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2007/05/27

裁判所 不正発覚 虚偽の調書 

恐怖!

許されない裁判所の「虚偽の調書」

冤罪は「村岡判決」だけではない!

国民は怒りの声を上げ始めた!

昨年の1025日、

我々は、東京高裁のデタラメ判決に泣いた

◆被告は反論出来ず沈黙で逃げた。

◆この逃げた者を「デタラメ判決」で勝たせた。

◆無茶苦茶であった。

◆人の痛みがわかるか、裁判官殿!

◆まったく国民を嘗めている。

しかし、今、

その「不正」は、ここに証明されたのである!

★ 裁判所の「虚偽の調書」 発覚 

◆ 「嗚呼、裁判所が人を陥れるとは・・・。」

◆ こんなことがあっていいのか。

◆ 国民の人権なんぞ「虫けら」扱い。

◆ ふざけるな!

◆ しかし裁判所の不正は「もう隠せない事実」となった。

 ◆裁判所は「不正」をしてまで、何を守りたかったのか・・・。

「東京高裁に歪められた裁判」とは・・・。

不正・そのⅠ 

東京高裁 ・ 「裁決取消請求」事件(平成18年(行ヶ)第3号)     

原 告・松本健二(元弁護士)

被 告・日本弁護士連合会

この裁判は・・・

◆東京弁護士会の特定グループの暗躍による「不正懲戒」◆「不正懲戒」の取消を求めた裁判。

原告は、この度重なる人権侵害に一命を落とすところであった

            東弁の特定グループの「不正懲戒」とは・・・。

★連中の原告に対する攻撃の発端は「宗教裁判」にあった。

寺側代理人・東弁 松本弁護士。

信者側弁護団・副団長・東弁 飯田弁護士。

●原告に対する連中の攻撃は「宗教裁判」を機に始まった。

弁護士会の「自治」の手続きが密室であることを悪用し、

◆仲間で揃えた不正懲戒委員会。

一方的に「デッチアゲの懲戒」を決定。

◆「弁護士会の名」をかたり、やりたい放題の「不法行為」 

◆懲戒の「仕掛け」も「決定」も仲間。

◆弁護士会の会員でさえ、この悪事を知る者はいなかった。

●原告は、日弁連に「不服の申し立て」 

しかし、日弁連も仲間で準備された懲戒委員会。

この件に関しては日弁連本来の機能を果たしていない。

日弁連は「東弁を支持する」と調査もなく即日決定

原告は(更に連中の悪戯が予想されたので緊急避難として)現在、自主退会をしている。

東京高裁の裁判では。

②被告は、最後まで「反論」できずに沈黙で逃げた。

●原告の訴状「私を懲戒にした根拠を示せ」に対し

●被告は、答弁書・準備書面1でも「懲戒の根拠」を答えない。

◆裁判所は、この時点で被告の敗訴がわかったのであろう。

◆第1回口頭弁論期日の前々日に、突然「民事7部から

12部へ変更。」

◆本来なら、行政問題を扱う民事7部のままでいいのだ。

◆被告は、最後まで反論できずに沈黙で逃げたのである。

③房村精一裁判長、裁判の基本を曲げてまで「棄却」

★これが、どうして原告の「敗訴」となるのか

◆原告の重要な証拠を無視、

◆強引な「論理破綻」の判決。

   ◆無茶苦茶であった。

被告はデッチアゲの不当懲戒の「根拠」を示せなかった。

●懲戒が「デッチアゲ」であるからである!

●「懲戒の申立者」が、特定グループに指導されたと詫びている。

●この「実態」のないものが、判決にだけ「存在」するのである。

おかしな話である!

④東京高裁は、初めから「判決」を決めていた。

★東京高裁には、原告を潰さなければならない訳があった。

日弁連の懲戒委員会の外部委員として 

東京高裁の2名の判事が「メクラ判」を押している。

東京高裁は、この不祥事を隠蔽したい。

原告を素直に勝たせる訳にはいかないのである・・。

◆原告を潰さなければ、メクラ判は不祥事となる。

★今、東京高裁に不祥事があっては困るのだ。

当時、仁田長官は、最高裁判事の最有力候補であった。

◆仁田長官を守る為には、

◆原告には「もう一度、死んで貰うしかない。」 

東京高裁の「判決の結論」はここにあったのであろう。

★しかしながら「己の保身の為」に裁判を歪めるとは・・。

    

⑤さらに、これに関連して 

裁判所の不正は、「東京高裁」だけではなかった。

◆東京高裁の裁判と背景を同じくする裁判。

◆松戸簡裁における不当訴訟である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

不正・その②

松戸簡裁の驚きの「虚偽の調書」発覚

               松戸簡裁の裁判Aとは・・・。事件番号 平成17年(ハ第1293号)                                 

