2006/11/12

◆東京高裁に代わってご審判を頂きたい。◆   

  =これは許されない司法界の大スキャンダルである。=

世の中はコンプライアンスが叫ばれているというに、肝心な裁判所は世に逆行するというのであろうか。日弁連の懲戒委員会で2人の現職判事のめくら判を正当化し不問に伏せようというのであろうか。松本元弁護士が提訴した「行政不服裁判(裁決の取消請求事件)」において、裁判の基本とも言うべき重要な原告・松本健二の証拠を無視した東京高等裁判所第12民事部・房村精一裁判長の不当判決に抗議し、これまで松本元弁護士が受けた東京弁護士会(特定グループによる暗躍)の不当懲戒の全容を法曹界各位だけでなく、これから始まる「裁判員制度」に参加される国民の皆さんに、これを広く公開し、ご検証いただきたく取り急ぎブログを立ち上げた次第であります。                                                                                                                 松本健二を支える会  

◆房村精一裁判長に良心はあるのか。◆

      ・・・国民の付託を裏切った東京高裁・・・

・・・・・・この裁判は「人権救済を求める裁判」でもあった。・・・・・・・・

■■しかし、高裁はどうする。■■■■■■■■■■■■■■

この懲戒を申し立てたH川本人が、東弁の特定グループの弁護士に指導されたことを認めている。「こんなことになちっやって」と詫びている。(この証拠も出ていた。) 房村精一裁判長は「とんでもない判決」を書いて、今更どうする。  でっち上げの虚偽に加担してどうする。 何もないものを「あるか」に出した、この「判決」は裁判所の前代未聞の大スキャンダルとなった。

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■■ 最高裁は驚愕するであろう。■■■■■■■■■■■■■■

高裁ともあろうところが、証拠を無視した論理矛盾の判決。通常ではあり得ない明らかな故意の不当判決である。最高裁は驚愕するであろう。

何故,このようなことに至ったのか。日弁連の懲戒委員会でめくら判を押した2人の現職判事を正当化しなければならない。松本元弁護士を勝たせれば,高裁のスキャンダルとなる。この不当判決は自己利益を考えた結果であろうかと考える。

このような「論理矛盾の判決」を,恥ずかしげもなく書けるのは、「もう最高裁とも話がついているのではないか・・」と邪推する者も大勢いる。子飼いの裁判所の名誉を守る」では、最高裁判所は初めから無用なものになる。

                       支援の会

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■■ この裁判はおかしい。 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

裁判記録を拝見。この論理破綻の判決文は、先に「原告敗訴」を決めて書いているからです。原告の主張を裏付ける2人(K税理士・Y氏)の陳j述書はこの裁判の最も有効な証拠です。これを前掲証拠に掲げないということが、まず不正裁判だと考えなければならない。

一般には「判決」だけが一人歩きをします。国民を騙すような判決では、裁判所の犯罪的行為といわなければならない。立証責任のある被告が立証出来ず沈黙。立証できないということは原告の主張する「デッチアゲ」の証明に他ならない。これで「立証を求めた原告」が、どうして敗訴となるのか。法律の勉強を始めた大学生でも、このような間違いはしない。                    大学教授 s   

■■司法の崩壊■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 この裁判は、どこから見ても「原告勝訴」である。

 「判決」を歪めるとは、司法の崩壊である。

 この不法な裁判の指揮に、仁田長官も入っていたのか!?

                                  法曹関係者

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■■国民に謝罪すべき不法裁判■■■■■■■■■■■■■■

原告の重要な証拠を無視。

房村精一裁判長は、わかってやっている。

人、一人の人権は何よりも重い。

これは国民に謝罪すべき不法裁判である。                       

                        法曹関係者

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■■松戸簡裁の虚偽の調書。 重大問題。■■■■■■■■■

東弁の不当懲戒と背景を一にした中村雅人弁護士が起こした不当訴訟。ここにおいて裁判官の虚偽の調書。関東一円の裁判所は東京高裁の管轄である。すべてを潰そうというのでありましょうや。いかに房村判決が不正であったかを証明するものである。

                         (詳細はブログで)

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■■裁判所の使命とは。■■■■■■■■■■■■■■■■

 人権の救済である。

 この裁判は人権の救済を求める裁判でもあった。

 個人の人権は憲法で保障されているのである。

                          支援の会F

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                    ■■=緊急連絡=■■

            

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★1月18日あたりから

 この記事の公開を嫌うものの手でこのブログは封殺された。

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★2月8日、ブログ封殺の全面的回復。

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.★ネット上でこのブログの記事を嫌うのは誰か!

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★何者か、度々の圧力!

★正しいことをしたのであれば封殺の必要はない。 

★このブログの記事は真実の声である!

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この裁判は明らかな不正裁判である。

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                    行政不服(採決取消)裁判

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                   「東弁が懲戒相当とした内容」

 まず、2年もの異常な「不当懲戒」とは何であったのか

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◆原告が長年の付き合いのあるk税理士より、自分の顧客のH川の開発業務の窮地の後をやってくれるスポンサーを紹介してほしい」と依頼された。

◆原告・松本元弁護士は、それをY氏に 紹介。

◆その後、松本元弁護士は関係者の誰とも会っておらず、開発業務にも一切かかわっていない。

◆開発業務が終わったことさえ知らされてはいなかった。

◆これを「非弁活動」と、でっち上げの作文を書いたの誰か。

                    (準備書面(4)参照)

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★=松本順子ご報告より・抜粋=

・・・・・・・・・・その後、H川とY氏間に金銭のトラブルがあったようで、これを「松本弁護士が変な奴を紹介したからだ」と弁護士会にいちゃもんをつけに行ったようです。この金銭問題は松本の知らないことであり全く関係のないことです。

しかし、H川は弁護士会に行って、松本に嫌がらせをすればY氏に連絡が取れるかとの「いちゃもん」だったようです。 はじめは、「いちゃもん」でも、これを裏で指導するものがいるのです。

特定グループに指導されたH川は「懲戒中に名刺を渡した」「懲戒中に4万円請け取った」と言って来たのです。(感謝をしなければならない人間が異常なことです。)またこのようなことを素人が考えられることではありません。

4万円はスポンサーを見つける為の4日間の飲食代の1部でした。H川もスポンサーに呼ばれて、1回は入っているのです。松本はそれを立て替えていたのです。それをH川から返してもらったのです。H川は当時、お金に窮していたので全額返してもらえなかったのです。

彼らには懲戒の申し立ての「理由」が必要なのです。これを委員会は「相談料」だとでっち上げるのです。綱紀委員会には、K税理士とY氏の松本先生は開発業務に一切かかわっていないとの陳述書が出ていて、何でもないことでですから1年半あまりも止まっていたのです。

それを特定グループは裏でH川を指導し、「日弁連に申し立て」をさせたのです。. 懲戒の申し立てが成功すれば、後は、彼らの目論みで話の筋は変わっていくのです。

2人の陳述書が出ているにも拘らず、「陰で動かしていたんじゃないの」と想像たくましく、「非弁活動をした」と、とんでもない話に変わっていくのでした。飲食代の4万円が「相談料」となり、松本がY氏サイドでビジネスの紹介の謝礼で貰ったお金は裏で動かしていた非弁活動の報酬だと創作し決め付けていくのです。

彼らは綱紀・懲戒の委員会の重要なポストを押さえ、弁護士会の自治の委員会の密室の手続きを悪用し(委員のメンバーを揃え)、こうして簡単にデッチアゲの懲戒が出来たのです。.・・・・・・・・・

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                       <日弁連へ>  

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● 平成17年6月・日弁連へ不服の申立

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◆日弁連は「裁決」の根拠を示さず東弁を支持。

     (調査なく、即日裁決の決定)

◆日弁連の懲戒委員会で東京高裁の2人の現職判事がサイン。

  (おそらくは主査なりに誤導されメクラ判となったのであろう)

◆外部委員

    ・江見弘武判事(第1民事部) 

    ・河部義正判事(第12刑事部) 

   ★付託された責任は重いのである!  

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 「不当判決」は、この2名の判事に不祥事の隠蔽にあった!

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          <傍聴報告・裁判の経緯>

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●東京高等裁判所に「行政不服(裁決の取消し)」の提訴

  平成18年4月17日

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●原告・訴状にて

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◆「日弁連の裁決は誤りであるから取り消せ。」

◆3人(スポンサーの紹介を頼んだK税理士・資金を投入して開発業務をなしたY氏、原告本人)の供述を覆すに足る証拠があるのか。

◆あるなら、その証拠の標目だけでも示せ。

◆つまり「私を2年もの懲戒にした証拠の根拠となるものを示せ」と主張。

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●被告・日弁連は答弁書

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 原告の棄却を求める。

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●原告は準備書面(1)で、

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「今から答えを考えるのではないのだから、議決書の作文を書いた者に聞いて来ればすぐに分ることであるから聞いて早く答えてくれ。」

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●被告の第1準備書面で

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今、原告は弁護士ではないから弁護士としての利益がない。
よって「却下」をと門前払い論のみを展開。

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●原告=準備書面(2)にて

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◆まったく、日弁連の言うことは禁反言の原則に反す。

◆「根拠となる標目だけでも示せ。私がまだ見ていないのは懲戒申立者H川の綱紀委員会での事情聴取である。それを早く出せ」

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●被告の第2準備書面で

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◆日弁連で審査してあげたから原告にとって有難いことだ。

 日弁連は、前は間違っても今は間違いとはいえない。

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●原告=準備書面(3)にて

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 ごたごた言わないで、早く根拠をしめせ。 

 デッチアゲを書いた者に聞いて来い。

 1時間でわかる。

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●平成18年6月11日、第1回口頭弁論予定日    

  <7部から12部へ変更>

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◆直前の前日、7部から12部の変更が伝えられた。

◆裁判所曰く「早いほうがいいでしょうから」と

次回期日は6月の28日となった。

(裁判所は、この段階で原告勝訴が認識できたのであろう。)

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●第1回口頭弁論・平成18年6月28日

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原告の準備書面(3)の主張に対して

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◆房村裁判長=被告に向かって、

「それ(門前払い論)は後でやります。それでは実体に入ります。」

「あるでしょ、あるんでしょ。」 (根拠となる証拠のこと)

◆被告=「はい」

◆房村裁判長=「それでは、出して下さい。」

「証拠説明書をつけて出して下さい。」

◆被告=「はい」

◆房村裁判長=原告に向かって

「出ている証拠に証拠説明書をつけて出して下さい。その段階で、原告の証拠を受け付けたことにします。」

◆房村裁判長=『次回期日は7月31日です」

◆廷吏=「起立」、「礼」

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●被告側から「第3準備書面」と「証拠・説明書」を提出

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◆(H川とY間の金銭貸借関係書類、業者との決済の書類等。

◆原告が業務に関与したという証拠なるものは何もなかった。

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●原告=準備書面(4)にて

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◆「一体全体、これは何であるか。」

「審判の対象となっている議決書を要約したものではないか。」

「議決した根拠を出せと言っているのだ。」 と主張。

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●第2回口頭弁論・平成18年7月31日

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◆裁判長=被告に「反論ないですよね」と念を押すように聞いた。

◆被告=ためらうように、「はい。」

◆裁判長=「それではこれで終結します。」

 (原告も支援者も勝利をさらに確信したのである。)

◆原告立ち上がって・・・、

「私は最後に言いたことがありますので・・」と申し出た。

◆裁判官=「何か新しいことですか。」

(裁判長は笑顔で語りかけた。)

◆原告=「いいえ、新しいことではありません。」

◆裁判官=「それなら、終結の後に書いたらどうですか。」

◆原告=「いや、その前に出したいのです。」

◆裁判官=「最終準備書面的なものですか。」

◆原告=「まあ、そのようなものです。」

◆裁判長=裁判長は「どうします」という風に右陪席判事を見た。

◆2人の裁判官は原告の話を聞きながら首を振って頷いていた。

◆裁判官=原告に「それでは、なるべく早く書いて下さい。」

◆裁判官=被告に対して、「反論はありますか。」とたずねた。

◆被告=「ありません。」

◆裁判長=「それでは、次回は9月11日です」

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●原告から、準備書面(5)として提出。

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◆ 念の為の全証拠について吟味指摘。 

◆綱紀委員会の徳住賢治委員長は、何の調査もなされていないものを「調査が済んだ。懲戒相当」とのデッチアゲがなされたと指摘。

◆被告が返事が出来ないのは

第①に何もないから返事が出来ないのである。

第②に下手に釈明をすると悪事の手口を暴露される恐れからである」と指摘した。

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●平成18年9月11日第3回口頭弁論

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◆房村裁判長=「これで終結します。」

◆「判決の言い渡しは10月25日です。」

◆こうして、被告は「デッチアゲをした」と言われても

 反論もなく裁判は終結した。

◆原告に「返事をしろ、返事をしろ」と言われても、

 被告は最初から最後まで返事が出来なかったのである。

◆松本元弁護士及び我々支援者は「勝利」を確信。

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●平成18年10月25日・ 判決

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  房村精一裁判長は、これを「棄却」。  

 「何故だー」    「やられた、やられたなー」

     傍聴人の声がとんだ・・・・。

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                                    ★

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  「ちょっと待った! この判決に意義あり。」

   この裁判は、どこから見ても原告勝訴

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◆判決文より

「・・・前掲各証拠に照らすと・・・・・本件に全く関与していなかったとも認められないのでよ原告の主張を採用出来ない。・・・・」

◆ここがインチキなのである。

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◆紛らわしい言葉で騙しであるか。

◆それでは「関与が認められるもの」は実際にあったのか。

◆何もない。

◆恐怖である。

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◆そもそも「前掲各証拠」と何か。

◆裁判に出ているすべての証拠から裁判官が選ぶ証拠のこと。

◆その前掲各証拠に何があると言うのか。

◆原告が非弁活動をした証拠となるものはあったのか。

◆何もない。

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◆当たり前ではないか。

◆関与していなかったら「ある」も「ない」も何も見当たらない。

◆よって日弁連の主張する「非弁活動」の根拠も見当たらないのである。

◆従って,日弁連が根拠を示すことが出来なかったのも当然である。

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◆原告は何を求たのか。

◆「懲戒にした根拠」を示せである

◆被告は「根拠」を示すことが出来なかった。

◆ここに、答えは、もう出ているではないか。

◆原告勝訴。

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◆ところで、2人の重要な「陳述書」はどうした!

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◆何故、これを前掲証拠に入れなかったのか!

◆これは、本件の重要な証拠である。

◆ここには、原告が関与をしていないことがはっきりと陳述されている。

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◆これがなくても原告勝訴であるが、許されることではない!

◆この重要な証拠を無視して「原告の主張を認められない」とは、まったく「デタラメ判決」 である。

◆原告の心痛を思う。

                                                 司法関係者

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   不信・・

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★判決直前に房村裁判長は、さいたま地方裁判所所長に栄転?。

大阪から着任したばかりの裁判長裁判官が代読。2人の担当裁判官も何故揃って判決に立ち合わなかったのか。何とも不自然な後味の悪い判決の言い渡しであった・・・。

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★当日、房村裁判長は高裁にいたのか・・。

この判決の言い渡しの後の法廷に『房村裁判長が法廷に出て来た』と目撃を語るものがいる。もし、これが本当であるならどういうことか。

判決文には「裁判長は異動の為「サイン・押印」が出来ない」とあった。
当日、房村裁判長がいたのであれば、何故、本人が判決を言い渡さなかったのか。判決を書いた者には責任というものがあろう。

 

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房村精一裁判長は、まったく国民を馬鹿にしている。

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        無茶苦茶に吐き気!

