号証によれば平成15年4月5日主査安田隆彦はHの提出せる甲号証についての証拠説明書の提出を2・3週間以内に出すよう求めた。しかるに、これが提出されなかった。そして手続きは進行しなかった。

すると突然、一派の弁護士の指導であろうか、乙第46号証の1によって平成16年7月22日付けをもって懲戒手続きを進めるよう決定され、平成16年8月24日原告から事情を聴取し、乙第50号証として供述調書が作成された。

3、以上の流れは証拠も全く無く、K・Yの陳述書、原告の答弁書(乙第53号証)をもって流れは止まっており、もとより原告に対する弁護士業務受任遂行の疑いが認められないのであるから、手続きが進まなかったのもやむを得ないし、むしろ懲戒しないと議決すべきであったのである。

4、ところが、平成16年10月15日、東京弁護士会綱紀委員会は懲戒相当との議決をなすに至った。この議決書を作成した東京弁護士会綱紀委員会委員長徳住堅治の議決書は、一体何を根拠に懲戒相当となしたのか理解に苦しむ。

5、前述した通り、2年弱の綱紀委員会における審査の進行が留まっていたのは見るべき証拠が無く、むしろ日弁連の手続き督促の決定を待つまでもなく懲戒不相当と議決するべきところ、徳住堅冶は無根拠から独自の作文を書き上げて、調査を終了したので審議の上、事案の審査を懲戒委員会に求めると議決したと記載している。

一体何の調査を終了したのか。それは8月24日、原告から事情を聞いたという作業をしただけである。いわば平成15年4月5日から何らの調査も進んでいないのに、ただ日弁連の審査続行の督促を奇貨として懲戒相当との綱紀委員会の議決は何とも不可思議である。

6、これは以下のように解するほかはない。
一派の弁護士が互いに意を通じ原告を陥れる為に言いがかりをつけ、内容の無いHの言い分(Hは自己の苦境をK税理士の紹介により原告に頼んでY・Tによって破産から免れた。
原告に対しては感謝こそすれ文句を言うべき筋合いではないのに、自分がしんねこで自分の責任においてHとYの金銭貸借関係を発生せしめ、その回収策の一方法として原告にいちゃもんをつけて、

ひいては本件の原告に対する懲戒請求の申し立てに至った卑劣な人間であることは、Hから事情を聴取すれば容易に判断できる事である。)を取り上げて懲戒手続きの中において、第一に東弁綱紀委員会の委員長徳住堅治、及び第二に東弁懲戒委員会主査高木肇、第三に被告日弁連懲戒委員会の主査何某の少なくとも3人が
(実際には意を通じる者が他にいたと思われるが)他の委員を誤導して議決裁決したものであろう。

このことがこのように考えられるのは、このような業務停止2年という重大な非行が、第1段階の徳住堅治の議決書作成までの2年弱の長期間、主査安田隆彦の下で調査中であったが証拠が全く無いため進まなかった事情に鑑みれば、この徳住堅治の突然の無根拠議決は理解を超えた悪意に満ちた(一応弁護士だから判断力が小学生以下ということはないだろう)作為と言える。

第二に同じく無根拠・無証拠なのに、最初から「懲戒ありき」として臨んだ東弁懲戒委員会の主査高木肇がリードして自己の責任において議決書を書いたものであろう。第三に日弁連の懲戒委員会においては全く審査がなされなかったように見える。そして、事情聴取の当日の伝言を受けた主査何某が他の委員に伝えず、かえって理由書の提出がないので原告が東弁の懲戒委員会の議決を認めたものと誘導したものであろう。

被告第3準備書面の3頁下から5行目の「②原告が審査請求の理由を明らかにしなかったことにかんがみれば・・」という箇所に注目せねばならない。すなわち、原告が事情聴取の当日、欠席を伝えた際の伝言の②③の伝言を聞けば(主査何某が伝言を受け取り、これを他の委員に意図的に伝えなかったものであろう)、このような『かんがみれば』というような言葉が出てくるはずもないからである。