●東弁の特定グループの中心人物と考えられる

中村雅人弁護士が、思惑で起こした裁判である

●松本弁護士の依頼人のS子さんをあおり、

●前任の松本弁護士に問い合わせもせず、事件化である。

S子親子の依頼内容とは・・

◆S子の親は、初め「破産」を依頼してきた。

◆S子の親は、松本弁護士の依頼直前にA業者から金を借りた。

◆松本弁護士からの「受任通知」を見たA業者から

◆「弁護士に依頼することが決っていながら金を借りるのは詐欺ではないか」との抗議があった。

◆松本弁護士は、これをS子の親に通知し、「債務整理」の方針を変更。

◆こうして松本弁護士は手間隙のかかる金融業者との盾となった。

◆破産の手続きの方が弁護士にとって楽である。

◆破産をかけずに済むのなら依頼人とってなおさらよいことである。

◆松本弁護士は、依頼人にとって何が一番かを常に考えてくれる人である。

S子親子は「いい先生を紹介してもらった」と感謝していた。

◆S子は、松本弁護士に守られた親の平穏な生活を見て、

◆半年後、S子本人の債務処理も依頼。

    ◆その3ヶ月後にS子は元夫の債務処理も依頼してきた。

    ◆S子親子は松本弁護士を頼りにして、

◆あれこれ債務整理以外の相談等もしていた。

②中村雅人弁護士の「不法行為」 

松本弁護士が、「不当な懲戒」を受けた後

◆S子親子には、松本弁護士の方で引継ぎの後の段取りがあった。

それを知っていながら・・

◆中村弁護士は、S子に「法律扶助協会」で自分の弁護料を借りさせ、

◆前任の松本弁護士に、問い合わせもせず、突然、

◆「破産を依頼したのに、2年半連絡も取れず」、

◆「貧しいS子から金を受け取って何もしてない」と虚偽の言いがかり。

◆「着手金を返せ」「民事・刑事にならないように」と脅しの内容証明。

有無もなくデッチ上げの事件化である。

これが、東弁の特定グループの「不当懲戒」の手口なのである。

松本弁護士は、これを「不当訴訟」と主張。

松本弁護士から  

揉めることがあれば「民事」ということはあっても法律を熟知した弁護士が「刑事」とは何だ。釈明をせよ」と求められると。

中村雅人弁護士は「今後は部下の澄川弁護士に」と逃げてしまった。

◆「やばい」となると中村弁護士は逃げ足が早い。

◆未だ、中村・澄川弁護士より「釈明」の返答なし。

④しかしながら、中村弁護士に何の介入が必要であるのか。 

松本元弁護士には、後を引き継ぐ弁護士の息子がいるのである。

◆S子親子には1円の負担もかからないのである。

◆その貧しいS子親子に借金をさせたのは誰だ。

◆破産は無理して掛けずともS子親子の債権者はおさまっていたのである。

中村弁護士にとって「破産」は、言いがかりのネタなのである。

◆中村弁護士は「偽善者ぶって」何をやっているのか。

普通のまともな弁護士は、このようなことはしない。

引き継ぎがあると聞いたら、普通の弁護士は・・・。

◆それでもやってほしいと頼まれても前任に挨拶くらいはするだろう。

自分の思惑で「必要のない借金」をさせ、「必要のない裁判」を仕掛けるとは、まったく弁護士倫理に反する「不法行為」である。

松本弁護士は、中村・澄川弁護士に「懲戒の申立」を伝えている。

   ◆いずれ弁護士会の正義が裁くであろう。真実が出る。

中村雅人弁護士は、松本弁護士潰しの思惑でやっている。

◆中村弁護士は、東弁の広報室長の時、

◆仲間で決定した不当懲戒をマスコミに「虚偽の発表」をしている。

◆誤解して読ませる悪意のレッテル張りである。

◆悪意以外ない。

S子親子の裁判も、S子親子の為ではない

◆松本弁護士の「高裁の提訴」を阻止しようという圧力からである。

⑤東京高裁と松戸簡裁の裁判は(事実上)一つの裁判。

◆背景(特定グループの不法行為)を同じくする裁判であった。

◆松本弁護士は、両方の裁判所に両方の裁判資料を提出していた。

これら2つの裁判は、事実上一つの裁判となっていたのである。

⑥東京高裁にとって、

背景を一にする裁判の判決は、同じでなければ都合が悪い。

◆特定グループの暗躍であることを無視しなければ不祥事が浮上する。

◆関東一円の裁判所は東京高裁の管轄である。

  ◎松戸簡裁は上級審の意を受けていたのであろう。

松戸簡裁の判事は「審理」をしようとしない。

⑦松戸簡裁・判事は「判決の答え」をもって臨んでいた。

◆中村・澄川弁護士らは「認否拒否」で逃げている。

◆簡裁判事は、その釈明を求めない。

◎判事には、「公平・公正」らしさが見当たらない。

◆審理不尽。まったく裁判がない。

⑧この裁判不信に、松本弁護士は「反訴B」を起こしていた。 

◆反訴・平成18年(ハ第923号)損害賠償請求事件・(これをBとする。)

    ◆S子親子・中村・澄川代理人ら5名に

損害賠償の請求。

◆松戸簡裁の裁判は、こうして途中からA、B2つの裁判となった。

    ◆ABも裁判官は同じであった。

(平成181025

⑨東京高裁と軌(期)を一にして、これまた「デタラメ判決」

●松戸簡裁は「審理不十分」のまま、Aを「棄却」

◆何も答えず逃げて「勝てる」のでは楽でしょうがない。

◆東京高裁の日弁連も反論出来ずに沈黙で逃げて「勝った」。 

松戸簡裁も東京高裁のインチキと同じであった

松戸簡裁虚偽の調書発覚!