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★この裁判は素人でもわかる簡単な裁判であった。

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★紛らわしい言葉で無理やりの「棄却」が見えて吐き気がする。

★無茶苦茶である。

★これが、まともな裁判官のすることか。

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★原告の重要な証拠を前掲各証拠に入れないのか。

★入れたら「敗訴判決」を書くに邪魔になるとでも言うのか。

★故意であることは明々白々であろう。

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2006/11/13

K税理士の陳述書

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 ①K税理士の陳述(甲2号証の3)

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                            陳述書
1、 松本弁護士とは20数年来の友人です。今回、平成12年3月、H川氏の件について紹介したものです。当時H川氏は、松戸市の土地について、買受け、これをK建物株式会社に転売する契約をしていましたが、開発許可が遅れ、地主及びK建物に対し違約が必至の状況になっていました。そこで必要なのが融資をしてくれる事と開発をスムーズにしてくれる会社の援助が必要でした。

2、 そこで年来の知人である松本弁護士にスポンサーを捜して貰うべくH川氏を紹介したのです。松本弁護士は前の年より業務停止中でしたが、本件は弁護士業務ではなく、資金主プロの開発業者の紹介でありました。

3、 3月6日、Y氏、T氏の業務依頼に立ち会いました。それまでは、Y氏の方で4億余りの借り入れのスポンサー捜しをしてくれていたようですが、それは出来なかったので一切をY氏、T氏に任せることでまとまりました。

4、 その結果、契約不履行(そうなれば8800万円の円の違約金を払わなければならない状況だった)にならず、契約が実行され、H川は窮地を脱したのであるから松本弁護士には感謝することはあっても、今度のような懲戒の申し立てについては誠を以って理解出来ません。

5、 今回、解決以後、私は,別件にて、何度か会ったり、飲食したりしましたが、その都度、Y氏とH川氏は、金銭貸借があったのか、よくトラブっておりました。又、H川氏性格的になりふりかまわず、相手をおどすようなトラブルメーカー的なところがある事は、以前から承知していました。            
                      平成15年1月8日
                      東京都○○○区○○
                               税理士  K

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②Y氏の陳述書(甲第2号証の4)
    
                                陳述書
1、 私は全日本同和会○○県連合会、会長Y(○○県○○)であります。

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2、 今回の松本弁護士対する懲戒請求に対して陳述します。先ず、私は松本弁護士が前年から業務停止ということを知っておりました。松本弁護士も業務をしておりませんでしたし、私も弁護の依頼は中止しておりました。

3、 今回のH川の件は松本弁護士の長い知り合いのK税理士の紹介で契約不履行を免れるための融資依頼と言うことでした。H川とも為、K税理士とも会ってT氏(株甲の社長で本会の副会長ではない。が直接委任を受けて行ったものです。)松本弁護士は業務の案件を受任したのではなく紹介したものです。

4、 その結果契約の最終的に実現されH川は感謝しこそすれ松本弁護士に対して懲戒の申立することはとんでもないと思います

5、 3月6日、K税理士同席の上、T氏が委任を受けて以降は私とT氏でH川と交渉しており、松本弁護士は一切中に入っておりません。

6、 詳しい事情は後ほど提出します。
                                        以上
                平成15年1月8日
               Y

 ●訴状●

平成18年4月16日

東京高等裁判所 御中

〒(送達場所)

(旧表示)

原告 松本健二

〒100‐0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号

被告 日本弁護士連合会

上記代表者会長 平山正剛

第1 請求の趣旨

1、被告の原告にかかる平成17年懲(審)第12号事件につき平成17年10月12日になした本件審査請求を棄却するとの裁決を取り消す。

2、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

第2 請求の原因

 1、訴外東京弁護士会は原告に対し平成17年5月9日、平成16年東懲第20号について原告を業務停止2年とするとの懲戒処分をした。

2、原告は上記処分につき平成17年6月29日被告に審査請求をした。

3、被告は平成17年10月12日に上記審査請求を棄却するとの裁決をし、これが原告に平成17年10月21日に送達された。

4、被告は原告が業務停止中に弁護活動を行ったものであると認定しているが、これは誤りである。原告は弁護活動を行っていない。ただ旧友K氏の要請によってスポンサー(或いは援助者)を紹介しただけである。

5、よって請求の趣旨記載の判決を求めるため本訴提起に及ぶ。

以上

 ▲答弁書▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原告 松本健二

被告 日本弁護士連合会

            答弁書 

                       平成18年5月18日

東京高等裁判所第4特別部(第7民事部)御中

〒160-0004 

東京都新宿区

○○○

           四谷東法律事務所 電話 

                    FAX

                      被告訴訟代理人

                弁護士 加 戸 茂 樹

〒101-0052 

東京都千代田区

○○○

          (送達場所)葭原法律事務所 電話

                        FAX

                       被告訴訟代理人

                弁護士 葭 原   敬

第1 本案前の申立て

   1 原告の訴えを却下する

   2 訴訟費用は原告の負担とする

 との判決を求める。

弟2 請求の趣旨に対する答弁

   1 原告の請求を棄却する

   2 訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

第3 請求の原因に対する答弁

   1 第1項

     認める。

   2 第2項

     認める。

   3 第3項

     認める。

   4 第4項

     本件裁決に事実誤認がある旨の主張は否認する。

    5 第5項

    争う。

第4 被告の主張

    原告は、平成17年5月23日、自ら請求して弁護士登録を取り消されているから(甲3の20)、現在、弁護士ではない(弁護士法第11条、第17条第2号)。よって、原告には本件裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益がないから、本訴は訴えの利益を欠き、却下されなければならない(御庁昭和37年6月28日判決:行裁例集13巻6号1216頁、参照。

以上

●準備書面(1)●

      平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

                             原告 松本健二

                             被告 日本弁護士連合会

                                平成18年5月23日

                  準 備 書 面 (1)

東京高等裁判所第4特別部(第7民事部)御中

原 告  松 本 健 二

1 被告の本案件の申し立てについて

原告の訴えは法律上の利益があるから適法である。

被告の主張に引用する裁判例は法によって当該人が弁護士資格を失った場合であって本件原告は弁護士資格を有している。

2(1)本件の議決書はまったくの作文である。

と言うのは、何を証拠にして議決書の案文を書いたのか到底理解できないからである。

 (2)原告はK税理士の要請により、H氏の為にスポンサー或いは援助者を紹介すべく最初の4日間だけ動いたものであってその後はまったく関与していない。またH氏、Y氏双方から一度も報告を受けていないのである。

(3)そもそも議決書の証拠の標目のうち一体どの証拠が議決書の弁護士活動の根拠なのかその標目だけでも6月8日の口頭弁論期日までに明らかにして頂きたい。このようなことは議決書の案文を起案した者に聞けば直ちに解るはずである。(私は懲戒委員会の主査の高木氏であると思う。)

(4)高木主査についてはこのようなことがあった。

すなわち高木主査はY氏について、懲戒委員会の原告に対する事情聴取の場において嘲るようにニヤニヤしながらこう言った。

 例えば「Yはエセ同和じゃないの」「Yに頼んでもYは金がないんじゃないの」「Yは悪いことばかりしてんじゃないの」等とまるでY氏を人非人のように語るので、私はその時、この人は過去にY氏に対して悪い印象や敵対関係にあったのかな、それともY氏は自民党系の同和団体であったので高木氏が他の政党の関係者なのかなと訝しく思った次第であった。この時、多数の懲戒委員の前で感情的なY氏に対する差別的な言辞を聞いて、これは人権・人権と唱える空念仏ではなくて、本当に弁護士あるまじき反人権的な言動に驚いたことであった。この事実については原告はこの度初めて裁判所で陳述する次第である。

(5)重ねて、6月8日の口頭弁論期日までに証拠の標目だけでも明らかにするように求める。

(訴状送達後1週間程で迅速に答弁書を送付したのであるから議決書の証拠の標目のうち原告の2回の事情聴取及び甲第2号証の3及び甲2号証の4の各陳述書から浮かびあがる事実を覆すに足る証拠が一体何なのか明らかにしてもらいたい)

以上

▲被告第1準備書面▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原 告 松 本  健 二
被 告 日本弁護士連合会

              被告第1準備書面
                                                         平成18年6月8日

東京高裁裁判所第4特別部(第7民事部) 御中

被告訴訟代理人弁護士 加 戸  茂 樹
同                   葭 原    敬

原告の「被告の本案前の申立」に対する反論について

1 原告は、原告が弁護士資格を有していることを根拠に、原告には本件訴えを
申し立てる法律上の利益があると主張するようである。

2 しかしながら、本件請求は、「本件審査請求を棄却するとの裁決を取り消す」
ことを求めるものであって、仮に本件請求が認容され、それが確定されたならば、
被告は、行訴法33条の規定により、東京弁護士会の「原告を業務停止2年とする」
懲戒処分に対する原告の審査請求に対する原告にの審査請求ついて、
改めて審理し裁決する義務を負担することになる。

 すなわち、取消判決の確定により、被告日弁連の裁決前、つまりは
審査請求がなされている状態に戻ることになる。

3 ところで、弁護士の懲戒手続においては、被請求者たる対象弁護士は、
弁護士としての身分を有していることが必要である。
ここに言う、弁護士としての身分とは、いわゆる弁護士資格
(弁護士法第2章に規定される「弁護士の資格」)ではなく、
弁護士としての登録をしていることをいう。弁護士となるには、弁護士資格を
有するものが被告に備えた弁護士名簿に登録されることを要する(弁護士法8条)。

 弁護士懲戒制度は、当該対象が弁護士であることを前提として処分を
するものだからである(弁護士法56条)。弁護士でない懲戒処分を課す
ことはできず、また、弁護士会・被告日弁連の監督も及ばないからである。

4 確かに、原告は、弁護士資格を有しているが、自ら弁護士登録を取り消した
以上、もはや弁護士ではなく、仮に本件請求が認容・確定しても、
被告は原告の本件審査請求を改めて審理・裁決することはできない。

5 また、業務停止処分は弁護士としての業務遂行を停止する懲戒処分で
あるところ、これを取り消しても、そのことによって原告が当然に弁護士の
身分を回復するものではなく、弁護士としての業務遂行が可能となるものではない。

6 したがって、原告には本件訴えによって回復すべき法律上の利益はなく、
本訴は速やかに却下されるべきである。

以上

●準備書面(2)●

平成18年(行ヶ)第3号裁決取消請求事件

原  告  松 本 健 二

被  告  日本弁護士連合会

平成18年6月26日

準 備 書 面(2)

東京高等裁判所第4特別部(第12民事部)御中

原  告  松 本 健 二

1、被告第1準備書面について

(1)第2項の6行7行に「・・すなわち、取消裁決の確定により、被告日弁連の裁決の確定により被告日弁連の裁決前、つまり審査請求がなされてい る状態に戻ることになる。」というくだりがある。

(2)しかして、被告日弁連はその後どのような行為をなしたか、2つである。すなわち、1つは元弁護士である原告に対して、本件審査請求を棄却すると 裁決したことであり、2つには6ヶ月以内に不服であらば東京高裁に訴を提起できるとの教示である。

(3)以上をみても被告代理人の主張はおかしくはないか。被告代理人の主張に従えば、第1に日弁連の裁決は却下裁決であるべきであり、第2には東京高裁への不服手続きの教示をなしてはならないのではないか。

(4)そもそも本件のような何の根拠もないいわばデッチ上げの裁決事件について誤りを正すことが法律上の利益なしとはいかなる論法であるか。

(5)原告が東京弁護士会の懲戒処分を受け、被告日弁連への審査請求をするに当り、日弁連に出頭して問うた1つに「原告(自分)は自主退会をしたが不服については日弁連か、直接裁判所に行くべきか念のため伺う」との問いに対し、日弁連総務部審査課課長大橋勝治氏が「①本件のような自主退会しての日弁連への審査請求は初めてのケースであるので、この扱いについては後程決定される。②決定は担当の弁護士が決める。③本日審査請求書は預かります。」とのことであった。そして審査請求の手続きは開始され、裁決がなされその後の手続きの教示が行われた次第である。

(6)そうだとすると、被告代理人らの主張は既に日弁連における手続中に解決された問題を蒸し返しているに過ぎないのではないか。禁反言の法理の趣旨からみても失当である。

2、証拠の標目をあげよということについて

(1)原告準備書面(1)で主張した本件議決書の主文の根拠となる証拠目録中の証拠の標目をあげよというについて重ねて求める。

(2)只今から研究し論文を発表するのではないから事柄はしごく単純である。被告代理人らの返事がないので憶測すれば、甲第2号証の2の証拠目録中、 2人証のうちの綱紀委員会の懲戒請求者からの事情聴取、これしか見当たらないがどうか。これを提出するのには1時間もかからないので即時提出を求める。

以上

▲被告第2準備書面▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原告 松 本  健 二

被告 日本弁護士連合会

             被告第2準備書面

平成18年6月28日

東京高裁裁判所第4特別部(第12民事部) 御中

被告訴訟代理人弁護士 加 戸  茂 樹

同          葭 原    敬

 原告の平成18年6月26日付け準備書面(2)に対する反論は以下のとおりである。

1 確かに本件における被告日弁連の裁決は棄却裁決であり、また、裁決に際して東京高裁への不服手続きの教示をなしていることも、原告主張のとおりである。

2 しかしながら、被告が本来却下裁決をすべきところを棄却裁決をしたとして、仮に当該裁決が違法であったとしても、原告は、審査請求の適法性の判断からさらに進んで実体判断を経て、原弁護士会の懲戒処分に対する不服の申立を退けられたのであって、原告がもはや弁護士でない以上、上記違法を理由に上記棄却裁決の取り消しを求める訴えの利益がないことに変わりない。

 そもそも、被告が、審査請求事案の審査において、実体判断をなし得る場合に、却下裁決をせずに棄却裁決をしたとしても、同じく不服申立を退けて原処分を維持するものであるとはいえ、実体について審査されたという意味においては審査請求人=原告に有利な取扱いだったのであり、少なくとも結果として被告の裁決に取り消されるべき違法はないというべきである。

3 なお、被告が答弁書において引用した東京高裁昭和37年6月28日判決は、懲戒処分を受けた弁護士が日弁連に(当時の)異議申し立てをし、棄却決定を受けて、その取り消しを求めた訴えにおいて、当該弁護士が訴え提起後に禁固以上の刑に処せられたものとして弁護士の資格(この場合は、弁護士の資格を失うと同時に身分も失う。)を喪失し、判決を求める法律上の利益を失ったとして請求棄却の判決をしたものである。同判決は訴えの利益を欠くとの認定をしながら却下ではなく、請求棄却の判決をしたものである。同判決は訴えの利益を欠くとの認定をしながら却下ではなく、請求棄却の判決をしたものと思われる。

 いずれにせよ、弁護士の懲戒処分についての審査請求を棄却した裁決の取り消しを求める訴訟において請求認容して当該裁決を取り消すには、原告が弁護士の身分を有していることが必要であり、それが訴訟要件であるかどうかはさておくとしても、本件訴えが却下されるか、しからずとも請求棄却されるべきことは明らかである。

4 原告は、被告が出訴しうることは教示したことをも問題視するが、被告が裁決する場合には、それが棄却裁決ではなく却下裁決であっても、同様の教示をしているところであり、教示がなされたからといって本件訴えが適法になるものではないことは論を待たない。

以上

▲被告第3準備書面▲

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件
原告 松本健二
被告 日本弁護士連合会

第3準備書面
                       平成18年7月21日
東京高等裁判所第4特別部(第7民事部)御中

                      被告訴訟代理人
             弁護士     加 戸 茂 樹
                     
             同       葭 原   敬

原告の非行(甲2、乙54)
(1)原告に持ち込まれた相談案件の概要
   平成12年1月18日、懲戒請求者である有限会社S信託(代表者はH。以下「懲戒請求者」という。)は、K建設株式会社(以下「K建設」という。)から、○○市××番地外合計4筆の土地を、代金総額6708万3000円で購入した(以下「第1売買契約」という。乙34)。懲戒請求者は、K建設に対し、第1売買契約の締結時に、手付金300万円を支払ったが、物件引渡しと残代金の支払いの期限は同年2月29日とされた。
 平成12年2月9日、懲戒請求者は、甲建物株式会社(以下「甲建物」という。)及び乙興産株式会社(以下「乙興産」という。)に対し、上記○○市××番地外合計4筆の土地を含む合計13筆の土地を、代金総額4億4060万7000円で売却した(以下、「第2売買契約」という。乙35)。第2売買契約において、代金の支払時期については、契約締結時に手付金として4406万0700円、都市計画法第29条に定める開発許可は甲建物及び乙興産を開発主として取得するものとし、懲戒請求者は取得手続きに必要な協力をすることとされ、平成12年4月末日を許可取得の目途とすることも合意された。
 懲戒請求者は第2売買契約の締結時に甲建物及び乙興産から手付金を受領したが、開発許可の取得に必要な協力を怠ったため、甲建物及び乙興産から高額の違約金を請求されることが懸念される事態となり、他方、第1売買契約に関しては平成12年2月29日に残代金の支払いをなすことができず、K建設から損害賠償を請求されることが懸念される事態となっていた。
(2)原告の非行
 原告は、平成11年4月7日から同12年10月6日まで懲戒処分による業務停止中であったのに、平成12年3月2日、自己の事務所において、懲戒請求者の代表者であるH(以下「H」という。)から、土地売買契約の不履行による違約金支払等の問題につき相談を受け(その際、原告は「弁護士」の肩書き及び「松本法律事務所」との表示のある名刺を交付している。乙3の1)、同月6日、Hに、弁護士資格のない全日本同和会△支部会長Y(以下「Y」という。)及び同副会長で株式会社丙代表取締役であるT(以下「T」という。)を紹介し、両名をして懲戒請求者の委任を受けて上記問題の示談交渉に当たらせた。以上に関し、原告は、Hから、平成12年3月2日ころ及び同月7日に、各2万円を受領し、また同年5月上旬ころ、Tから上記問題の解決による報酬として250万円を受領した(この250万円は第2売買契約に関して甲建物及び乙興産から代理受領者としてTに支払われた中間金を原資とするものである。)。
 以上の原告の行為は、業務停止中に、法律相談を受け、弁護士資格のない者をして示談交渉に当たらせ、報酬を得たというものであって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2 本件裁決に至る手続きの経過
(1) 平成14年12月6日、懲戒請求者は、東京弁護士会に対し、原告を懲戒するよう求めて懲戒請求をした(乙52)。懲戒請求の理由は、原告が、業務停止期間中であったのに、そのことを告げず、懲戒請求者の相談に応じ、Y及びTを紹介して両名をして示談交渉に当たらせ、報酬を得たというものであった。
平成15年1月14日、原告は答弁書(乙53)を提出し、弁護士業務を受任したことも、弁護士報酬を受領したこともなく、単にスポンサーを紹介しただけであるなどど答弁した。
(2) 東京弁護士会の求めにより同綱紀委員会は事案を調査し、平成16年10月15日、原告について懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める議決をした(乙54)。その理由は、議決書「第5 当委員会の判断」に記載されているとおりであるが、要するに、業務停止の処分は「自らが積極的に弁護士業務を行う場合のみならず、第三者をして弁護士業務を行わせるなどの行為の禁止をも意味する」ところ、「Y及びTが行った行為は、実質、和解交渉であり、本来、弁護士業務の一環と理解されるべきもの」で、「同人らが懲戒請求者から取得した金銭も和解交渉の報酬と理解される」が、原告は「この金銭の一部をさらに同人らから受領したこととなる」から、結局、原告は「Y及びTをして弁護士業務を行わせ、もって、報酬を発生させ、その一部を自らが取得したと認められるのであり、このような行為を業務停止中に行ってはならないことは明らか」というものである。
(3) この議決に基づき、東京弁護士会は事案を同会懲戒委員会の審査に付し、原告は弁明書を提出した(乙55)。東京弁護士会懲戒委員会は審査を遂げ、原告を業務停止2年の懲戒に処するのを相当と認める議決をし、平成17年5月9日、東京弁護士会は、上記議決に基づき、原告を業務停止2年の懲戒に処した。
(4) 平成17年6月29日、原告は、被告に対し、行政不服審査法に基づき、審査請求をなした(乙56)。原告は、審査請求書において、「理由は追って提出する。」と記載していたが、結局、理由を明らかにしなかった。
3 本件裁決の適法性
 以上の経過で被告は本件裁決をしたものである。原告に対しては懲戒の手続の全経過を通じて十分すぎるほど弁明の機会が与えられていたことから本件裁決に手続上の瑕疵を認めることはできない。
他方、①懲戒請求者が原告に対して紛争事実を説明してその解決法を相談したこと、②これを受けて原告が懲戒請求者にYとTを紹介したこと、③YとTが第1売買契約及び第2売買契約について示談交渉をしたこと、④以上に関し原告が懲戒請求者から4万円を、Tが公共建物らから代理受領した金銭のうちから250万円を受領したことは、その趣旨に若干の相違があるものの、原告自身懲戒手続きにおいて認めていたものである。特に250万円を受領したことについて、原告は、東京弁護士会懲戒委員会において、「成功というか利益が上がったときには先生にも上げるからねということは私は聞いていました。」と述べて、これが報酬であったことを認めている(乙51の12頁21行目以下)。以上により、原告が業務停止期間中であるのに第三者をして示談交渉を行わせ、報酬を得たと認定することに誤りはない。また、業務停止処分が、被懲戒者自身が弁護士業務を行うことを禁じるのみならず、第三者をして弁護士業務を行わせることをも禁じるものであるとの法解釈も、業務停止処分の趣旨に照らして適切なものである。さらに、原告を2年間の業務停止とする量刑判断も裁量の範囲内にある。よって、東京弁護士会がした懲戒処分には何らの違法もない。
 このように、①東京弁護士会がした懲戒処分には何らの違法もないと認められること、②原告が審査請求の理由を明らかにしなかったことにかんがみれば、被告が東京弁護士会の懲戒処分を是認し、原告の審査請求を棄却したことには何らの違法もない。
4 以上により本件裁決にはこれを取り消すべき違法性が認められないから、仮に原告に訴えの利益が認められ、本訴請求が適法であるとしても、本訴請求に理由がなく、速やかに棄却されるべきである。