これは、伝言を受けた主査何某が『原告は日弁連に審査請求しながら、実際、東弁の議決を認めている。』と、虚偽の事実を述べてミスリードした様子を明らかにするものであろう。もとより本来、各委員が責任を持って記録にあたれば、原告自身が東京弁護士会の審議中、一度も掛けられた疑いを認めるような供述はしていないのであるから、争っているということは簡単に理解出来たはずではある。

7.以上、ようするに3つの審査過程の各一つずつのポストを押さえれば

目的を達成するということであろう。本裁判において、被告の代理人が争わないように見える(原告が誤り、作文、デッチ上げと激しく非難をエスカレートしているのに反論しない、いや出来ないこと)のは、甲第3号証の松戸の裁判における中村・澄川両弁護士が原告の主張に対し無返事・無回答を続けて、そのうえで激しい原告の糾弾に対して終始一貫、沈黙を続ける意味が相似的によく理解できる。

第一に反論できないからであり、第二に下手な反論を すると其々の段階における悪事の手口及び関係者が 新たに浮上するのが必至なので、やむなく悪事の詳 細がばれないようにするために、一貫して沈黙を守ったものであると考えることによって、

 やっと被告代理人および中村・澄川代理人の行動が理解できるに至るのである。

                           以上

 ◆判決文◆

平成18年10月25日判決言渡  同日原本領収 裁判所書記官 戸沢 栄 

平成18年(行ヶ)第3号 採決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成18年9月11日

              判  決

○○県○○市

原告 松本健二

東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番3号

被告 日本弁護士連合会

代表者会長 平山正剛

訴訟代理人弁護士 加戸茂樹

同           葭原敬

            主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

 1 請求の趣旨

 被告の請求に対する平成17年10月12日付けの審査請求を棄却するとの裁決を取り消す。

 2 請求の趣旨に対する答弁

(1) 本案件の答弁

   原告の本件訴えを却下する。

(2) 本案に対する答弁

   主文同旨

第2 事案の概要

 1 本件は,東京弁護士会(以下「東弁」という。)所属の弁護士である原告が,東弁から業務停止2年の懲戒処分を受け、弁護士法59条に基づき被告に対して審査請求をしたところ,被告が,審査請求を棄却するとの裁決(以下、「本件裁決」という。)をしたため,原告には懲戒事由がないと主張して,同法61条に基づき本件裁決の取消しを求めた事案である。

 2 争いのない事実等(証拠等により容易に認定できる事実については,末尾に証拠等を記載した。)

 (1)原告は,東弁所属の弁護士(登録番号13156)であったところ,期間を平成11年4月7日から平成12年10月6日までとする業務停止の懲戒処分及び期間を同年9月29日から平成13年9月28日までとする業務停止の懲戒処分をそれぞれ受けていた(甲2の1,2)。

 (2)東弁は、原告に対して、平成17年5月9日、業務停止2年の懲戒処分をした(平成16年東懲第20号事案、甲2の1、2、以下「本件懲戒処分」という。)

 (3)原告は被告に対して、平成17年懲(審)第12号審査請求事件。以下「審査請求」という。)ところ、被告は、同年10月12日、本件審査請求を棄却するとの裁決(本件裁決)をして、裁決書は、同年21日、原告に送達された。(甲2の5)。

 (4)原告は、被告に対して、弁護士名簿の登録取消しを請求し、これに基づき、被告は、平成17年5月23日、原告について弁護士名簿の登録を取り消した。(甲3の20)

 3 争点

 (1)訴えの利益の有無

 (2)本件懲戒処分の当否

 4 争点に関する当事者の主張

 (1)争点(1)(訴えの利益の有無)について

 ア 被告

弁護士の懲戒制度は、弁護士名簿に登録されている者を対象とするものであり、弁護士としては登録される資格を有していても、現に弁護士として登録されていないものはその対象とはならないところ、原告は、弁護士名簿の登録を取り消されており、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有していないから訴えの利益がない。

 イ 原告

 (ア)原告は、弁護士として登録される資格を有しているから、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益があり、本件訴訟は適法である。

(イ)被告は、本件審査請求を却下するのではなく、実体判断をして棄却するとの裁決をしており、また、原告に対し、本件裁決については当庁への不服も申立になると教示した。したがって、被告も、本件審査請求については法律上の利益があることを前提としているのであり、本件訴訟において訴えの利益があることを前提とした対応をしているのであり、本件訴訟において訴えの利益がないと主張ないとすることは、禁反言の原則にも反している。