⑩ 千葉地裁にAを控訴。    (平成18年レ第90号)  

    1回の口頭弁論において、

    裁判長より

「貴方(松本)は、一貫して「不当訴訟」の主張をしていましたね。

ところが、松戸簡裁の調書によれば、不当訴訟の主張を「撤回」したとなっています。」と松戸簡裁の虚偽の調書を知ったのである。

⑪「インチキ判決」を出す為に、ここまでやるか、裁判所。

◆裁判所は「虚偽の調書」を作成してまで松本弁護士を潰したかった。

◆松本弁護士を無理やり「敗訴」としなければならなかった

◆さすれば「東京高裁の不祥事は隠蔽される」となるのであるか。

⑫千葉地裁へ反訴Bの「移送の申し立て」 

もう、これでは別訴Bの方の裁判も「公正な裁判」は望めない。

◆ 松戸簡裁では駄目だ。

「別訴Bを千葉地裁に廻してくれ」と移送の申立をした。

(移送の申立書より) 

「東京高裁と軌(期)を一にして・・・まるで被告澄川・同中村らの代理人弁護士が依頼人を護る為、一生懸命になっている姿とダブって見えて裁判官の公正・公平であることを忘れて、まさに沙汰の限りである。」

⑬「移送の決定」が出た。

◆松戸簡裁の「デタラメ判決」を書いた裁判官が認めた。

◆「移送申立の理由」のすべてを認めたのである。

◆裁判が「公正・公平」でなかったことを認めたのである。

◆「審理がなかった」と認めたのである。

◆「デタラメ判決」であったと認めたのである。

はじめから「結論ありき」であったことを認めたのである。

⑭東京高裁「房村判決」が、いかにデタラメであったか。

●松戸簡裁の「不正」よって東京高裁の不正判決が証明されたのである。

この「移送の決定」は、これまでの松本弁護士の主張が認められた「勝訴判決」といえるのである。

裁判が、「正しく・公平・公正」になされていれば・・・。  

もともと両方の裁判において、松本弁護士の「勝訴」であった。

◆裁判所には、高裁も簡裁のどちらの裁判も「実態のないデッチ上げ」であったことを裁判の記録上も十分わかっていたはずである。

⑯歪められた2つの裁判は、裁判所の保身のみである。

◆よくも国民を愚弄し無茶をしてくれたものである。

◆人権擁護が使命の裁判所が保身の為に平気で人を陥れる。

   ◆「出世」と「人権」じゃ「己の出世」の方が重いという訳か。

◆しかし、腐っている・・。

⑰国民の付託を裏切った裁判所の最大級の不法行為。

◆隠蔽に隠蔽を重ねれば無理が出てくる。

◆松戸簡裁の虚偽の調書は紛れもない「不正」の証し。

◆裁判所の「不正」は隠せない事実となったのである。

⑱裁判所は、国民に不信をもたせてはならない。

◆裁判所とは、信じて疑わないところであったが・・。

◆しかし、こうも無茶苦茶をする裁判所だと思わなかった。

裁判官は、大岡越前であれ!  

東京高裁は、反論できず沈黙で逃げた者を「デタラメ判決」で勝たせた

   ◆松戸簡裁は、認否拒否で逃げた者を「デタラメ判決」で勝たせた。

松戸簡裁は、虚偽の調書を作成してまで「デタラメ判決」を出した

しかし、デタラメを書いた松戸簡裁判事が、この「不正」を認めた

裁判所は、それでも松本弁護士を潰すか!

◆裁判所の不祥事を隠すには隠蔽しかない。

◆これまでの裁判所の横暴なデタラメを見ると更に隠蔽と考えられる。

◆しかし、それでは国が滅びる。

◆この辺で、シャキッと大岡越前の守にでも登場してもらうしかない。

⑲裁判所の不正は「民主国家」の根源を揺るがす。

◆裁判所の不正は民主国家の根源を揺るがす大罪なのである。

◆裁判所といえども一般企業と同じだ。

◆責任が伴う。

◆裁判所だけが許されることではないのである。

以上

平成19年5月21日

東京高裁の不当判決に抗議する会

             24期・松本健二を支える会

裁判所は、これでいいのか・・。

国民は誰もが裁判所を信頼して来たのである。

弁護士や検事に一人や二人おかしいのがいてもいいのだ。

裁判所さえ、しっかりしていれば国家は安泰だ。

裁判所の使命は重大なのである。

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コメント


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