以上

●準備書面(3)●

11平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

                    原 告 松本健二   

                被 告 日本弁護士連合会

                  

            準備書面(3)

                  平成18727

東京高等裁判所第4特別部(第12民事部) 御中

                             

                      原  告  松本健二

                記

1、        被告第3準備書面第1項原告の非行(甲2、乙54)について

(1)これは一体何であるか。すなわち甲第2号証の東京弁護士会の議決書に乙54号証の東京弁護士会綱紀委員会の議決書を極めて簡単にまとめたものではないか。

(2)上記(1)は本裁判の審理の対象であって、原告は訴状によって裁決は誤りであるから取消しを求め、準備書面(1)において東京弁護士会の議決・被告の裁決は根拠のない証拠のない作文(作り事)に過ぎないので、もしそうであるなら根拠となる証拠の標目を示せと主張し、準備書面(2)において、でっちあげであるから他の証拠目録中の各証拠の中にはましなものが全く無いので、原告自身が未だに見ていないものがHの綱紀委員会での事情聴取(東京弁護士会懲戒委員会議決書・証拠目録中の2人証―綱紀委員会の事情聴取)であるので、これの提出を求めた。これが乙第49号証として今回(平成18年7月21日付)出されたが何も根拠もない証拠力も無い単に懲戒請求があった事実が数行記述されているだけである。

(3)さて、上記被告第3準備書面第1項(2)原告の非行として述べるのは

Hより相談を受け、Y・Tを紹介し、両名をしてHから委任を受けて問題の示談交渉に当らせた。そしてTから問題解決の

報酬として250万円を受領した。以上の原告の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行であると断じている。

(4)しかるに原告はHの件をK税理士よりスポンサー或いは援助者を紹介して欲しいと頼まれ3月2日より4日間スポンサー探しに連日奔走し、しかる後、原告は3月6日(月)K税理士とHに対してY・Tを紹介して原告としての仕事は1件落着となったのであり、その後は全くこの件に関与していない

(5)被告は、原告がHから問題解決について相談を受け、Y・Tに示談交渉に当らせたというがそうではない。Y・Tを紹介してから原告は一体何をしたというのか。「懲戒請求者の委任を受けて上記問題の示談交渉に当らせた(被告第3準備書面3、第2項、10行目)」とあるが紹介した日以後、原告はY・TはもちろんHとも連絡、面接、相談等一切なんらの行為もなしていない。

当らせるとは一体どういう意味であるのか全く理解に苦しむ。これに関連して一つの事実を指摘しておきたい。原告に対する東弁の懲戒委員会の事情聴取において高木主査は「・・・原告はK建物の者と会っていないんですか」と質問し、これに対して原告は「そうですよ、全く誰とも会っていない。」と答えた。(一体、何を聞いているんだろうと原告はびっくりしたのである。)速記録にこの問答は載っていないが聴取日当日、速記者と録音テープの両方が記録の為に利用されていたのであるから、もし原告のこの指摘が誤りであると言うのなら当該テープを提出すればよいことである。

(6)つまり原告は当初から紹介しただけであり問題解決を引き受けたのではないといっているのであり、議決書はいかなる資料、証拠によっているのであるか再三再四、明らかにせよと主張しているのである。

もしも原告がHの委任を受けたのなら、いつどんな内容の委任を受けたのか。ただ人を紹介してもらうだけでなく委任したのなら、3月6日以降報告はあったのか。その後の進行についてHは一言も原告に発言せず連絡もしないし、また原告から連絡も受けないで、果たして何を依頼したのかそれを釈明しなければならない。

(7)そこで原告は本件はでっちあげだとまで激しい主張となったのである

2、被告第3準備書面第2項について

(1)第三者をして弁護士業務を行わせたとあるが、Y・Tを紹介し、Hの問題解決に協力したことが弁護士業務というのは牽強付会我田引水の中身の無い言いがかりである。

(2)このことについては乙55号証の弁明書で原告は述べているが、こういうことである。本件の解決処理は当初23000万円の資金を要すると見込まれ、H本人は拠出も負担も出来ないのであるから不成功に終われば損失を被ること、あとは関係者と交渉して開発行為を完成させる通常の土地開発業者の通常の業務をすることである。普通の業者が通常の業務をリスク(失敗したら投下資本は回収できず、自分が損失を被る)を負いながら遂行するということである。

弁護士は、このような業務を行えるわけがない。弁護士には、その能力も無く、また単なる弁護士の示談交渉行為と思うのは間違いである。事業の推進実行が必要なのである。Hは全くこの点無能力でいわば、素人であって、このように当時、Y側の開発業者達に評価されていたのである。このことを乙第55号証の弁明書の一部で述べた次第である。

つまりこれは弁護士業務あるいは、法律業務ではなく、ビジネスなのである。

(3)被告第3準備書面第2項の(2)に「Y及びTが行った行為は実質、和解交渉であり、本来、弁護士業務の一環と理解されるべきもので(2項下から4行目、3行目)とあるのは常軌を逸している。実質、和解交渉ではなく、実質、ビジネスである。弁護士が書いたとは到底思えない。全く理解に苦しむ。弁護士業務がいつから優れてビジネス(リスキーで大変な開発行為)業務である本件のような事業が含まれるようになったのか全くもって理解できないのである。

3、被告第3準備書面第3項について

次の2点について指摘しておきたい。

(1)上記書面18行目「・・・その趣旨に若干の相違があるものの・・・」と、上記書面21行目「・・・と述べて、これが報酬であったことを認めている」の箇所であるが、まず第1に若干の相違とは一体何か。全く、そし本質的に違う。第2弁護士業務の報酬ではなく、紹介したというビジネスの報酬である。被告の主張するような実質弁護士の報酬なら、原告がHとあるいはK税理士とその報酬について協議しなければならないはずではないか。しかし、そのような協議または取り決めは全く無かったのである。

(2)同被告第3準備書面3頁下から5行目の「②原告が審査請求の理由を明らかにしなかったことにかんがみれば、・・・」というくだりは呆れて開いた口がふさがらないとは、まさにこのようなことをいうのであろうか。被告代理人はいったい何をかんがみたのであろうか。怒りを通り越して二の句が継げない。

しかし次のことだけは捕捉的に書き留める。被告の原告に対する事情聴取の日に多少原告は出欠について考えたが、次の3つの伝言を日弁連の係りの人に伝言した。3点をメモして貰うよう頼んだうえ(つまり確認した上)伝えたのである。すなわち、①本日は体調が優れないので出頭しません。②私の言い分は裁判所で改めて申し上げる。③記録をよく読んで判断して下さいである。

以上

●準備書面(4)●

平成18年(行ケ)第3号裁決取消請求事件

原 告 松本健二

被 告 日本弁護士連合会

準 備 書 面(4)

         平成18年8月18日

東京高等裁判所第4特別部(第12民事部) 御中

               原  告   松 本 健 二

               記

第1、被告提出の証拠について吟味する。                          

1、被告の証拠説明書によれば、                                                

①、乙第6号証、乙第7号証、乙第38号証、乙第44号証、乙第45号証の各Hの作成文書

②、乙第49号証の調査期日調書

③、乙第31号証、乙第32号証、乙第33号証の各テープの反訳書である。   

2、これらの①②③は一体全体、原告がHの苦境を救うためにY、Tを紹介したに過ぎないとの原告の主張を超えて、東京弁護士会及び日本弁護士連合会の認定及び主張する事実、すなわちHより依頼を受けて、これが処理のためY、Tを問題解決の示談交渉に当らせ報酬を受けたという事実を立証する証拠と果たして言えるのであるか。

全くもって根拠とするに値するものではない。むしろ、③のテープなどは被告の主張ではなく原告の主張を裏付ける証拠とも言うべき側面がある。

3、

(1)①の乙第6号証

  乙第3号証の1、乙第1号証、乙第4号証について触れているが、

特段に中身は無い。

(2)①の乙第7号証

   頼まれて書いたもので自分の意思ではないとある。が重要なことはK税理士が嘘を書いたのではないということである。

(3)①の乙第38号証

   この陳述書の第3項にY、Tに金銭の請求をしたがというくだりに松本健次とあるがこれは虚偽である。松本は金銭の請求を受けたことはない。請求を受けたのは、Hの取立人S某が昨年の平成17年11月29日(甲第19号証陳述書の第14頁)に取り立てに来た時が最初である。

  

(4)①の第44号証                   

   4万円の支払いは弁護士料ではない。これはHの為にYその他と面談する際の実費の一部である。(現実には大変な赤字となった。4日間、打ち合わせをした際の飲食代金はかなりの金額になったし、その会合のある場面ではHも呼ばれて飲食している。 ――テープにも出て来るが連絡が深夜にわたって、その日はタクシー帰宅となった。―― Hが金銭に窮していたのでまっとうな実費も支払ってもらっていないのである。)

   

(5)①の乙第45号証

    コメントなし

4、乙第49号証

    原告準備書面(3)の1の(2)で述べた通り。

5、

(1)乙第31号証、乙第32号証、乙第33号証

   これらのテープを乙号証として提出しているが被告の主張を裏付けるものは何もない。

  

(2)かえって原告の主張する事実(紹介しただけの事実)を推測させる会話が載っている。すなわち乙第32号証の8枚目から10枚目である。

ここには翌日の会合について原告はK税理士の同席を求め、万一都合が悪い時には今回の紹介依頼の件を取り止めると宣言している。

これは原告にとってK税理士よりの依頼(長い付き合いであることとK税理士は原告に対して「先生は顔が広いからスポンサーを紹介してもらえると思うから」と述べ原告に対する期待感を表明した。)が

主であって、Hなどは大事な存在ではないという真相を明らかにしているのである。      

       

(3)もし、被告の主張するようにHの依頼を受けY・Tをして本来の弁護士業務を受任実行したものであるならば、むしろK税理士の同席は必要ではなく、依頼者のHがいれば必要にして十分ではないか。

原告としては、K税理士の同席を求めても保証人になってもらったり、何らかの責任を負担してもらうつもりは全く無かったのである。今回のK税理士を通しての紹介依頼は、翌日の会合をもって完成終結としたかったのである。

そうであるのに、全く根拠もなく原告がHの依頼(問題解決、すなわち資金を投下し、開発業者として関係者と交渉折衝し関係役所と開発に関する許可申請の手続きを了する)を受け、Y・Tを示談折衝に当らせ業務を遂行完成させたなどとは、一体何をもって推測想像したのであろうか。

原告は紹介して後、役所にも売り主たる地主その代理人である信託銀行支店あるいは本件土地の買受人であるK建物との打ち合わせ等必要な受任者としての行動を一切とっていない。また、Y・Tとの打ち合わせも無くまた、重要なことであるが依頼者たるHとなんらの会合・打ち合わせ・接触が全く無い。

一体全体どのようにして原告がHの依頼を受けて問題解決のための業務を第3者を介して遂行したと言えるのか全くもって理解に苦しむ次第である。

第2、結論

1、以上の被告の主張及び証拠を吟味すれば、全く根拠が無いことが明白である。ここにおいて原告が甲第1号証において指摘した事実(特定グループ・一派の弁護士が東弁・日弁連の名を語り、本件の間違った議決・裁決をした)が明らかに浮かび上がってくる。

2、すなわち、乙第49号証によれば平成15年4月5日主査安田隆彦はHの提出せる甲号証についての証拠説明書の提出を2・3週間以内に出すよう求めた。しかるに、これが提出されなかった。そして手続きは進行しなかった。

すると突然、一派の弁護士の指導であろうか、乙第46号証の1によって平成16年7月22日付けをもって懲戒手続きを進めるよう決定され、平成16年8月24日原告から事情を聴取し、乙第50号証として供述調書が作成された。

3、以上の流れは証拠も全く無く、K・Yの陳述書、原告の答弁書(乙第53号証)をもって流れは止まっており、もとより原告に対する弁護士業務受任遂行の疑いが認められないのであるから、手続きが進まなかったのもやむを得ないし、むしろ懲戒しないと議決すべきであったのである。

4、ところが、平成16年10月15日、東京弁護士会綱紀委員会は懲戒相当との議決をなすに至った。この議決書を作成した東京弁護士会綱紀委員会委員長徳住堅治の議決書は、一体何を根拠に懲戒相当となしたのか理解に苦しむ。

5、前述した通り、2年弱の綱紀委員会における審査の進行が留まっていたのは見るべき証拠が無く、むしろ日弁連の手続き督促の決定を待つまでもなく懲戒不相当と議決するべきところ、徳住堅冶は無根拠から独自の作文を書き上げて、調査を終了したので審議の上、事案の審査を懲戒委員会に求めると議決したと記載している。

一体何の調査を終了したのか。それは8月24日、原告から事情を聞いたという作業をしただけである。いわば平成15年4月5日から何らの調査も進んでいないのに、ただ日弁連の審査続行の督促を奇貨として懲戒相当との綱紀委員会の議決は何とも不可思議である。

6、これは以下のように解するほかはない。
一派の弁護士が互いに意を通じ原告を陥れる為に言いがかりをつけ、内容の無いHの言い分(Hは自己の苦境をK税理士の紹介により原告に頼んでY・Tによって破産から免れた。
原告に対しては感謝こそすれ文句を言うべき筋合いではないのに、自分がしんねこで自分の責任においてHとYの金銭貸借関係を発生せしめ、その回収策の一方法として原告にいちゃもんをつけて、

ひいては本件の原告に対する懲戒請求の申し立てに至った卑劣な人間であることは、Hから事情を聴取すれば容易に判断できる事である。)を取り上げて懲戒手続きの中において、第一に東弁綱紀委員会の委員長徳住堅治、及び第二に東弁懲戒委員会主査高木肇、第三に被告日弁連懲戒委員会の主査何某の少なくとも3人が
(実際には意を通じる者が他にいたと思われるが)他の委員を誤導して議決裁決したものであろう。

このことがこのように考えられるのは、このような業務停止2年という重大な非行が、第1段階の徳住堅治の議決書作成までの2年弱の長期間、主査安田隆彦の下で調査中であったが証拠が全く無いため進まなかった事情に鑑みれば、この徳住堅治の突然の無根拠議決は理解を超えた悪意に満ちた(一応弁護士だから判断力が小学生以下ということはないだろう)作為と言える。

第二に同じく無根拠・無証拠なのに、最初から「懲戒ありき」として臨んだ東弁懲戒委員会の主査高木肇がリードして自己の責任において議決書を書いたものであろう。第三に日弁連の懲戒委員会においては全く審査がなされなかったように見える。そして、事情聴取の当日の伝言を受けた主査何某が他の委員に伝えず、かえって理由書の提出がないので原告が東弁の懲戒委員会の議決を認めたものと誘導したものであろう。

被告第3準備書面の3頁下から5行目の「②原告が審査請求の理由を明らかにしなかったことにかんがみれば・・」という箇所に注目せねばならない。すなわち、原告が事情聴取の当日、欠席を伝えた際の伝言の②③の伝言を聞けば(主査何某が伝言を受け取り、これを他の委員に意図的に伝えなかったものであろう)、このような『かんがみれば』というような言葉が出てくるはずもないからである。

これは、伝言を受けた主査何某が『原告は日弁連に審査請求しながら、実際、東弁の議決を認めている。』と、虚偽の事実を述べてミスリードした様子を明らかにするものであろう。もとより本来、各委員が責任を持って記録にあたれば、原告自身が東京弁護士会の審議中、一度も掛けられた疑いを認めるような供述はしていないのであるから、争っているということは簡単に理解出来たはずではある。

7.以上、ようするに3つの審査過程の各一つずつのポストを押さえれば

目的を達成するということであろう。本裁判において、被告の代理人が争わないように見える(原告が誤り、作文、デッチ上げと激しく非難をエスカレートしているのに反論しない、いや出来ないこと)のは、甲第3号証の松戸の裁判における中村・澄川両弁護士が原告の主張に対し無返事・無回答を続けて、そのうえで激しい原告の糾弾に対して終始一貫、沈黙を続ける意味が相似的によく理解できる。

第一に反論できないからであり、第二に下手な反論を すると其々の段階における悪事の手口及び関係者が 新たに浮上するのが必至なので、やむなく悪事の詳 細がばれないようにするために、一貫して沈黙を守ったものであると考えることによって、