 (2)争点(2)(本件懲戒処分の当否)について

ア被告

 (ア)原告は、業務停止期間中に、法律相談を受け、弁護士資格のないものをして示談交渉に当たらせ、報酬を得たものであり、原告の行為は、弁護士法56条1項所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。その具体的な内容は次の通りである。

   a 原告は、業務停止期間中に、有限会S信託(以下「S信託」という。)とK建設株式会社(以下「K建設」という。)との間の土地売買契約並びにS信託と甲建物株式会社及び乙興産株式会社(一括して、以下「甲建物ら」という。)との間の土地売買契約の履行を巡る紛争に関して、S信託の代表者であるH(以下「H」という。)から弁護士として相談を受け、Hに対して、弁護士の資格を有していない全日本同和会△支部会長であるY(以下「Y」という。)及び同会副会長であり、株式会社丙代表取締役であるT(以下「T」といい、Yと一括して「Yら」という。)を紹介し、上記紛争の示談交渉をYらに委ねた。

   b 原告は、Hから、平成12年3月2日ころ及び同月7日に各2万を受領し、また、Tから、同年5年上旬ころ、報酬として250万を受領した。

 (イ)被告は次のような経緯を踏まえて本件裁決をした。

   a S信託は、東弁に対し、原告が、業務停止期間中であることを告げないまま相談に応じ、Yらを紹介して示談交渉に当たらせ、報酬を取得したとして、原告の懲戒を申し立てた。

   b 東弁綱紀委員会は、原告について事案の審査を求めることを相当とするとの議決を行い、これを受けて、東弁懲戒委員会は、原告を業務停止2年の懲戒に処するのを相当と認めるとの議決を行ったので、これに基づき、東弁は、平成17年5月9日、本件懲戒処分をした。

   c 原告は、被告に対して、平成17年6月29日、行政不服審査法に基づき審査請求をしたところ、審査請求書には「理由を追って提出する。」としておきながら、結局、その理由を明らかにしなかったので、被告は、本件裁決をした。

 (ウ)以上のとおりであり、被告の本件裁決には、その内容及び手続きともに何らの瑕疵がない。

 イ 原告

原告は、旧友であるK税理士の要請を受けて、Hのためにスポンサーないし援助者を紹介したにすぎず、紛争の解決を引き受けたものではない。原告は、Yらを紹介した後は、これに全く関与しておらず、また、H及びYらの双方から連絡ないし相談等を一切受けていないのであり、弁護士としての活動を行ったことはなく、本件懲戒処分及び本件裁決は何らの根拠を有しないものである。

 なお、Yらが関与したのは、弁護士業務に当たるような示談交渉ではなく、純粋な経済活動であり、原告がHから受領した金員も、Yに複数の事件を紹介したことに対する報酬にすぎない。

第3 判断

 1 争点(1)(訴えの利益の有無)について

    被告は、現に弁護士名簿に登録されていない者は懲戒制度の対象とはならないところ、原告が、弁護士名簿の登録を取り消されており、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有していないから、本件訴訟は訴えの利益がないと主張する。

 弁護士の懲戒制度が、現に弁護士名簿に登録されている者を対象とするものであることは被告の主張するとおりである。しかしながら、弁護士名簿への登録を取り消された弁護士であっても、弁護士として登録される資格を有しいる以上、将来再び弁護士として登録されることがあり得るところ、業務停止処分など弁護士法57条所定の処分を受けた者は、当該処分に対し不服の申し立てができなくなった日から3年を経過するまでは被告の会長選挙において被選挙権を有しないことになる(日本弁護士連合会会規19号(日本弁護士連合会会長選挙規程)13条、14条参照)という不利益を受けることになるから、原告についても、弁護士として登録される資格を有している以上、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益があるものというべきであり、本件訴訟は適法であると判断するのが相当である(最高裁昭和56年(行ツ)弟171号同58年4月5日第三小法廷判決・裁判集民事138号493頁参照)。

2 争点(2)(本件懲戒処分の当否)について

 (1)証拠(甲2の1,2,5乙1,2,3の1ないし3,4,6,7,9,32ないし35,38,44,50ないし56)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

  ア S信託は、K建設から、平成12年1月18日、○○市××番地ほか合計4筆の土地を代金合計6708万3000円で買い受けた(以下「第1売買」という)。S信託は、K建設に対して、第1売買の際、手付金300万円を支払い、物件の引渡しと残代金の支払いは同年2月29日と合意された。

  イ S信託は、甲建物らに対し、平成12年2月9日、アの土地を含む合計13筆の土地を代金合計4億4060万7000円で売却した(以下「第2売買」といい、第1売買と一括して「本件売買」という。)。第2売買では手付金を4460万0700円、都市計画法29条所定の開発許可取得後の10日以内に中間金を3億7555万6500円、造成工事完了後の10日以内に残代金2098万9800円を支払うこととされていた。また、S信託は開発許可の取得のために必要な協力を行い、平成12年4月末を開発許可取得の目処とすることも合意された。

  ウ S信託は、開発許可の取得に必要な協力を怠ったとして甲建物らから8800万円もの高額の違約金を請求されることが懸念される事態となり、また、第1売買の残代金を機嫌までに支払うことができず、K建設から損害賠償を請求されることも予想される事態となった。

  エ 原告は、平成12年3月2日、同人の事務所において、S信託の代表者であるHから、本件売買の不履行による損害賠償責任について相談を受けた。その際、原告は、Hに対して、「弁護士」との肩書きが記載され、「松本健二法律事務所」と記載された名刺を交付した。

  オ 原告は、平成12年3月上旬ころ、Hに対して、弁護士の資格を有していないYらを紹介し、同月6日、Hから相談を受けていた本件売買の不履行による損害賠償責任に関する問題の解決をYらに委ねた。そして、原告は、Hから、同月2日ころ及び同月7日に各2万円を受領した。

  カ Yらは、S誠信託の代理人として、甲建物らとの間に交渉に当たった結果、違約金を1000万円とすることで合意した。そして原告は、Tから、平成12年5月上旬ごろ、報酬として250万円を受領した。なお、この250万円は、甲建物らが第2売買について代理受領者であるTに支払った代金の一部がこれに充てられた。

  キ S信託は、Yらとの間で金銭の授受に関する紛争が発生し、その解決が図られなかったことを契機として、東弁に対し、平成14年12月6日、原告が、業務停止期間中であることを告げないまま相談に応じ、Yらを紹介して示談交渉に当たらせ、報酬を取得したとして、原告の懲戒を申し立てた。

 原告は、平成15年1月14日、答弁書を提出し、弁護士業務の受任や報酬の受領の事実はなく、単にスポンサーを紹介しただけであると主張した。

  ク 東弁綱紀委員会は、S信託の申立てについて調査を行い、平成16年10月15日、東弁懲戒委員会に対し原告について事案の審査を求めることを相当とするとの議決をした。そこで、東弁は、東弁懲戒委員会の審査に付したところ、東弁懲戒委員会は、原告を業務停止2年の懲戒に処するのを相当と認めるとの議決を行い、これに基づき、東弁は、平成17年5月9日、本件を懲戒処分をした。

  ケ 原告は、被告に対して、平成17年6月29日、行政不服審査法に基づき審査請求をしたところ、被告懲戒委員会は、同年10月11日、「本件審査請求は棄却するを相当とする。」との議決を行い、これに基づき、被告は、同月12日、本件裁決をした。

 (2)弁護士に対して懲戒処分としての業務停止処分がされている場合には、自ら積極的に弁護士としての活動をすることだけではなく、弁護士でなければできないことを第三者に対して行わせることをも禁止する趣旨であると解するべきところ、(1)で認定した事実によれば、原告は、業務停止期間中に、土地売買契約を巡る紛争に関して、S信託の代表者であるHから弁護士として相談を受け、Hに対して、弁護士の資格を有していないYらを紹介して、紛争の示談交渉委ね、その後、Hから2回にわたり合計4万円を受領し、また、Tから、報酬として250万円を受領したというのであり、業務停止期間中に、法律相談を受け、弁護士資格のない者をして示談交渉に当たらせ、報酬を得たものであり、原告の行為は、弁護士法56条1項所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断するのが相当である。そして、前記認定のとおり、東弁は、綱紀委員会及び懲戒委員会での手続に基づき本件懲戒処分を行い、これを踏まえて、被告は本件裁決を行ったのであるから、その手続きにも何ら違法とすべき点を見いだすことはできない。