 やっと被告代理人および中村・澄川代理人の行動が理解できるに至るのである。

                           以上

 ◆判決文◆

平成18年10月25日判決言渡  同日原本領収 裁判所書記官 戸沢 栄 

平成18年(行ヶ)第3号 採決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成18年9月11日

              判  決

○○県○○市

原告 松本健二

東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番3号

被告 日本弁護士連合会

代表者会長 平山正剛

訴訟代理人弁護士 加戸茂樹

同           葭原敬

            主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

 1 請求の趣旨

 被告の請求に対する平成17年10月12日付けの審査請求を棄却するとの裁決を取り消す。

 2 請求の趣旨に対する答弁

(1) 本案件の答弁

   原告の本件訴えを却下する。

(2) 本案に対する答弁

   主文同旨

第2 事案の概要

 1 本件は,東京弁護士会(以下「東弁」という。)所属の弁護士である原告が,東弁から業務停止2年の懲戒処分を受け、弁護士法59条に基づき被告に対して審査請求をしたところ,被告が,審査請求を棄却するとの裁決(以下、「本件裁決」という。)をしたため,原告には懲戒事由がないと主張して,同法61条に基づき本件裁決の取消しを求めた事案である。

 2 争いのない事実等(証拠等により容易に認定できる事実については,末尾に証拠等を記載した。)

 (1)原告は,東弁所属の弁護士(登録番号13156)であったところ,期間を平成11年4月7日から平成12年10月6日までとする業務停止の懲戒処分及び期間を同年9月29日から平成13年9月28日までとする業務停止の懲戒処分をそれぞれ受けていた(甲2の1,2)。

 (2)東弁は、原告に対して、平成17年5月9日、業務停止2年の懲戒処分をした(平成16年東懲第20号事案、甲2の1、2、以下「本件懲戒処分」という。)

 (3)原告は被告に対して、平成17年懲(審)第12号審査請求事件。以下「審査請求」という。)ところ、被告は、同年10月12日、本件審査請求を棄却するとの裁決(本件裁決)をして、裁決書は、同年21日、原告に送達された。(甲2の5)。

 (4)原告は、被告に対して、弁護士名簿の登録取消しを請求し、これに基づき、被告は、平成17年5月23日、原告について弁護士名簿の登録を取り消した。(甲3の20)

 3 争点

 (1)訴えの利益の有無

 (2)本件懲戒処分の当否

 4 争点に関する当事者の主張

 (1)争点(1)(訴えの利益の有無)について

 ア 被告

弁護士の懲戒制度は、弁護士名簿に登録されている者を対象とするものであり、弁護士としては登録される資格を有していても、現に弁護士として登録されていないものはその対象とはならないところ、原告は、弁護士名簿の登録を取り消されており、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有していないから訴えの利益がない。

 イ 原告

 (ア)原告は、弁護士として登録される資格を有しているから、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益があり、本件訴訟は適法である。

(イ)被告は、本件審査請求を却下するのではなく、実体判断をして棄却するとの裁決をしており、また、原告に対し、本件裁決については当庁への不服も申立になると教示した。したがって、被告も、本件審査請求については法律上の利益があることを前提としているのであり、本件訴訟において訴えの利益があることを前提とした対応をしているのであり、本件訴訟において訴えの利益がないと主張ないとすることは、禁反言の原則にも反している。

 (2)争点(2)(本件懲戒処分の当否)について

ア被告

 (ア)原告は、業務停止期間中に、法律相談を受け、弁護士資格のないものをして示談交渉に当たらせ、報酬を得たものであり、原告の行為は、弁護士法56条1項所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。その具体的な内容は次の通りである。

   a 原告は、業務停止期間中に、有限会S信託(以下「S信託」という。)とK建設株式会社(以下「K建設」という。)との間の土地売買契約並びにS信託と甲建物株式会社及び乙興産株式会社(一括して、以下「甲建物ら」という。)との間の土地売買契約の履行を巡る紛争に関して、S信託の代表者であるH(以下「H」という。)から弁護士として相談を受け、Hに対して、弁護士の資格を有していない全日本同和会△支部会長であるY(以下「Y」という。)及び同会副会長であり、株式会社丙代表取締役であるT(以下「T」といい、Yと一括して「Yら」という。)を紹介し、上記紛争の示談交渉をYらに委ねた。

   b 原告は、Hから、平成12年3月2日ころ及び同月7日に各2万を受領し、また、Tから、同年5年上旬ころ、報酬として250万を受領した。

 (イ)被告は次のような経緯を踏まえて本件裁決をした。

   a S信託は、東弁に対し、原告が、業務停止期間中であることを告げないまま相談に応じ、Yらを紹介して示談交渉に当たらせ、報酬を取得したとして、原告の懲戒を申し立てた。

   b 東弁綱紀委員会は、原告について事案の審査を求めることを相当とするとの議決を行い、これを受けて、東弁懲戒委員会は、原告を業務停止2年の懲戒に処するのを相当と認めるとの議決を行ったので、これに基づき、東弁は、平成17年5月9日、本件懲戒処分をした。

   c 原告は、被告に対して、平成17年6月29日、行政不服審査法に基づき審査請求をしたところ、審査請求書には「理由を追って提出する。」としておきながら、結局、その理由を明らかにしなかったので、被告は、本件裁決をした。

 (ウ)以上のとおりであり、被告の本件裁決には、その内容及び手続きともに何らの瑕疵がない。

 イ 原告

原告は、旧友であるK税理士の要請を受けて、Hのためにスポンサーないし援助者を紹介したにすぎず、紛争の解決を引き受けたものではない。原告は、Yらを紹介した後は、これに全く関与しておらず、また、H及びYらの双方から連絡ないし相談等を一切受けていないのであり、弁護士としての活動を行ったことはなく、本件懲戒処分及び本件裁決は何らの根拠を有しないものである。

 なお、Yらが関与したのは、弁護士業務に当たるような示談交渉ではなく、純粋な経済活動であり、原告がHから受領した金員も、Yに複数の事件を紹介したことに対する報酬にすぎない。

第3 判断

 1 争点(1)(訴えの利益の有無)について

    被告は、現に弁護士名簿に登録されていない者は懲戒制度の対象とはならないところ、原告が、弁護士名簿の登録を取り消されており、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有していないから、本件訴訟は訴えの利益がないと主張する。

 弁護士の懲戒制度が、現に弁護士名簿に登録されている者を対象とするものであることは被告の主張するとおりである。しかしながら、弁護士名簿への登録を取り消された弁護士であっても、弁護士として登録される資格を有しいる以上、将来再び弁護士として登録されることがあり得るところ、業務停止処分など弁護士法57条所定の処分を受けた者は、当該処分に対し不服の申し立てができなくなった日から3年を経過するまでは被告の会長選挙において被選挙権を有しないことになる(日本弁護士連合会会規19号(日本弁護士連合会会長選挙規程)13条、14条参照)という不利益を受けることになるから、原告についても、弁護士として登録される資格を有している以上、本件裁決の取消によって回復すべき法律上の利益があるものというべきであり、本件訴訟は適法であると判断するのが相当である(最高裁昭和56年(行ツ)弟171号同58年4月5日第三小法廷判決・裁判集民事138号493頁参照)。

2 争点(2)(本件懲戒処分の当否)について

 (1)証拠(甲2の1,2,5乙1,2,3の1ないし3,4,6,7,9,32ないし35,38,44,50ないし56)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

  ア S信託は、K建設から、平成12年1月18日、○○市××番地ほか合計4筆の土地を代金合計6708万3000円で買い受けた(以下「第1売買」という)。S信託は、K建設に対して、第1売買の際、手付金300万円を支払い、物件の引渡しと残代金の支払いは同年2月29日と合意された。

  イ S信託は、甲建物らに対し、平成12年2月9日、アの土地を含む合計13筆の土地を代金合計4億4060万7000円で売却した(以下「第2売買」といい、第1売買と一括して「本件売買」という。)。第2売買では手付金を4460万0700円、都市計画法29条所定の開発許可取得後の10日以内に中間金を3億7555万6500円、造成工事完了後の10日以内に残代金2098万9800円を支払うこととされていた。また、S信託は開発許可の取得のために必要な協力を行い、平成12年4月末を開発許可取得の目処とすることも合意された。

  ウ S信託は、開発許可の取得に必要な協力を怠ったとして甲建物らから8800万円もの高額の違約金を請求されることが懸念される事態となり、また、第1売買の残代金を機嫌までに支払うことができず、K建設から損害賠償を請求されることも予想される事態となった。

  エ 原告は、平成12年3月2日、同人の事務所において、S信託の代表者であるHから、本件売買の不履行による損害賠償責任について相談を受けた。その際、原告は、Hに対して、「弁護士」との肩書きが記載され、「松本健二法律事務所」と記載された名刺を交付した。

  オ 原告は、平成12年3月上旬ころ、Hに対して、弁護士の資格を有していないYらを紹介し、同月6日、Hから相談を受けていた本件売買の不履行による損害賠償責任に関する問題の解決をYらに委ねた。そして、原告は、Hから、同月2日ころ及び同月7日に各2万円を受領した。

  カ Yらは、S誠信託の代理人として、甲建物らとの間に交渉に当たった結果、違約金を1000万円とすることで合意した。そして原告は、Tから、平成12年5月上旬ごろ、報酬として250万円を受領した。なお、この250万円は、甲建物らが第2売買について代理受領者であるTに支払った代金の一部がこれに充てられた。

  キ S信託は、Yらとの間で金銭の授受に関する紛争が発生し、その解決が図られなかったことを契機として、東弁に対し、平成14年12月6日、原告が、業務停止期間中であることを告げないまま相談に応じ、Yらを紹介して示談交渉に当たらせ、報酬を取得したとして、原告の懲戒を申し立てた。

 原告は、平成15年1月14日、答弁書を提出し、弁護士業務の受任や報酬の受領の事実はなく、単にスポンサーを紹介しただけであると主張した。

  ク 東弁綱紀委員会は、S信託の申立てについて調査を行い、平成16年10月15日、東弁懲戒委員会に対し原告について事案の審査を求めることを相当とするとの議決をした。そこで、東弁は、東弁懲戒委員会の審査に付したところ、東弁懲戒委員会は、原告を業務停止2年の懲戒に処するのを相当と認めるとの議決を行い、これに基づき、東弁は、平成17年5月9日、本件を懲戒処分をした。

  ケ 原告は、被告に対して、平成17年6月29日、行政不服審査法に基づき審査請求をしたところ、被告懲戒委員会は、同年10月11日、「本件審査請求は棄却するを相当とする。」との議決を行い、これに基づき、被告は、同月12日、本件裁決をした。

 (2)弁護士に対して懲戒処分としての業務停止処分がされている場合には、自ら積極的に弁護士としての活動をすることだけではなく、弁護士でなければできないことを第三者に対して行わせることをも禁止する趣旨であると解するべきところ、(1)で認定した事実によれば、原告は、業務停止期間中に、土地売買契約を巡る紛争に関して、S信託の代表者であるHから弁護士として相談を受け、Hに対して、弁護士の資格を有していないYらを紹介して、紛争の示談交渉委ね、その後、Hから2回にわたり合計4万円を受領し、また、Tから、報酬として250万円を受領したというのであり、業務停止期間中に、法律相談を受け、弁護士資格のない者をして示談交渉に当たらせ、報酬を得たものであり、原告の行為は、弁護士法56条1項所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断するのが相当である。そして、前記認定のとおり、東弁は、綱紀委員会及び懲戒委員会での手続に基づき本件懲戒処分を行い、これを踏まえて、被告は本件裁決を行ったのであるから、その手続きにも何ら違法とすべき点を見いだすことはできない。

 (3)原告は、Hのためにスポンサーないし援助者を紹介したにすぎず、紛争の解決を引き受けたものではないし、Yらを紹介した後はこれに全く関与しておらず、また、Yらが関与したのは、弁護士業務に当たるような示談交渉ではなく、純粋な経済活動であるから、本件懲戒処分及び本件裁決は何らの根拠を有しないものであると主張し、これに沿う甲1(原告作成の陳述書)、甲2の3(K税理士作成の陳述書)、甲2の4(Y作成の陳述書)及び甲3の19(原告の妻である松本順子作成の陳述書)を提出する。しかしながら、Yらが行った活動は、実質的には本件売買の不履行に伴い発生することが憂慮されていたS信託の違約金支払い義務を免れさせるための和解交渉であったというべきであり、Yらの純粋な経済活動とは到底解することができず、また、前掲各証拠に照らすと、原告が、Yらを紹介した後に本件に全く関与していなかったとも認められないから、原告の主張を採用することはできない。

 また、原告は、Hから受領した金員は、Yらを紹介した際の打合わせのための実費であり、Tから受領した金員も、Yに複数の事件を紹介したことに対する報酬にすぎないと主張する。しかしながら、前記認定の事実に照らすと、原告がHやTから受領した金員は、本件売買の不履行に伴う損害賠償責任についての法律相談を受け、弁護士資格のない者をしてその解決のために示談交渉に当たらせた報酬の趣旨を有するものと認められるのが相当であるから、この点についての原告の主張も採用することはできない。

 3 以上によれば、本件懲戒処分及び本件裁決が何らの根拠を有しないものであるとの原告の主張を採用することはできず、被告がした本件裁決は適法であると判断するのが相当である。

 

 第4 結論

   よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

 東京高等裁判所第4特別部

   裁判官 奥 田 隆 文

   裁判官 谷 口 園 恵

裁判長裁判官房村精一は、転補につき署名押印することができない。

                 裁判官 奥 田 隆 文

これは正本である。

平成18年10月25日

 東京高等裁判所第4特別部

  裁判所書記官 戸 沢  栄

 ◆上告状◆ 最高裁へ

上 告 状

 

〒000-0000  ○○県○○市 

   上 告 人   松 本 健 二 

100-001 東京都千代田区霞ヶ関1丁目13

           

                   被上告人   日本弁護士連合会

      

                  代表者会長   平 山 正 剛

          

          

                     裁決取消請求上告事件

上記当事者間の東京高等裁判所平成18年(行ケ)弟3号裁決取消請求事件について

平成181025日言い渡された判決は全部不服であるから上告する。

原判決の表示

主  文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

上告の趣旨

1、原判決を取り消す。

2、被上告人の平成171012日付けの審査請求を棄却するとの裁決を取り消  す。       

3、訴訟費用は12審を通じて被上告人の負担とする。

上告の理由

 1、追って提出する。

2、ただ一言申し上げる。(別紙の通り)

                平成18116

              

               上 告 人    松  本  健  二

最高裁判所 御中

(別紙)

                                    

1、        原判決は

①「自ら積極的に弁護士としての活動を                                                                                                                                                                                                                     することだけではなく、弁護士でなければ出来ないことを第三者に対 して行わせることをも・・・」(原判決8頁、2~4頁)

   ②「前掲各証拠に照らすと、原告がYらを紹介した後に全く関与していなかったとも認められないから、原告の主張を採用することは出来ない。」(原判決の頁、1から3頁)

  この2点を骨子としている。

2、しかしながら、この原判決の理由は驚き呆れる内容である。

なぜならこの①点については平成18727日控訴人の準備書面(3)にはっきり主張しているが、この本件業務は普通の開発業者が日常に遂行している業務であり、特に今回の場合は非常に困難な状況にあるため、1500万円新たに投下してなす業務である。

成功が保証されているわけではなく、失敗すれば投下資金を失うという非常にリスクのある業務である。

だから、控訴人は優れてビジネスだと指摘したのである。

しかるに、原判決はこれを弁護士にしか出来ない業務というのは常軌を逸している。

3、②の点については、あらわれた各証拠のうち、さほど価値のない決定的でない前掲各証拠を挙げたうえ、前の①点にあるように上告人が他人をして弁護士業務(弁護士にしか出来ない業務)の委任を受けてなしたと判断しているのであるが、上告人の主張ならびにスポンサー紹介を求めたK税理士、上告人よりスポンサー探しの紹介を依頼されたYの各陳述書という有力な証拠を全く無視している。

前掲の無価値な証拠を示して上告人の主張である(これが事の真相である)Hの為に本問題を解決してくれる人間(今回の場合はY・T両名)を紹介した後、何ら本件の業務遂行に関与していない、との上告人の主張を退けるにあたり前掲の無価値な証拠の中に上告人の関与していないとの主張を認めるものがないから、上告人の主張は認められないというこの論法は一体何であるか。               

もとより上告人は紹介しただけで、その後は何ら関与していない。

すなわち業務をしていない。すなわち弁護活動をしていない。と、主張しているのである。これが真実である。

関与していないということはないことなのである。

前掲の証拠によろうと他の証拠によろうとないものは認められないのは当たり前ではないか。

むしろ関与したという証拠があるのか。これを度々上告人は原審で日弁連に求めたものである。ないではないか。ないことを証明せよとはいわゆる悪魔の証明を求めているのと同じではないか。

以上普通の頭では考えただけでも判決の判断はお粗末で、あれだけ上告人に作文・デッチアゲと非難されながら反論のできなかった被上告人日弁連の主張よりもさらに明白に誤りであり、その論理の知的水準が低すぎてその頭の程度が疑われる。

4、 本件の判決理由が全く以上のような次第で間違いで、又知的水準の極めて低すぎる論法を見た時に上告人としては高裁の裁判官ともあろう者がこのような過ちを犯すとも思えないので、何か理由、目的あるいは思惑があったのではないかと推測せざるを得ない。

日弁連の議決書に東京高等裁判所の現職判事江見弘武(高裁第1民事部)・河辺義正(刑事第12部)両名が署名しているとうい重大な事実が関係しているのであろうか。

ことは、たんに上告人と東京弁護士会・日本弁護士連合会のそれなりの主張に対し、それぞれそれなりに根拠があって当否の判断について見解が分かれたというのではない。それこそ普通の判断力で東京弁護士会がでっちあげ、日本弁護士連合会がそれを支持したという事実が簡単にわかることなのである。

日本弁護士連合会の明々白々たるあやまった裁決に原審の判決は加担したといわれてもやむをえないのではないか。2人の現職判事が加担あるいは無責任にもメクラ判(日弁連の議決書への署名)を押したとしたら、これは2人の判事の東京高等裁判所の権威を失墜させる行為である。

近時、国民の裁判員制度への参加を間近に控え上告人を勝たせたら、ひとり東京弁護士会・日本弁護士連合会の不祥事だけではなく、重大な東京高等裁判所の不祥事としてマスコミに騒がれ責任者たる東京高等裁判所長官の辞職に発展する恐れを感じ、臭いものに蓋をするという隠蔽体質をあらわにし、今の現長官を護るという意図によってなされたとしたならば東京高等裁判所の一大司法スキャンダルといわなければならない。