 (3)原告は、Hのためにスポンサーないし援助者を紹介したにすぎず、紛争の解決を引き受けたものではないし、Yらを紹介した後はこれに全く関与しておらず、また、Yらが関与したのは、弁護士業務に当たるような示談交渉ではなく、純粋な経済活動であるから、本件懲戒処分及び本件裁決は何らの根拠を有しないものであると主張し、これに沿う甲1(原告作成の陳述書)、甲2の3(K税理士作成の陳述書)、甲2の4(Y作成の陳述書)及び甲3の19(原告の妻である松本順子作成の陳述書)を提出する。しかしながら、Yらが行った活動は、実質的には本件売買の不履行に伴い発生することが憂慮されていたS信託の違約金支払い義務を免れさせるための和解交渉であったというべきであり、Yらの純粋な経済活動とは到底解することができず、また、前掲各証拠に照らすと、原告が、Yらを紹介した後に本件に全く関与していなかったとも認められないから、原告の主張を採用することはできない。

 また、原告は、Hから受領した金員は、Yらを紹介した際の打合わせのための実費であり、Tから受領した金員も、Yに複数の事件を紹介したことに対する報酬にすぎないと主張する。しかしながら、前記認定の事実に照らすと、原告がHやTから受領した金員は、本件売買の不履行に伴う損害賠償責任についての法律相談を受け、弁護士資格のない者をしてその解決のために示談交渉に当たらせた報酬の趣旨を有するものと認められるのが相当であるから、この点についての原告の主張も採用することはできない。

 3 以上によれば、本件懲戒処分及び本件裁決が何らの根拠を有しないものであるとの原告の主張を採用することはできず、被告がした本件裁決は適法であると判断するのが相当である。

 

 第4 結論

   よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

 東京高等裁判所第4特別部

   裁判官 奥 田 隆 文

   裁判官 谷 口 園 恵

裁判長裁判官房村精一は、転補につき署名押印することができない。

                 裁判官 奥 田 隆 文

これは正本である。

平成18年10月25日

 東京高等裁判所第4特別部

  裁判所書記官 戸 沢  栄

 ◆上告状◆ 最高裁へ

上 告 状

 

〒000-0000  ○○県○○市 

   上 告 人   松 本 健 二 

100-001 東京都千代田区霞ヶ関1丁目13

           

                   被上告人   日本弁護士連合会

      

                  代表者会長   平 山 正 剛

          

          

                     裁決取消請求上告事件

上記当事者間の東京高等裁判所平成18年(行ケ)弟3号裁決取消請求事件について

平成181025日言い渡された判決は全部不服であるから上告する。

原判決の表示

主  文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

上告の趣旨

1、原判決を取り消す。

2、被上告人の平成171012日付けの審査請求を棄却するとの裁決を取り消  す。       

3、訴訟費用は12審を通じて被上告人の負担とする。

上告の理由

 1、追って提出する。

2、ただ一言申し上げる。(別紙の通り)

                平成18116

              

               上 告 人    松  本  健  二

最高裁判所 御中

(別紙)

                                    

1、        原判決は

①「自ら積極的に弁護士としての活動を                                                                                                                                                                                                                     することだけではなく、弁護士でなければ出来ないことを第三者に対 して行わせることをも・・・」(原判決8頁、2~4頁)

   ②「前掲各証拠に照らすと、原告がYらを紹介した後に全く関与していなかったとも認められないから、原告の主張を採用することは出来ない。」(原判決の頁、1から3頁)

  この2点を骨子としている。

2、しかしながら、この原判決の理由は驚き呆れる内容である。

なぜならこの①点については平成18727日控訴人の準備書面(3)にはっきり主張しているが、この本件業務は普通の開発業者が日常に遂行している業務であり、特に今回の場合は非常に困難な状況にあるため、1500万円新たに投下してなす業務である。

成功が保証されているわけではなく、失敗すれば投下資金を失うという非常にリスクのある業務である。

だから、控訴人は優れてビジネスだと指摘したのである。

しかるに、原判決はこれを弁護士にしか出来ない業務というのは常軌を逸している。

3、②の点については、あらわれた各証拠のうち、さほど価値のない決定的でない前掲各証拠を挙げたうえ、前の①点にあるように上告人が他人をして弁護士業務(弁護士にしか出来ない業務)の委任を受けてなしたと判断しているのであるが、上告人の主張ならびにスポンサー紹介を求めたK税理士、上告人よりスポンサー探しの紹介を依頼されたYの各陳述書という有力な証拠を全く無視している。

前掲の無価値な証拠を示して上告人の主張である(これが事の真相である)Hの為に本問題を解決してくれる人間(今回の場合はY・T両名)を紹介した後、何ら本件の業務遂行に関与していない、との上告人の主張を退けるにあたり前掲の無価値な証拠の中に上告人の関与していないとの主張を認めるものがないから、上告人の主張は認められないというこの論法は一体何であるか。               

もとより上告人は紹介しただけで、その後は何ら関与していない。

すなわち業務をしていない。すなわち弁護活動をしていない。と、主張しているのである。これが真実である。

関与していないということはないことなのである。

前掲の証拠によろうと他の証拠によろうとないものは認められないのは当たり前ではないか。

むしろ関与したという証拠があるのか。これを度々上告人は原審で日弁連に求めたものである。ないではないか。ないことを証明せよとはいわゆる悪魔の証明を求めているのと同じではないか。

以上普通の頭では考えただけでも判決の判断はお粗末で、あれだけ上告人に作文・デッチアゲと非難されながら反論のできなかった被上告人日弁連の主張よりもさらに明白に誤りであり、その論理の知的水準が低すぎてその頭の程度が疑われる。

4、 本件の判決理由が全く以上のような次第で間違いで、又知的水準の極めて低すぎる論法を見た時に上告人としては高裁の裁判官ともあろう者がこのような過ちを犯すとも思えないので、何か理由、目的あるいは思惑があったのではないかと推測せざるを得ない。

日弁連の議決書に東京高等裁判所の現職判事江見弘武(高裁第1民事部)・河辺義正(刑事第12部)両名が署名しているとうい重大な事実が関係しているのであろうか。

ことは、たんに上告人と東京弁護士会・日本弁護士連合会のそれなりの主張に対し、それぞれそれなりに根拠があって当否の判断について見解が分かれたというのではない。それこそ普通の判断力で東京弁護士会がでっちあげ、日本弁護士連合会がそれを支持したという事実が簡単にわかることなのである。

日本弁護士連合会の明々白々たるあやまった裁決に原審の判決は加担したといわれてもやむをえないのではないか。2人の現職判事が加担あるいは無責任にもメクラ判(日弁連の議決書への署名)を押したとしたら、これは2人の判事の東京高等裁判所の権威を失墜させる行為である。

近時、国民の裁判員制度への参加を間近に控え上告人を勝たせたら、ひとり東京弁護士会・日本弁護士連合会の不祥事だけではなく、重大な東京高等裁判所の不祥事としてマスコミに騒がれ責任者たる東京高等裁判所長官の辞職に発展する恐れを感じ、臭いものに蓋をするという隠蔽体質をあらわにし、今の現長官を護るという意図によってなされたとしたならば東京高等裁判所の一大司法スキャンダルといわなければならない。

うえのように考えるのは邪推であろうか。しかし、原審において上告人が東弁の議決・日弁連の裁決(今度は原審判決の認定事実)に対し、たびたびその証拠の標目を示せ・そう判断した根拠を示せと言って来たが日弁連は返事をせず、本原審判決が①②の2つの理由をあげて日弁連の主張を根拠づけたという形式になっているから論理的必然として以上のような推測となるのである。

5、 要するに本件は原審判決の判断根拠であるアンダーラインを引いた①②である。これはあまりにも明々白々たる誤りである。

                                      以上