うえのように考えるのは邪推であろうか。しかし、原審において上告人が東弁の議決・日弁連の裁決(今度は原審判決の認定事実)に対し、たびたびその証拠の標目を示せ・そう判断した根拠を示せと言って来たが日弁連は返事をせず、本原審判決が①②の2つの理由をあげて日弁連の主張を根拠づけたという形式になっているから論理的必然として以上のような推測となるのである。

5、 要するに本件は原審判決の判断根拠であるアンダーラインを引いた①②である。これはあまりにも明々白々たる誤りである。

                                      以上

2006/12/20

最高裁へ 上告理由書

平成18年(行サ)第135号
上告人   松本健二
被上告人  日本弁護士連合会
 平成18年12月26日

                     上告人  松  本  健  二

最高裁判所  御中

上 告 理 由 書

第1
1、 原審判決の第3 判断 2 争点(2)(本件懲戒処分の当否)について
という原判決の理由について以下のごとく逐条的に批判反論し、その誤りを指摘する。余りにも原審判決はお粗末で驚き呆れる次第である。

2、(1)の証拠(甲2の1、2, 5、乙1、2、3の1ないし3、4、6、7、9、32ないし35、38、44、50ないし56)及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。という箇所である。
3、
(1)先ず、最初に証拠の標目である。判決理由の最初から間違っている。けだし証拠価値の判断に大いなる誤りがあるからである。

(2)すなわち、この大前提が根本的誤りとなって、①次の事実が認められる。と本件の事実認定となったのであり、②判決8頁の5行目「(1)で認定した事実によれば」と誤った事実認定を、お粗末にも完成させている。③同8頁の(3)において上告人(原告)の主張を否定するに当たり、「しかしながら・・・山本らの純粋な経済活動とは到底理解できず、また、前掲各証拠に照らすと・・・」と重大な誤りに誤りを重ねるに至っているのである。

(3)してみると原判決は大前提に誤りがあって、その後の論旨展開の上記①②③の誤りとなっているのであるが、これでは原判決の分量的に小さな論文の全てが誤りで正しい記述を見つけることが出来ない。全くもって驚くべき判決である。
4、
(1)さて、それでは3の(1)の証拠の標目に入ろう。
    最初にその証拠の標目を以下に示す。

①甲2の1   懲戒書(東京弁護士会作成)
②甲2の2   議決書(東京弁護士会懲戒委員会作成)
③甲2の5   裁決書(日本弁護士連合会作成)
④乙1     依頼書
⑤乙2     委任状
⑥乙3の1   名刺(上告人の名刺)
⑦乙3の2   名刺(竹内利廣の名刺)
⑧乙3の3   名刺(山本良治の名刺)
⑨乙4     名刺(山口の名刺)
⑩乙6     松本弁護士の答弁書に対する懲戒理由と題する書面
(懲戒請求者長谷川作成)

⑪乙7     平成15年1月17日着信致しました松本健二弁護士提出乙第二号証に就いて(懲戒請求者長谷川作成)

⑫乙9    「ケーヨー興産」12年4月28日(第二回受領及支払分)で始まる文書(作成者不明)

⑬乙32    男性同士の会話(作成者株式会社大和情報センター)

⑭乙33    男性同士の会話(30分テープ)(作成者 株式会社大和情報センター)

⑮乙34    土地売買契約書及び重要事項説明書(作成者売主部小畑建設株式会社、買主部分は有限会社三誠信託、仲介人部分は有限会社ユタカハウジング)

⑯乙35    不動産売買契約書及び覚書(作成者各記名押印のとおり)
⑰乙38     陳述書(作成者長谷川哲朗)
⑱乙44    松本健二弁護士答弁書について(作成者懲戒請求者)
⑲乙50    供述調書(作成者東京弁護士会綱紀委員会)
⑳乙51     審査期日調書(作成者東京弁護士会懲戒委員会)
    ○21乙52       懲戒請求書(作成者、有限会社三誠信託)
    ○22乙53     答弁書(作成者上告人)
    ○23乙54      議決書(作成者東京弁護士会綱紀委員会)
 ○24乙55    弁明書(作成者上告人)                                          
○25乙56    審査請求書(作成者上告人)

(2)こうして、あらためて原審判決の事実認定の証拠(前掲各証拠に照らすと上告人が山本らを紹介した後に本件に全く関与していなかったとも認められない・・・)を見ると呆れてものが言えない。

各証拠の判断については、平成18年7月27日付準備書面(3)で甲第2号証、乙第54号証を中心として論述した。
また平成18年8月18日 付準備書面(4)では、第1、被告(被上告人)提出の証拠について吟味するとして、
1、被告の証拠説明書によれば、
 ①、乙第6号証、乙第7号証、乙第38号証、乙第44号証、乙第45号証の各長谷川哲朗の作成文書
②、乙第49号証の調査期日調書
③、乙第31号証、乙第32号証、乙第33号証の各テープの反訳書である。と、指摘し明確にしている。

(3)このような証拠価値のないと明確に指摘しているものを、どうして重要な証拠として採用したのか理解に苦しむ。一体全体、原審判決の房村精一裁判長ら3名の判事は、何を見ているのかと言わなければならない。これらの上告人の証拠批判の主張に対し、被告(被上告人)は全く反論をせず、反論が出来ず、房村裁判長は「反論はありませんね」と発声し確認のうえ、期日の指定をした。

こうであるからこそ、原告の勝訴は原告本人も傍聴人も確信をさらに強めたのであるが、とんでもない原審判決の内容となったのは、一体全体どういうことであるのか。
   それでは、上告人(原告)の主張が価値のない無意味な根拠のない無視してよい主張ということなのであるか。そうでなければ筋が通らないではないか。

(4)もとより、本件訴訟は極めて簡単明瞭である。すなわち東弁、日弁連が上告人を業務停止2年の懲戒処分にした。それに対し、上告人が訴状において、この処分は誤りであるから取り消せと訴えた。これに対して、日弁連は、これこれの根拠があるから、証拠があるから、正しい決定であると言えばいいだけである。

ところが、そうしないで、訴えの法律上の利益がないと主張して、東京高裁昭和37年6月28日判決を援用して、訴え却下の門前払い判決を求めた。これに対して上告人は本件の東弁、日弁連の議決は誤りを超えて全くの作文である。

すなわち、根拠、証拠がないのだ。「あるなら示せ」と主張した。

その際、議決書に証拠の標目が付いており、上告人もそれらの証拠を吟味済みの為(上告人はましな証拠がないから東弁、日弁連の議決は誤りだと判断していたが、勿論、誰でも通常の判断力があれば、東弁、日弁連の議決の誤りを知ることが容易な事案である。)ただ唯一、乙51号証を上告人は見ていないので、これが提出を求めたのが平成18年6月26日付準備書面(2)である。

それなのに、日弁連は法律上の利益なしとの却下判決を求め続けたが、原判決摘示の最高裁の判決(昭和56年(行ツ)第171号)を知っていたはずである。なぜなら、組織体としての日弁連或いは東弁においては、担当委員会には関係判例ぐらいは備えられているはずであるからである。

だとすると、房村裁判長らの立場に立てば、日弁連は原告に「根拠を示せ」と「証拠を出せ」と再三攻められても、却下判決を求める態度に固執し続ける姿勢を見て、ふと疑問に思うはずではないか。

すなわち、「これ・これの証拠によって、上告人松本は紹介しただけではなく、弁護士業務をやったのである」と説明すればよいことで、しかも自らが過去に判断したことを釈明するのであるから、簡単で且つはっきりした仕事ではないか。

上告人松本は、日弁連があまりにも逃げ腰の態度に終始したので「デッチアゲ」とまで批難したのについにこれに反論することが出来なかった。

(5)さて、この後にさらに驚くべきことが起こった。すなわち、この問題の原告敗訴の原審判決である。

房村裁判長は「それでは、それ(本案前の答弁のこと)は、後にして実体に入ります。」と述べたうえ、証拠は「あるでしょ、あるんでしょう。出して下さい。」と2回に亘り日弁連に反論を促した。

その結果やっと出てきたものが、被告の平成18年7月21日付第3準備書面である。これに対する反論が準備書面(3)準備書面(4)である。日弁連の主張に対し、その誤りをきっちりと指摘してあるのに、原審判決はこれを無視し考えられない論旨を展開して奇想天外な理屈をこねて原審判決に至ったのである。

ここで、今になって考えると、房村裁判長が「あるんでしょう」と言った意味が、まともなものがあってもなくても「この私が日弁連に替わって、いいものを書いてあげる」とでも言ったとしか、上告人には到底思うことが出来ないのである。そうでなければ辻褄があわないからである。

5、
 さて証拠の標目に続いて判決の事実認定に入る。

( 1 )  6頁、2(1)ア、イ
   アとイは、客観的外形的事実であるのでコメントはしない。

(2 )同上2(1)ウ
「・・・必要な協力を怠ったとして・・・」と言う点については、正しい理解は怠ったと言うよりも出来なかったのである。すなわち不能である。
これについては、証拠の中のテープに出てくるが、上告人が「・・・女社長が・・・駄目だ、この人は分ってない・・・」また「・・・・私(松本)はもう紹介(頼む)するのを止めようと思う。・・・だけど、山本・竹内はあなたに(長谷川)同情的で・・・先生、長谷川は何にも分っちゃいないんですよ、素人なんですよ・・・」と言うくだりにこの間の消息が現れている。

(3)同上2(1)エ
「原告は・・・本件売買の不履行による損害賠償責任について相談を受けた。・・・」というくだりである。このような事実認定は誤りであり、かつ、事案の真相を把握出来ていない浅薄な理解力を示すものである。

すなわち、損害賠償の責任について、どう原告は相談を受けたのか理解の不足と上告人が指摘するのは、その実、損害賠償責任という法律問題の処理について相談を受けたのではないということであるからである。

不履行をして賠償責任を追及されそうな事態とはなっているが、不履行を免れ、賠償責任を免れるための法的サービスが考えられるのか。

考えられないのである。ここのところがAとBの違いである。Aに固執するあまり、このAとBの違いを理解出来ない房村精一裁判長ら3名の判事の無能力を証明する訳である。この3名がもし、裁判官を弁護士となったら無能弁護士となるであろう。何故なら、どんな法的サービスが考えられるのか。本件では考えられないし、紹介を求めた北村税理士も賠償責任を免れる法的サービスを求めたのではないからである。必要なのはお金であり、事業遂行する開発業者としての能力である。私は勿論出来ない.が、房村精一ら3名の判事たちが弁護士であったとしても勿論出来ないのである。

賠償責任を免れる為の法的サービスが考えられない、また求められてもいない本件では、何度も上告人が主張、説明しているようにこのような困難な状態に立ち至った為に、これを免れる為のスポンサー、あるいは援助者を必要とし、それを求めて北村税理士が困窮者長谷川を救う人物の紹介を上告人松本に求めてきたのである。かく理解しなければならない。

しかしながら、こういう場面で、房村精一裁判長らは弁護士にでもなった時、お金ではなく、法的サービスを提供して長谷川を助けられるとでも言うのであろうか・・・。
このような次第で、本件は法律問題ではなくてして、つまり、通常の弁護士の法的サービスの提供の範囲を超えているということなのである。・・・ちなみに本件の場合、次のような「いきさつ」があったことを紹介しておく。・・・・

〔北村税理士が上告人松本に「私のお客で長谷川と言うものがいるが、これこれの事情で総額4億数千万円の契約なんだけれども、誰かスポンサーか,誰かを紹介して欲しい,連絡させるから」という電話があった後に長谷川が上告人松本に電話を挨拶の電話を掛けてきて「紹介を受けた長谷川ですが云々・・・」その話の一節に、倍返しの8800万円の訴えを起こされるでしょうかとの発言があったので、上告人松本は「そんなことわかりませんよ。訴えるか訴えないかは公共建物に聞いてみなさい。問題はそんなことじゃないんでしょ。」と怒気を含んで返答した次第であった。

しかし助かりたい一心の長谷川のことを、旧来の友人である北村税理士のスポンサー紹介依頼であるので話を聴いてみようと考えて面談を約束した次第であった。このことは、長谷川が法律相談をしたいということが主眼ではなく、賠償責任を追及されるのではないかとの心配から発言しただけであって、もとより紹介依頼をした北村税理士は「賠償責任となれば長谷川は小さなマンションをどこかに持っているようだが責任を取れず破産ですよ、これで終わりですよ。ははは・・」と上告人松本にコメントしていた事情もあったのである。〕

この事実認定には、紹介依頼者の北村税理士と紹介依頼を受けた上告人松本、紹介を受ける長谷川、そして松本が紹介をした山本ら4名が重要人物なのである。これに反して相談者長谷川、相談を受けた上告人松本と2者の関係と事実認識、認定している原審判決は、この意味において真相を把握していないのである。そうしないと、ことの真相を見誤るのである。

この間の消息を表しているのが長谷川提出の乙第32号証のテープである。(これについては準備書面(4)に述べている。)
さらに一言するならば、紹介を依頼した北村税理士の同席を求め、「万一これがかなわない時には本件紹介をやめる」とまで上告人松本は言っているのである。

つまり、北村税理士が明日(月曜日)午前に同席できない場合(このテープは前日日曜日の深夜のことであるがテープの前の松本・長谷川との会話で、北村税理士の同席は100パーセント無理と発言したことが推認される箇所がある。)には「長谷川さんよ、運が悪いと思って諦めなさい。」と上告人は言っているのである。これを、どうして、日弁連や原審判決は「委任」があったといえるのか。テープを証拠に挙げながら、本当に読んでいるのかと疑う。

原審判決よ、これについてどう応えるのか。原審の認定事実のように長谷川が上告人松本に委任したのであれば、なぜに北村税理士の同席がなければ紹介をやめると言うようなことがあり得るべきか。そうはなるまい。だから登場人物は4者なのである。

非弁活動をやったのであれば、北村税理士に保証人その他の責任を求める必要のない本件においては、北村税理士の同席を本件相談の委任の依頼の目的の達成のためには、北村税理士の出席がなければ本件紹介はお流れである。あるいは「長谷川さんよ、運が悪いと思ってあきらめなさい。」ということになるであろうか。

(4)同上2(1)オ
「・・・長谷川から相談を受けていた本件売買の不履行による損害賠償責任に関する問題の解決を山本らに委ねた。・・・」というくだりである。

表現が一見して誤りではないが不適切である。しかし、よく考えると、損害賠償責任に関する問題の解決を山本らに委ねたという表現はやはり誤りである。なぜなら、原告(上告人)を敗訴させるため、これが、一番の争点なのに簡単に、原告(上告人)が本件問題を解決すべく山本らを使って業務を行った。すなわち非弁活動をなした、と、もって行きたい考えが底流にあるからである。

ただしくは
①に損害賠償責任に関する問題ではなく損害賠償責任が発生しないようにその責任を免れるために「不履行」から「履行」へ転換すると言う問題である。言ってみれば、いかにも強引に上告人を非弁活動に結びつけようとして損害賠償責任という法律問題或いは示談交渉という言葉を使おうとするのではなく、正しくことの本質を理解し、本件を事業再建ビジネス行為と把握するべきである。この違いは大きい。事柄の真相を理解しているかどうかの分かれ目となるからである。
原審判決はこのことを把握し損なっていると同時に巧妙にも(巧妙と言うほどの水準でもないけれども)事柄の真相をビジネス行為から法律的示談折衝行為へと故意に転換しているのである。ここが重大ポイントだ。

②に山本らに「委ねた」と言う部分である。
委ねたと言う表現は理解の不十分或いは巧妙な意図を窺わせるものである。正解は問題を抱えている長谷川を上告人松本が山本らに紹介をしたと言うことである。委ねたと言う字句では上告人松本がうしろで管理して、すなわち長谷川の委任を受けて受任者として山本らを示談折衝に当たらせて、非弁活動を行ったと言う意味を含む広い概念だからである。

このような曖昧な広い概念を使用するという原審判決は真相の把握力の不足、低水準の理解力を表すものか、或いは自ら巧妙な表現力と自惚れている論点のすり替え表現に過ぎない。

問題は、紹介したか、長谷川の問題解決の委任を受け、それに応えて山本らをして自分の受けた仕事を完成させたかである。だから委ねると言うような表現を使うことは間違いなのである。ここまでのところ事実認定は全くもって誤りの連続である(これから続く事実認定も誤りの連続で要するに全てが誤っている驚くべき珍しい判決である)。

このような誤りが起きるのは本件訴訟において顕われた証拠の取捨選択力が劣っているためか、或いは先に原告(上告人)敗訴と決め付け、そちらを選択したうえでの理由の展開か、どちらかの原因によるものである。

すなわち、本上告理由書の1頁の3(1)の証拠の標目の決定的誤りである。
上告人が日弁連に対し非弁活動をしたのか、ただ紹介したのかの争いに対し、準備書面(1)2(5)において、北村税理士の陳述書(問題を抱えた長谷川を助けるべくスポンサーの紹介を松本に依頼したもので、問題の処理を依頼したのではないという趣旨)及び山本良治の陳述書(上告人松本より紹介を頼まれ、長谷川のために紹介を問題解決すなわち開発事業の遂行者として竹内を紹介したもので、松本は紹介をしたあとは何ら関与していないという趣旨)から「浮かびあがる事実を覆すに足る証拠が一体あるのか、あるなら明らかにせよ」と求めている。
このことは、準備書面(1)の段階から、つまり、第7民事部の段階から原告(上告人)が主張してきたことである。これに対する日弁連の回答がなく、ただ審判の対象である議決書の中身を要約しただけで根拠・証拠を明らかに出来なかった。

それに代わって、本原審判決が答えを出したわけだが、「前掲各証拠」として挙げたものは既に無価値なものとして原告(上告人)によって否定されたものである。

事実認定するにあたっての証拠の標目としては、甲第2号証の3および甲第2号証の4の原告に紹介依頼をした北村税理士と原告(上告人)から紹介を受けた事業遂行者側の山本良治の本件において最重要関係者の陳述書を採用しないのは決定的誤りである。もし採用しないのであればその理由を不採用の理由を明らかにしなければならない。このことは裁判のイロハであり、司法修習生でもこのような誤りはしない。全くもって驚き呆れる判決である。

既に上告状に添付した(別紙)において触れられているが、上告人松本の、紹介したあと本件に何ら関与していないとの松本の主張を退けるにあたり、はじめて前述の北村・山本の陳述書を上告人松本の主張に沿う証拠として照会した。

しかし、それっきりで、この重要証拠については無視し続けた。理由はガラクタである「前掲各証拠」いいですか、ガラクタですぞ、「前掲各証拠」に松本の主張、つまり紹介後関与していないという主張を裏付ける証拠がガラクタ「前掲各証拠」にないから、松本の主張は採用出来ないとの誤った判断(悪魔の証明を求めるに等しき間違った判断)と共にこの重要な証拠である2人の「陳述書」を葬り去ったのである  

(5)同上2(1)カ
「・・・違約金を1000万円とすることで合意した」というくだりである。これは、上告人は1500万円だったと後で聞いており、また業務遂行にも関与していないし、報告も聞いていないのでわからない。しかしながら、いずれにしてもこのような事実認定の仕方はことの真相を把握していないことなのである。

この問題の本質は、前に長谷川は本件契約の実行において、ある事柄について協力を怠ったのではなく出来なかったのだと述べているが、本件の場合なすべき業務としては、原判決の認定するような違約金を1000万だ,1500万円だと合意することではなく、1000万、1500万円(テープにある当初の投下資本の見込み額は3000万円くらいだったのである。)の資金を投下して、竹内は能力のある開発業者として長谷川(業者として無能だから)に協力して、また山本は開発許可関係の面で支援しながら本件契約の内容を開発行為を実現するという業務だったのである。違約金の合意等ではない。ここにおいて房村裁判長ら3名の無知無能力を露呈したことになるのである。

もし、原審判決のいうとおり、債務不履行を前提として、後始末としての違約金の支払い問題ならば、本件の違約金が1000万や1500万円で、かたがつくわけがない。答えは簡単で、地主には新たな資金はかからない。けだし、すでに支払い済みの手付金が没収されるだけである。そして、第2契約の公共建物らの買人に対しては、手付け倍返しの金8800万円と決っているのである。だから、原審判決は一体何の違約金だといっているのか。

房村裁判長よ。貴方は損害賠償責任を免れる為、法的サービス、示談交渉において違約金の合意と思っているのであろうが、そうではなく、むしろ違約・債務不履行にならない為に契約の事業の遂行をそして継続を可能にする為に支払われた金員なのである。だから、詳細は知らないが地主には(地主だけではないかも知れないが)領収書の要らない金が必要であろうというような発言を聞いたこともある。
.
であるから、上告人は本件を弁護士が或いは弁護士にしかできない示談折衝行為ではなく優れてビジネス行為だと論断したのである。再説すれば原審判決の事実認定によれば1000万円の違約金の約定で本件が片付いたと思っているようであるが、無知蒙昧の限りである。全く法律家と言うものはもっとも賢いと何でも出来ると思っているようであるが、本件のような問題解決の為の事業の遂行などは、あくまで当事者たるビジネスマンの行う責任ある行為であって、当事者本人の厳しい結果責任の損得の世界なのである。

そういう意味では法律家は(弁護士を含め)所詮本人ではなく代理人であり結果の損得に関係なく評論家として法的知識をサービスするに過ぎない。東弁・日弁連の本件関係委員および原審裁判所判事はこのことを理解していないかうすうす分った上である目的観点から原告(上告人)の主張を認めなかったものである。

次に「・・・そして、原告は、竹内から平成12年5月上旬ごろ、報酬として250万円を受領した。なお、この250万円は、公共建物らが第2売買について代理受領者である竹内に支払った代金の一部がこれに当てられた。」である。報酬として250万円を受領したと言うくだりは、事実認定としては上告人が長谷川よりの委任を受けた業務の報酬として受け取ったと言う意味に解される口吻である。しかし、それは違う。

まず
①に長谷川とは委任受任もなければ報酬についての話もなければ、もちろん額についても約束はない。これは紹介者の北村税理士との間においても全く話し合われなかった。そして北村税理士より,紹介の件については無報酬であり、長谷川との関係では実費4万円を受領したが(実際にはその何倍もかかっている)このことは既に原審において準備書面で主張したことである。

②このように上告人が長谷川から委任を受け業務を遂行した報酬と認定した根拠は一体何でありますか? ただ、長谷川がそのように言っているだけではありませんか?長谷川の人品骨柄については北村税理士の陳述書第5項のみならずマイナスの要素が多々認められる本件で、何の証拠もないではないか。

③このことは東弁の議決書においても、この250万円の趣旨については争いがあると認めている。それなのに、さりげなく(そうではなく本当はわざと牽強付会に挿入したものであろう)本件業務を上告人が長谷川より直接に本件業務の完成を受任し成し遂げた報酬として受領したと断じている。報酬という認定事実の表現として使うのはいいとしても、誰が誰からどういう趣旨で受け取ったものか明確にしなければならない。本件の場合、上告人は長谷川から実費4万円を除いて全く受領していない。

④竹内に支払った代金の一部がこれに充てられたと認定しているが、(東弁議決書は、この支払いの原資は公共建物からの代理受領金であると断じているが)これは一体どういう証拠に基づいているのか単なる推測なのか明白でない。上告人松本が山本から受け取るべき謝礼を竹内から受け取ったとしてもこのことは本件長谷川とは何の関係もない。上告人は長谷川から赤字の実費4万円以外にビタ一文受領していない。

東弁・日弁連・原判決のように長谷川から委任を受けて、その報酬として250万円を受けとったのだという根拠はないではないか。何を思惑して委任もしていないのに報酬の話も出ていないのに業務に関与していないのに、長谷川と全く無関係なのに上告人と山本との2人だけの関係において授々されたものが、どうして長谷川との関係で上告人に対して意味を持つといえるのか。意味を持つとするならばどういう法的性質なのか明らかにされなければならない。東弁・日弁連・原審と上告人はその審理過程に関与しているが、一体何を証拠に、このように認定できるのか。かえすがえすもご教示願いたいものだ。ただ、長谷川の想像に基づく記述の部分を根拠としているのか。もしそうだとしたら本当に原判決事実認定はお粗末、不十分、杜撰、貧困な想像力に基づく断定、およそ原判決を一貫して流れる上記品質の一吐露に過ぎないものと言うべきであろう。

(6)同上2(1)キ
「・・・三誠信託は、山本らとの間で金銭の授受に関する紛争が発生し、その解決が図られなかったことを契機として・・・」のくだりである。「契機として」とは、一体どう言うことであるか。この中にことの真相に対する答えが見出し得る。

原判決は簡単にこのように認定しているがこのような認定は実は、東弁・日弁連、原審裁判所の判断の誤りを証明するものであり、上告人の主張を裏付けるものなのである。原審の房村精一裁判長は、こう言われてもその意味がたぶん理解できないであろう。

それでは論を進めよう。まさに「契機」として長谷川は東弁に本件懲戒請求を薦められて申し立てたのである。それは、山本らとの金銭のトラブル紛争を契機として行われたことであるがその紛争は一体なんであったのか。

その紛争と上告人松本との関係はいかなるものであるのかが、問題である。原判決は金銭の授受に関する紛争と言っているが、どのような紛争なのか、公共建物からの金銭授受が問題だったのか、上告人の(全く関与していないのであるから詳細は知らないが)後に知ったところによれば、かなり多額の金員を長谷川が山本に貸したらしい。

長谷川は、上告人の紹介した後、上告人の知らないところで、山本に対し貸し付け或いは投資したものらしい。上告人は3月に4日間かけて紹介した後、長谷川・山本両人が上告人に全く接触してこなかった為、(北村税理士は陳述書によれば、北村税理士及び長谷川・山本の3名でよく会食していたらしい。)上告人は、長谷川・山本の間で3月以降ずっと何が起きているかについては、本件業務は勿論他の関係についても何が起きているのかについては全く知る由もなかった。

金銭の返済が受けられず、その取立て方法の一環として山本を紹介した上告人松本に対し責め立てれば、これが山本に対する債権回収の督促になるとの思惑から上告人に対し、文句を言ってきたのが始まりである。

そして、それはその年の冬から本件懲戒申し立てに至るまで2年くらいの間に3,4ヶ月から半年の間隔をあけてわめいてきた。上告人は長谷川に対し「あなたが私の知らないところで、自分で勝手にしんねこで金を貸して、その返済が遅れているからといって、私に文句を言ってくるのはお門違いだろう」と指摘したことがあった。

その後どうやら、東弁の弁護士で長谷川を指導しているものが懲戒請求の3年の時効を迎える直前の平成14年12月6日に本件懲戒の申し立てを誘導したものである。

つまり、「契機」というのは原判決の表現に従えば、金銭の授受に関する紛争が発生し、その解決が図られなかったことを契機としてで、あるが、紛争は2年前には発生しており、指導弁護士(何でも上告人に関係することであれば事件化する連中に誘導され)の誘導により、本件懲戒請求を申し立てることになったわけであるが、その間、前述したように山本に対する支払い請求の督促手段として、度々山本に対する貸金弁済を受ける為、上告人に対して散々嫌がらせをしたうえでの本件懲戒請求の申し立てであるから、その動機その証言の信用性が乏しかった為、東弁綱紀委員会での調査が止まってしまったのである。

それから、1年半余りも経ってから、綱紀委員会の徳住堅治委員長が、強引な綱紀委員会の議決書の作成に成功するまで、このような結果としては業務停止2年という最長期間の懲戒処分が出るような、もし本当にそれに相当する重大事件なら1年有半も調査が止まっているはずがないではないか。

このように信用のならない、自分の責任で貸した金の回収で借りた人間が困るようにという目的で、いわば1度は自分を破産の危機から救ったともいえる上告人に対し迷惑行為に及ぶなど、また特定グループの誘導とはいえ、懲戒請求の申し立てをする恩知らずともいうべき人間の根拠のない証拠に基づかない勝手な想像的言い分を根拠として、上告人を断罪している東弁、日弁連の、議決・裁決に加えて、原審判決も長谷川の虚言を頼りとして、このような誤った判決となっているのである。          

今回の懲戒手続きにおいて、上告人の事情聴取において、高木主査が上告人に問うて、上告人は「長谷川さんは貸した金を返さない山本に大変迷惑している。このような人間を紹介した松本先生が悪いと文句を言ってきた」と答えたところ、高木主査は得たりとした顔で「そうでしょう。」と得心したように言っていた。上告人はこの問答で長谷川が何を問題にしているのかと言うことを高木主査が理解していると思ったのだが、そうではなかった。上告人は貸した金を返さなかった人物を金銭貸借に無関係に、紹介したということ事態が懲戒理由となるとは思っていなかったのである。

その後、山本が相談に来たとき、私はこのように言ったことがある。
『私が紹介した時点では本件が成功したとしても長谷川の利益配当はない。長谷川は金がないから事業遂行上、かかると思われる3千万円くらいの費用を一切負担できない。もし、万一お金を投入してそれでも失敗してしまえば負担は山本・竹内側に被むっていき、かけた費用を長谷川に後から請求することは出来ない。

その為に私が乙第1号証依頼書、第2号証委任状を書いてもらったのであるが、これは北村先生の依頼によって、金のない長谷川を紹介するのであるから、費用は出せないし、又失敗した場合、かかった費用が債務として残してはならないと言う趣旨、その後のトラブル防止の観点から作成させたものである。

儲けについては成功したら3千万円くらいと山本・竹内側は見繕っていたが、その場合長谷川に利益を還元するような約束はない。これは、北村先生も長谷川も納得していたことである。

私が4日間の紹介の後、貴方(山本)とも、長谷川とも、北村先生とも一切の接触がなかったので、その後の進展は全く分らないが、今現在、山本、長谷川間の貸借の書類を見せてもらうと公共建物からの代理受領のお金をどのように扱ったのか、私は知らなかったし、今も知らないし、その後、どのような貸付金が新たに私の知らないところで貸し付けられたのかは知らない。
でもね、山本さん。私が紹介し、貴方の紹介してくれた竹内さんと長谷川が委任関係になったことについて同席していた山本さんと北村先生及び勿論竹内、長谷川両名は私を含めた5人全員の了解事項は資金負担山本・竹内側、長谷川は負担ゼロ、失敗してもゼロ、儲けた場合は、長谷川は還元ゼロ(事業が成功しても1円も収受しない)全ての儲け、利益は山本・竹内側に属する。という話だったんですよね・・・。』と。

まさしく、この通りであり、これは肝心の北村税理士、長谷川のよく知るところであったのである。これについて疑問を持つ向きもあったようである。1例として東弁の懲戒委員会の主査高木弁護士が乙第1号証、2号証に関し、長谷川、山本・竹内間の報酬についての取り決めがありませんがという質問に現れている。上告人はこのように答えたのである。

長谷川は成功した場合の取り分がなかったのです。何故なら、そんな贅沢を言える状況ではなかったのである。8800万円の手付け倍返しの請求を受けたら北村税理士の話によれば破産するしかない。(房村誠一裁判長のいう損害賠償請求を免れる為の示談折衝ではなく、損害賠償の請求を受ければ破産即一件落着、法的処理について相談する余地のないものであったのである。)だから、請求を受けないいわば破産による1件落着とならないよう事業を継続遂行してこの困難から免れるべくそれを成し遂げてくれるスポンサー(援助者)を紹介してくれというのが本件の上告人松本に対する北村税理士のそして困窮者長谷川の依頼の趣旨だったのである。
その後は、山本・竹内と長谷川の間でそれなりに一体となってやったものであろう。ここをもって上告人松本は、本件から離れ、無関与となったのである。

それなのに、何をもって上告人松本は、長谷川の委任を受けてその受任業務として、それを果たす為に第3者の山本・竹内をして示談折衝行為をさせて弁護士活動を遂行させ、報酬を得たというのであろうか。

それを、原判決8頁の上から2行目「・・・自ら積極的に弁護士としての活動をすることだけではなく、弁護士でなければ出来ないことを第3    者に対して行わせることをも禁止する趣旨であると解するべきところ・・・」と言っているが、この行わせることとは当然上告人松本が行わせる、すなわち社長が社員を働かせると同じような意味において使っている語句の意味において換言すれば山本・竹内を自己(上告人)の管理において、或いは長谷川からの委任を受けてその受任行為としてなさしめたところの上告人のなした行為すなわち非弁的法律行為として理解するべきものであろう。しかしながら、これは二重に誤っている。
① に上告状添付の(別紙)に述べたとおり、弁護士にしか出来ない業務という間違いであり、
②に上に述べた山本・竹内をして、行わしめたという意味の不明瞭及び上告人の行為として行ったものか上告人の紹介を受けて独自に独立した経済主体として、山本・竹内が行ったものか混同する誤りと或いは故意に基づく誤用という間違いである。

いずれにしても紹介後上告人が本件の業務をしたという事実関係の主張及び証拠を挙げなければならない。客観的歴史的展開(他人によって行われた事実・行為)を勝手に上告人の行為或いは第三者をしてなさしめた行為と断ずるのは余りにもお粗末で滑稽で知的水準の低い子供騙しの論法である。

(7)同上2のク
「・・・三誠信託の申し立てについて調査を行い、平成16年10月15日、東弁懲戒戒委員会に対し原告(上告人)について、事案の審査を求めることを相当とするとの議決をした。・・・」とのくだりである。
このくだり自体は外形事実としてはその通りである。しかしながら、原判決の欠陥を如実に表しているくだりである。

すなわち、
①に、「前掲証拠」の○23乙54議決書(作成者東京弁護士会綱紀委員会)                                    がこれに該当するわけであるが、上告人(原告)の平成18年8月18日付準備書面(4)3頁目の第2、結論と題する部分の4頁に亘る懇切丁寧な説明・主張についてなんら原審判決は触れていないことである。その主張の5頁目14行目(一応、弁護士だから判断力が小学生以下ということはないだろう)と書いてある部分が重要なのである。

このように準備書面(4)で表現したにことについては、もし、間違っていたら大変なことではないのか。ひとによってはひとを罵倒するような下品な表現と思う人もあるだろう。しかしながら、上告人(原告)としては重要な反対主張を展開しているのに無視され続ければ、ずばりと舌鋒鋭く述べなければならなかったのであり、まだ、これでもかなり抑制しているのである。

   ②にこの第54号証の議決書は本来、原審裁判で出てくるべきはずのない証拠だったのである。けだし、東京弁護士会懲戒委員会の議決書の証拠の標目にない証拠だったからである。

本来、上告人より、懲戒委員会の議決を根拠付ける証拠を示せと度々要求され(要求されなくても日弁連は速やかにこれこれの証拠によって議決したと言わなければならないのである。)最後に飛び出した証拠である。これは出し方云々を問題にしているのではなく、(有難いことに上告人松本に有利な証拠提出であるから)原審判決が無反省に「前掲証拠」として採用しているからである。

(重要な北村税理士の陳述書、山本良治の陳述書を「前掲証拠」として採用しないで、このような審判の対象である東京弁護士会の議決書の証拠の標目にもないものを、いわば、もぐり証拠を前掲証拠として採用しているのはおかしい。まるで有罪判決の根拠として、検察官の「起訴状」を証拠採用しているのと同じで、お笑い話にもならず、ただ悲しくて泣けてくる。)

日弁連も原審判決も上告人(原告)の主張に触れないのは論理的に無価値か反論できないかであろう。もし、無価値だと言うならば、やはり、その無価値性について、退ける理由を説示するべきである。
上告人の思料するところ、日弁連の代理人は東弁の懲戒委員会に主張、反論をどうするか相談したはずで、その際これを担当したのが当然議決書作成の責任者である委員長と主査が日弁連代理人にその内容を答えたものであろう。

その際、証拠を示せと再三要求されながら、これを示さず、示すことが出来ず、前述したとおり、通らないことを知っていながら、訴え却下の 門前払い判決を求め続けた。してみるとこのように考えるのが妥当であろう。すなわち委員長及び主査は苦し紛れに「でっち上げたのは自分だけじゃなく綱紀委員会の議決もこうなっている」と喚いているようである。

まるで、間違って有罪判決をした刑事裁判官がその誤りが明白となった時に「だって検事が起訴したんだもん」と言っているのと同じではないか。卑怯未練で恥ずかしい限りである。これと同じことが原審裁判所の房村精一裁判長、奥田隆文・谷口園恵裁判官のなしたことである。

(8)同上2のヶ
これについては、客観的外形事実であるのでコメントはない。

第2
1、 原判決8頁(2)についてである。
この点については上告状(別紙)1、2、で述べたのでこれを援用する。

第3
1、 原判決8頁ないし9頁の(3)についてである。
  この点については上告状(別紙)3で述べたので援用するほか次のとおり付け加える。

(1)ここで驚くべき原判決の誤りを指摘しなければならない。すなわち原判決、下から1行目、同じく7行目の「純粋な経済活動」である。「原告(上告人)が、山本らが関与したのは純粋な経済活動であるから本件懲戒処分は根拠を有しないと主張するが、しかしながら山本らが行った活動は実質的には本件売買の不履行に伴い発生することが憂慮されていた三誠 信託の違約金支払い義務を免れさせる為の和解交渉であったというべきであり、山本らの純粋な経済活動とは到底解することが出来ず、云々」と説示している。

これは驚いた。これはびっくりした。房村精一裁判長は嘘つきだ。どこで上告人(原告)が「純粋な経済活動」と主張したか。いい加減なことを言うのもほどほどにして欲しい.

(2)上告人が主張したのは平成18年7月27日付準備書面(3)の3頁2、被告第3準備書面第2項についての(2)(3)で述べた開発業者がなす通常のビジネス行為である。本件の本質は弁護士のなすべき示談折衝行  為ではなく、リスキーで、土木工事を含む開発行為であって「優れてビ ジネス業務」であると懇切丁寧に説いているのである。
どこに「純粋な経済活動」というような言葉を使っているのか。だから、嘘つきだと言ったのである。

「純粋な経済活動」などと紛らわしい語句を用いて、いかにも紛争を解決する仕事であって、きれいな(?)「純粋な」などという紛らわしい語句を作出して論断するとは、的屋(失礼、言葉の例えですから)の口上でもこのような言い方はしない。大して分量もない判決書の理由なのだから、こうデタラメな論法を繰り返してはならない。

こうしてみると卑劣で理解力もなく馬鹿ではないかと疑われるような論述の連鎖を見ていると「あっー」と天を仰ぐしか、なすことがない。
以上

2006/12/29

最高裁への陳述書

                                       陳 述 書(2)

1、
(1)再び、ここに陳述書を書く次第となったことについては、私としては複雑な心境です。何故なら、今、はじめて妙なことに気づいたのですが、甲第1号証が陳述書(1)となっており、本陳述書が(2)となったことです。私としては原審勝訴を確信して東京高裁に訴状を提出したものでした。甲第1号証が陳述書(1)となっているのは、本陳述書(2)を前提としていたからでしょうか。甲第1号証が単純に「陳述書」となっていなかったことに今、私は気づいたのです。全く妙なことですが、見えざる大きな手のなせる業かといぶかしく思う次第です。

(2)確かに、甲第3号証の19の14頁にこのようなくだりがあります。(主人はまもなく裁判所に行政不服の申し立てをしますが、しかし、このように何度も何度も不当な懲戒処分に私達家族はもう何を信じていいのか分りません。疑心暗鬼になっているのです。私は主人に「裁判所は大丈夫なの」と聞きました。主人は「裁判所は大丈夫だよ。」と言いました。「裁判所というというところは、弁護士会の委員会と違ってちゃんと証拠も取るし、裁判所が信じられなかったら日本の司法界はおしまいだよ」と言いました。)

(3)再び、甲第1号証の陳述書(1)の1、に戻ります。このように書いています。「・・・まさか、そう重大な誤りを犯さないだろうという印象を裁判所が抱くのではないかと危惧することもあるのです。」このくだりについては、家内が読んだ感想としてか私に、次のように言いました。「パパも疑心暗鬼になっているのね」と。私は裁判所を依然として信じておりましたが、やはりどこか雰囲気の面で心配だったのがここに現れたのだと思います。これが原審裁判の進行につれて勝訴への確信が強まっていったのは事実なのですが、結果は見事にも(?)心配が当たってしまいました。それにしても、いやはや全く驚くべき事態が発生したものです。さて、最高裁は一体どうなるでしょうか。

2、
(1)私は逆転勝訴判決を受けるべく上告したわけですが、そして、その内容について、いささか自信がありますが、今の私の心境としては疑心暗鬼の念が強くなっているのです。それは失礼ながら最高裁も同じ穴の狢ではないかと、何故なら東京高裁の判決は明らかに異常で、しかも、来年の5月には裁判官出身の裁判官が定年退官し、大阪高裁長官が10月に最高裁判事に就任したばかりですから順当に行けば、今度は東京高裁長官の番と思われます。

(2)原審の房村精一裁判長は、本件判決の言い渡し直前にさいたま地方裁判所所長に栄転(?)されました。そもそも行政裁判担当部の高裁第7民事部から房村裁判長の高裁第12民事部に突然担当替えがなされ、また、この房村精一裁判長は鬼頭史郎元判事補の4回目の弁護士登録事件を担当されたのを見ると、見えざる手が働いているのではないかと疑われる点があるのです。原審判決が房村精一裁判長ただ一人の手で行われたのではなく、組織ぐるみで行われたのではないかと思料するが故に、最高裁も同じ穴の狢ではないかと先ほど申し上げなければならない次第となったのです。

(3)見えざる手については組織的だと申し上げたのは、最高裁事務総局の司法官僚裁判官と東京高裁の事務総局の司法官僚裁判官が相互に移動して組織として一体である点から、一人房村精一裁判長単独で不当判決を出したとは思えない。私に「幼稚園」、「無茶苦茶」、「論理破綻」など、かなりの悪罵を浴びせられるお粗末判決が出て来る所以は何らかの目的・思惑・意図がなければならないからである。

(4)最高裁判所も同じ穴の狢との失礼な私の表現は許して頂かなければならない。なぜなら、組織的な動きが合理的推論で疑われる以上、止むを得ないからであります。それでも、私は最高裁はまだ半分信じているのです。何故なら最高裁判事は、例え裁判官出身者でも司法の最後の守り手として高い識見とプライドをもっておられると一縷の希望をもって、私は未だに信じているのです。

(5)上記(1)において、逆転勝訴を願って上告したのであって、いささか自信があると述べましたが、今の私の偽らざる正直な気持ちは以下の通りです。高裁では勝つことしか考えておりませんでしたし、勝訴後の手順まで思いを廻らしていたのです。しかしながら、今は虚心坦懐にそして、大いなる興味をもって最高裁判所を見つめています。

(6)もし「却下」「棄却」と出るなら、それもよし。いよいよ事がより大きく歴史的になるだろう。明治期において、近代わが国の司法制度が開設されて以来、重大事件といえば、1に「大津事件」、2に「本件」となるでありましょう。大正期の陪審法施行・廃止(私は大阪地裁での司法修習生時代、大阪地裁にはまだ大きな陪審法廷があって、その一席に座ってみたことがあるのです。)に続いて、今まさに09年に「裁判員制度」が始まります。この歴史的時代において東京高裁という下級審のスキャンダルといえども、それは裁判所の信頼を揺るがす重大事件となることは確実で、これを裁く最高裁判所の対応は歴史的に語りつがれることとなるであろうと思うのです。

(7)私見を言えば、高い品格の問題と最高裁判所に与えられた聖なる権限に対する裁判官の矜持の問題が問われることとなったのであると思います。「大津事件」については、いうなれば大審院長児島惟謙の行為を、それ自体、裁判官独立の原則に違反すると評する見解も若干存するが、概ね強力な明治新政府の不当圧力から敢然と司法の独立を守った人としての評価が歴史の審判とされているのであろう。今まさに最高裁判所は新しい(?)大審院として、まさに正念場に立っていると思料するように思います。

(8)ここで卑近な現実に一旦戻ると、日弁連の懲戒委員の一人として署名した現職の東京高裁の裁判長である河辺義正は、高裁第7民事部(行政事件担当部)の裁判長として、女性弁護士(62歳)の日弁連に対する裁決取消請求事件について、原告女性弁護士を勝訴させた裁判長である。この事件は日本経済新聞、本年9月15日付朝刊第42面の報道によれば女性弁護士は逆転敗訴となった。

(9)この高裁判事河辺義正に加えてもう一人江見武弘東京高等裁判所判事が本件に絡んでいる。このことを上告状添付(別紙)に指摘したが、私見によれば河辺義正の下した判決が上告審で覆ったとしても、必ずしもただ判断を誤ったと評価される以上には批難することは出来ないと思う。
しかしながら、本件においては、そういうことは出来ない。何故なら解釈の判断の裁量の問題ではなく、云わば、隅から隅まで間違っており、解釈判断の誤りを超えて、云わば、何らかの思惑・意図によって捻じ曲げられたデッチアゲ判決であり、もはや、犯罪的と評するしかないものである。

(10)ここで、私のI という支援者の話を紹介する。この人は、理系の職業を持っている人であるが、政界にも知己が多く又世情に明るい人であるけれども、原審の第2回口頭弁論期日から傍聴しているのであるが、私達夫婦に対して原審判決後、次のように述べた。「私は法廷を傍聴して、松本先生は負けると思った。理由は・・・であるが、いずれにしても、裁判所と日弁連との出来レースと感じました。・・・松本先生はともかくきれい過ぎる。正統派過ぎる・・・と別な闘い方もあったのだと」と話していた。

私は、概ね「なるほどなぁー」と得心する面はあったが、一つだけ、裁判所と日弁連の出来レースということについては違う考え方をしている。房村裁判長と日弁連は出来レースをしたのではなく、刑事講学上、
いわゆる「片面的共犯」とも言うべき関係、即ち意を通じたのは裁判所、日弁連双互にではなく、日弁連の所為を知りつつ単独にある目的をもって(東京高裁を守る為ではなく、今の自分を含めた東京高裁のメンバーを守る為)卑劣にも日弁連の行為に加担したものと解している。

3、
(1)ところで、前述した日本経済新聞の記事によると最高裁第1小法廷は「弁護士の懲戒処分は弁護士会の合理的な裁量に委ねられており、全く事実がないか、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱・乱用した場合に限り違法となる。」との初判断を示したとある。

本件の場合はまさに全く「事実がないか」に該当する。私のいうAかBかの問題である。Aは委任を受けて受任者として弁護士活動を第3者を通して実行・実現させ、報酬を得たというのであり、Bは北村税理士より困難な状況、破産に瀕している長谷川の為にこれを救うべくスポンサー(または援助者)を紹介して欲しいという依頼があり、これに応えて4日間を要し、最後に北村・長谷川と山本・竹内を紹介して終了したのである。上告人は長谷川、山本らと紹介の為に接触したが、それを証する各証拠はもちろん存在する。しかも、それしか存在しない。

しかしながら、原判決はそれらの証拠をもって紹介後、無関与だと言っているのに悪魔の証明を求めたり、山本らの活動を「純粋な経済活動」と新しい言葉を勝手に作りあげて、デッチアゲの判決を書いたのである。「純粋な経済活動」という言葉が好きなら「純粋な弁護士活動」とは一体何なのか。「純粋な示談交渉」というのは一体何なのか。その答えを
はっきりと言えるのでしょうか。

(2)それにしても東京高裁第12民事部房村精一裁判長の登場であるが、本年4月17日、本訴を提起して以来第一回期日が6月8日と指定され、訴状・準備書面(1)及び答弁書、被告第一準備書面が取り交わされ、事件の全容が明らかとなった6月6日担当部の第7民事部から房村精一裁判長の第12民事部に担当換えとなったいきさつである。

上告人(原告)に裁判部の変更の連絡があったのは、口頭弁論期日前日の6月7日である。私は何か裁判官除斥の理由その他何かやむ得ない理由でもあったのですかと問いました。そしてこんなに遅く期日の前日に連絡してくるなんて、私はいいけど忙しい中、傍聴に来て下さる予定の人に申し訳ないと書記官に申し上げたところ、書記官は私も昨日聞いたんですよという次第であった。

(3)担当部の変更はあることではあるが、公正・公平であるのはもちろん公正、公平らしさを保たねばならないのであるから、裁判所としてはいただけない。しかも、房村精一裁判長は鬼頭史郎元判事補の事件を担当したばかりである。鬼頭史郎元判事補の事件はある意味で、このようにも考えることができると思う。

すなわち権利的には鬼頭元判事補は復権しているのであり、四度目の今回、弁護士登録が認められてもおかしくはない案件であろうが(私は本件について当否を論じようとは思わない)いずれにしても房村精一裁判長が7部ではなく、自分の部で担当したということは、おそらくその時点で鬼頭元判事補の敗訴は濃厚だったのであろうと思われる。

言ってみれば、房村精一裁判長の第12民事部は(今は違うのかもしれない)このような鬼頭史郎元判事補、松本元弁護士などのいわゆる厄介な事件についてはまさに房村裁判長が一手に引き受けているのであろう。いわば東京高裁の仕置人として、いわば東京高裁のこの種の事案の解決を担当しているエースとして、汚れ役も辞さない肝の据わった人物として評価されていたのだろうと憶測する。

しかし、私から見れば肝の据わったどころか、矮小な出世欲に駆られた小役人根性を蔵している人物と思われてならないのは、私の被害者意識のなせる業だと言われるであろうか。

(4)東京高裁の判決(10月25日)と期を一にして関連事件(甲第3号証)の松戸簡易裁判所の判決が言い渡された。この裁判は現在、千葉地裁に控訴中であるが簡裁は東京高裁の管轄下に属する裁判所であり、簡裁としては手に余る事件だという、荷が重過ぎるという雰囲気を吐出しながら事件のポイントである不当訴訟(これはいずれ、中村・澄川両弁護士に対して、東京弁護士会に懲戒請求をする手順となっている)の主張に対する判断を全く欠落した不可思議な判決であった。

この裁判も東京高裁とまた軌を一にして本年1月11日、私の主張である「本件は不当訴訟である」との主張に対し、裁判官はこれは重大な主張であると捉え、原告澄川代理人に「当然反論がありますよね」と言ったのであるが、この判事からこれまた現在の裁判官に交代した。事柄の一つ一つは必ずしも不審なことだというわけではないが全体として見ると、極めておかしな動きの数々である。私としてはこの控訴審である千葉地方裁判所民事第1部の今後の対応を興味深く関心をもっている次第である。

4、(1)甲第1号証陳述書(1)第四項に、ある人はこれを「黒い巨塔」だと発言したことを紹介したがその後他の人からも本件に興味を寄せてフィクションあるいはノンフィクションで出版をさせてくれという人も出てきた。いずれ私はそれに同意をするつもりである。

それはさておき、私は次のように宣言させていただく。すなわち本件の全訴訟記録を学術書籍として出版する決心である。すなわち最高裁判所の判決がどちらに出ようとも私は歴史の審判に委ねなければならないと考えているからである。

私の思うところによれば「裁判員制度」について今は国民が、難しい忙しいのにやっていられないなどと逃げ腰であるが、早晩国民の裁判官に対する関心度合いが増し、裁判官に対する評価・感想・批判が喧しくなって今に一大ブームとなるであろう。テレビを見てもかつてはお医者さんの黄金時代があった。今、検事、弁護士がちらほら登場しているけれどもなんといっても真打は「裁判官」であろう。法と良心にのみ従って職務を遂行せねばならない裁判官の崇高な使命を出世欲や事なかれ主義の隠蔽体質で汚してはならない。が果たしてこの崇高な使命に耐えうる人品・骨柄の優れた裁判官が果たしてどれほどの数あるだろうか。裁判官が高いひな壇に座って人を裁くのは裁判官個人が偉いわけではもちろんなく、裁判官の使命が尊いからである。

もし法服を着たその実、法匪が裁判官として存在したならば、これは到底許されるはずがない。私は房村裁判長以下3名の高裁判事はまさに法匪だと考えており、裁判官の身分が特別に保障されている以上、国会の弾劾裁判で裁かれなければならないと考えている。もちろん本件事件が最高裁で終了したあとになるであろうけれども、けだし個別事件が終了しなければ国会の権限発動も司法権の独立に関わる問題となるであろうから。

しかし、房村精一裁判長の判決は既に賽は投げられたのである。このけじめは必ずとると私を支える会の人たちが国民として許せないことだと今、署名活動を始めている。既に賛同してくれる人の署名は2000名を超えていることを申し添えさせて頂く次第です。
                以上

            平成18年12月26日

            上告人 松 本 健 二

2006/12/30

最高裁のHPより、最高裁長官の言葉に救われる思い・・。

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支援の会の皆さまへ

 

前略
皆さま、いつも有難う御座います。裁判のでは本当にお世話になり有難う御座いました。
松本は、長い間、不当な懲戒に苦しんで来ました。この苦しみは10月25日には終わるのだと、判決日をどんなに楽しみに待っていたことでしょうか。でも、高裁の裁判の基本を逸脱した不当な判決にはふるえが来ました。

私たちは、裁判所を信頼していました。裁判所がちゃんと裁いてくれるのだと信じていましたので、松本が勝訴をし、東弁の特定グループの弁護士たちは悪事の懲戒を受け、これで、全てが終わるのだと単純に思っていたのです。

でも、高裁の思惑・自己保身の問題に絡まり、何だか特定グループと松本だけの問題ではなくなってしまったようです。

高裁が「正しい裁判」をしてくれれば、それだけで済んだことが、「最高裁はどうするか」ということにまで発展してしまいました。問題がさらに大きくなり、いまマスコミも社会の人たちも注目をしているでしょう。

いじめ問題で、安倍総理大臣は国会で「隠さず、全てを出しなさい」と言っています。

どこの会社でも隠せば、それが問われています。東弁の特定グループのデッチ上げの悪事も高裁の房村裁判長の「不当判決]も,出さなければならない膿です。裁判所だけが、許されるはずがありません。

この懲戒は「でっち上げられた」のです。特定グループに煽られた懲戒申し立て者が、彼等に指導されていたことを認めているのです。裁判所のしたことは、このデッチアゲの「何もない実態」を、さらに「判決」という形で冤罪をしたのです。本当に罪なことをします。本当に悲しいです。

人権侵害の救済を求めた者に更なる人権侵害です。本当に怖いことをします。裁判所には、一人の人間の人権など虫けらでも扱うように軽いようです。

「松本一人を潰せば何もなかったことになる」というのか、東京高裁は証拠を無視し、論理破綻の横暴な判決を出しました。

東京高裁の管轄である松戸の簡易裁判所でもS子さんの裁判で同じようなことをしています。「松本一を潰せば何もなかったことになる」ということが見えるのです。              

日弁連も反論出来ず逃げました。松戸の簡易裁判でも、松本の依頼人を煽って不当訴訟を起こした中村雅人弁護士は沈黙で逃げたのです。

それでも逃げた方を、裁判所は勝たせるのです。これでは、どうにもなりません。誰に助けを求めたtらいいのでしょうか。

松本は中村雅人弁護士らに反訴(損害賠償)を起しています。その裁判で、松本は、中村雅人弁護士の「承認尋問を要請」しました。これがまた裁判官が抵抗するのです。もう裁判所においては松本潰しに躍起と言った感じです。

高裁の自己保身の為に、あちこち手を尽くしているという感じです。ここまで来ると、もう裁判所は裁判所ではありません。不信だらけです。正しい裁判など受けら得ません。あってはならないことが裁判所の中で起きているようです。

これまで、「裁判所だけは・・」「裁判所だけは・・」「裁判所だけは・・」と信じて来ました。裁判所が頼りでした。でも、もう裁判所は信じられない所だと分りました。悲しいことです。

その信じられない高裁の上に最高裁があるのです。皆さんはどう思いますか。私は疑心暗鬼なのです。もう裁判所は信じられないのですが、最高裁のHPに島田仁郎長官のこんな言葉を見つけたのです。

◆ 「裁判官としての心構え」として、
「私は,裁判官に任官して以来,おそるおそる裁判に臨むという初心を貫いてきたつもりですが,年を経るにつれて、ますます人が人を裁くことの重さを深く感ずるようになりました。今は最終審としての判断を示すのだと思うと,責任の重さに身の引き締まる思いがしています。・・・・・・・・・・」

島田仁郎長官の、この言葉に救われた思いがしました。一筋の光を見た思いです。最高裁は、きっと「正しい裁判」をしてくれます。そう信じたいのです。きっと松本の心が晴れる日が来ると信じます。

高裁の房村裁判長の結論が先にあって書いた論理破綻のインチキな判決に松本は怒りが治まらなかったようですが、「こんなことは許されない」と支援の会の人達が集まって下さっています。

支援の人達に「先生はまっすぐすぎる」とか「きれい過ぎるんだ。」とか「甘い」とか言われています。だけど、松本は「まさか弁護士が・・」「まさか、裁判所がこんなことをするとは・・・」と思いもよらなかったようです。

松本は、一度は死んだ身です。何の欲もありません。ただ、ここに生かされて戻って来たのは、国民の裁判員制度を前に、きっと司法界の改革に一石を投じるお役目があったのだろうかと考えます。

皆さまにあたたかい応援のお言葉に支えて頂きました。感謝しています。それから、たくさんの署名を次々と送って頂き、本当に感謝しています。この次はきっと皆さんとお祝いの会が出来ます。

私たちも頑張ります。来年はきっといい年になります。本当に有難う御座いました。どうぞよいお年を御迎え下さいませ。お礼まで。

                     草々 
                     平成18年12月27日
                  松本健二内

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      最高裁判所第二小法廷に決定

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 ●上告状受理通知 (平成19年1月24日付)

 

 第二小法廷 

  

       島田仁郎 長官 

   

       中川了慈 判事   今井 功 判事

                 

       津野 修 判事    古田佑紀 判事 

                

○各判事の詳細は最高裁のブログでご検索を下さい。

○写真、経歴、抱負等が出ています。

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      最高裁はどうするか。

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①「東山三十六景逃げるが勝ち~」と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  被告・日弁連は反論も出来ず逃げてしまった。

  

  悪事をした特定グループが一番知っている。

③もともと何も実態のないものを。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  特定グループが仲間で揃えた懲戒委員会でデッチアゲた。

  煽られて懲戒を申し立てた者が詫びている。

 

  特定グループに指導されたことを認めている。

④これを東京高裁はデタラメ判決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 高裁の保身の為とは言えども。

 原告の有効な証拠を無視。

 裁判の基本を曲げた犯罪的不正判決。

⑤原告は中身で勝っている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  最高裁は驚愕しているであろう。

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●衆議院選挙で国民審査

 中川了慈 判事

  津野 修 判事

 今井 功 判事

  古田佑紀 判事 

・ 

●この4名の判事は、今度の衆議院選挙で国民審査を受けることになっている。

  

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・               

たくさんの激励、ご意見を頂いております。

ありがとうございます。

ブログの整理が遅れています。

皆さんからの声は必ず載せていく予定です。

もう、しばらくお待ち下さい。

                   支援の会

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2007/05/27

裁判所 不正発覚 虚偽の調書 

恐怖!

許されない裁判所の「虚偽の調書」

冤罪は「村岡判決」だけではない!

国民は怒りの声を上げ始めた!

昨年の1025日、

我々は、東京高裁のデタラメ判決に泣いた

◆被告は反論出来ず沈黙で逃げた。

◆この逃げた者を「デタラメ判決」で勝たせた。

◆無茶苦茶であった。

◆人の痛みがわかるか、裁判官殿!

◆まったく国民を嘗めている。

しかし、今、

その「不正」は、ここに証明されたのである!

★ 裁判所の「虚偽の調書」 発覚 

◆ 「嗚呼、裁判所が人を陥れるとは・・・。」

◆ こんなことがあっていいのか。

◆ 国民の人権なんぞ「虫けら」扱い。

◆ ふざけるな!

◆ しかし裁判所の不正は「もう隠せない事実」となった。

 ◆裁判所は「不正」をしてまで、何を守りたかったのか・・・。

「東京高裁に歪められた裁判」とは・・・。

不正・そのⅠ 

東京高裁 ・ 「裁決取消請求」事件(平成18年(行ヶ)第3号)     

原 告・松本健二(元弁護士)

被 告・日本弁護士連合会

この裁判は・・・

◆東京弁護士会の特定グループの暗躍による「不正懲戒」◆「不正懲戒」の取消を求めた裁判。

原告は、この度重なる人権侵害に一命を落とすところであった

            東弁の特定グループの「不正懲戒」とは・・・。

★連中の原告に対する攻撃の発端は「宗教裁判」にあった。

寺側代理人・東弁 松本弁護士。

信者側弁護団・副団長・東弁 飯田弁護士。

●原告に対する連中の攻撃は「宗教裁判」を機に始まった。

弁護士会の「自治」の手続きが密室であることを悪用し、

◆仲間で揃えた不正懲戒委員会。

一方的に「デッチアゲの懲戒」を決定。

◆「弁護士会の名」をかたり、やりたい放題の「不法行為」 

◆懲戒の「仕掛け」も「決定」も仲間。

◆弁護士会の会員でさえ、この悪事を知る者はいなかった。

●原告は、日弁連に「不服の申し立て」 

しかし、日弁連も仲間で準備された懲戒委員会。

この件に関しては日弁連本来の機能を果たしていない。

日弁連は「東弁を支持する」と調査もなく即日決定

原告は(更に連中の悪戯が予想されたので緊急避難として)現在、自主退会をしている。

東京高裁の裁判では。

②被告は、最後まで「反論」できずに沈黙で逃げた。

●原告の訴状「私を懲戒にした根拠を示せ」に対し

●被告は、答弁書・準備書面1でも「懲戒の根拠」を答えない。

◆裁判所は、この時点で被告の敗訴がわかったのであろう。

◆第1回口頭弁論期日の前々日に、突然「民事7部から

12部へ変更。」

◆本来なら、行政問題を扱う民事7部のままでいいのだ。

◆被告は、最後まで反論できずに沈黙で逃げたのである。

③房村精一裁判長、裁判の基本を曲げてまで「棄却」

★これが、どうして原告の「敗訴」となるのか

◆原告の重要な証拠を無視、

◆強引な「論理破綻」の判決。

   ◆無茶苦茶であった。

被告はデッチアゲの不当懲戒の「根拠」を示せなかった。

●懲戒が「デッチアゲ」であるからである!

●「懲戒の申立者」が、特定グループに指導されたと詫びている。

●この「実態」のないものが、判決にだけ「存在」するのである。

おかしな話である!

④東京高裁は、初めから「判決」を決めていた。

★東京高裁には、原告を潰さなければならない訳があった。

日弁連の懲戒委員会の外部委員として 

東京高裁の2名の判事が「メクラ判」を押している。

東京高裁は、この不祥事を隠蔽したい。

原告を素直に勝たせる訳にはいかないのである・・。

◆原告を潰さなければ、メクラ判は不祥事となる。

★今、東京高裁に不祥事があっては困るのだ。

当時、仁田長官は、最高裁判事の最有力候補であった。

◆仁田長官を守る為には、

◆原告には「もう一度、死んで貰うしかない。」 

東京高裁の「判決の結論」はここにあったのであろう。

★しかしながら「己の保身の為」に裁判を歪めるとは・・。

    

⑤さらに、これに関連して 

裁判所の不正は、「東京高裁」だけではなかった。

◆東京高裁の裁判と背景を同じくする裁判。

◆松戸簡裁における不当訴訟である。

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不正・その②

松戸簡裁の驚きの「虚偽の調書」発覚

               松戸簡裁の裁判Aとは・・・。事件番号 平成17年(ハ第1293号)                                 

●東弁の特定グループの中心人物と考えられる

中村雅人弁護士が、思惑で起こした裁判である

●松本弁護士の依頼人のS子さんをあおり、

●前任の松本弁護士に問い合わせもせず、事件化である。

S子親子の依頼内容とは・・

◆S子の親は、初め「破産」を依頼してきた。

◆S子の親は、松本弁護士の依頼直前にA業者から金を借りた。

◆松本弁護士からの「受任通知」を見たA業者から

◆「弁護士に依頼することが決っていながら金を借りるのは詐欺ではないか」との抗議があった。

◆松本弁護士は、これをS子の親に通知し、「債務整理」の方針を変更。

◆こうして松本弁護士は手間隙のかかる金融業者との盾となった。

◆破産の手続きの方が弁護士にとって楽である。

◆破産をかけずに済むのなら依頼人とってなおさらよいことである。

◆松本弁護士は、依頼人にとって何が一番かを常に考えてくれる人である。

S子親子は「いい先生を紹介してもらった」と感謝していた。

◆S子は、松本弁護士に守られた親の平穏な生活を見て、

◆半年後、S子本人の債務処理も依頼。

    ◆その3ヶ月後にS子は元夫の債務処理も依頼してきた。

    ◆S子親子は松本弁護士を頼りにして、

◆あれこれ債務整理以外の相談等もしていた。

②中村雅人弁護士の「不法行為」 

松本弁護士が、「不当な懲戒」を受けた後

◆S子親子には、松本弁護士の方で引継ぎの後の段取りがあった。

それを知っていながら・・

◆中村弁護士は、S子に「法律扶助協会」で自分の弁護料を借りさせ、

◆前任の松本弁護士に、問い合わせもせず、突然、

◆「破産を依頼したのに、2年半連絡も取れず」、

◆「貧しいS子から金を受け取って何もしてない」と虚偽の言いがかり。

◆「着手金を返せ」「民事・刑事にならないように」と脅しの内容証明。

有無もなくデッチ上げの事件化である。

これが、東弁の特定グループの「不当懲戒」の手口なのである。

松本弁護士は、これを「不当訴訟」と主張。

松本弁護士から  

揉めることがあれば「民事」ということはあっても法律を熟知した弁護士が「刑事」とは何だ。釈明をせよ」と求められると。

中村雅人弁護士は「今後は部下の澄川弁護士に」と逃げてしまった。

◆「やばい」となると中村弁護士は逃げ足が早い。

◆未だ、中村・澄川弁護士より「釈明」の返答なし。

④しかしながら、中村弁護士に何の介入が必要であるのか。 

松本元弁護士には、後を引き継ぐ弁護士の息子がいるのである。

◆S子親子には1円の負担もかからないのである。

◆その貧しいS子親子に借金をさせたのは誰だ。

◆破産は無理して掛けずともS子親子の債権者はおさまっていたのである。

中村弁護士にとって「破産」は、言いがかりのネタなのである。

◆中村弁護士は「偽善者ぶって」何をやっているのか。

普通のまともな弁護士は、このようなことはしない。

引き継ぎがあると聞いたら、普通の弁護士は・・・。

◆それでもやってほしいと頼まれても前任に挨拶くらいはするだろう。

自分の思惑で「必要のない借金」をさせ、「必要のない裁判」を仕掛けるとは、まったく弁護士倫理に反する「不法行為」である。

松本弁護士は、中村・澄川弁護士に「懲戒の申立」を伝えている。

   ◆いずれ弁護士会の正義が裁くであろう。真実が出る。

中村雅人弁護士は、松本弁護士潰しの思惑でやっている。

◆中村弁護士は、東弁の広報室長の時、

◆仲間で決定した不当懲戒をマスコミに「虚偽の発表」をしている。

◆誤解して読ませる悪意のレッテル張りである。

◆悪意以外ない。

S子親子の裁判も、S子親子の為ではない

◆松本弁護士の「高裁の提訴」を阻止しようという圧力からである。

⑤東京高裁と松戸簡裁の裁判は(事実上)一つの裁判。

◆背景(特定グループの不法行為)を同じくする裁判であった。

◆松本弁護士は、両方の裁判所に両方の裁判資料を提出していた。

これら2つの裁判は、事実上一つの裁判となっていたのである。

⑥東京高裁にとって、

背景を一にする裁判の判決は、同じでなければ都合が悪い。

◆特定グループの暗躍であることを無視しなければ不祥事が浮上する。

◆関東一円の裁判所は東京高裁の管轄である。

  ◎松戸簡裁は上級審の意を受けていたのであろう。

松戸簡裁の判事は「審理」をしようとしない。

⑦松戸簡裁・判事は「判決の答え」をもって臨んでいた。

◆中村・澄川弁護士らは「認否拒否」で逃げている。

◆簡裁判事は、その釈明を求めない。

◎判事には、「公平・公正」らしさが見当たらない。

◆審理不尽。まったく裁判がない。

⑧この裁判不信に、松本弁護士は「反訴B」を起こしていた。 

◆反訴・平成18年(ハ第923号)損害賠償請求事件・(これをBとする。)

    ◆S子親子・中村・澄川代理人ら5名に

損害賠償の請求。

◆松戸簡裁の裁判は、こうして途中からA、B2つの裁判となった。

    ◆ABも裁判官は同じであった。

(平成181025

⑨東京高裁と軌(期)を一にして、これまた「デタラメ判決」

●松戸簡裁は「審理不十分」のまま、Aを「棄却」

◆何も答えず逃げて「勝てる」のでは楽でしょうがない。

◆東京高裁の日弁連も反論出来ずに沈黙で逃げて「勝った」。 

松戸簡裁も東京高裁のインチキと同じであった

松戸簡裁虚偽の調書発覚!

⑩ 千葉地裁にAを控訴。    (平成18年レ第90号)  

    1回の口頭弁論において、

    裁判長より

「貴方(松本)は、一貫して「不当訴訟」の主張をしていましたね。

ところが、松戸簡裁の調書によれば、不当訴訟の主張を「撤回」したとなっています。」と松戸簡裁の虚偽の調書を知ったのである。

⑪「インチキ判決」を出す為に、ここまでやるか、裁判所。

◆裁判所は「虚偽の調書」を作成してまで松本弁護士を潰したかった。

◆松本弁護士を無理やり「敗訴」としなければならなかった

◆さすれば「東京高裁の不祥事は隠蔽される」となるのであるか。

⑫千葉地裁へ反訴Bの「移送の申し立て」 

もう、これでは別訴Bの方の裁判も「公正な裁判」は望めない。

◆ 松戸簡裁では駄目だ。

「別訴Bを千葉地裁に廻してくれ」と移送の申立をした。

(移送の申立書より) 

「東京高裁と軌(期)を一にして・・・まるで被告澄川・同中村らの代理人弁護士が依頼人を護る為、一生懸命になっている姿とダブって見えて裁判官の公正・公平であることを忘れて、まさに沙汰の限りである。」

⑬「移送の決定」が出た。

◆松戸簡裁の「デタラメ判決」を書いた裁判官が認めた。

◆「移送申立の理由」のすべてを認めたのである。

◆裁判が「公正・公平」でなかったことを認めたのである。

◆「審理がなかった」と認めたのである。

◆「デタラメ判決」であったと認めたのである。

はじめから「結論ありき」であったことを認めたのである。

⑭東京高裁「房村判決」が、いかにデタラメであったか。

●松戸簡裁の「不正」よって東京高裁の不正判決が証明されたのである。

この「移送の決定」は、これまでの松本弁護士の主張が認められた「勝訴判決」といえるのである。

裁判が、「正しく・公平・公正」になされていれば・・・。  

もともと両方の裁判において、松本弁護士の「勝訴」であった。

◆裁判所には、高裁も簡裁のどちらの裁判も「実態のないデッチ上げ」であったことを裁判の記録上も十分わかっていたはずである。

⑯歪められた2つの裁判は、裁判所の保身のみである。

◆よくも国民を愚弄し無茶をしてくれたものである。

◆人権擁護が使命の裁判所が保身の為に平気で人を陥れる。

   ◆「出世」と「人権」じゃ「己の出世」の方が重いという訳か。

◆しかし、腐っている・・。

⑰国民の付託を裏切った裁判所の最大級の不法行為。

◆隠蔽に隠蔽を重ねれば無理が出てくる。

◆松戸簡裁の虚偽の調書は紛れもない「不正」の証し。

◆裁判所の「不正」は隠せない事実となったのである。

⑱裁判所は、国民に不信をもたせてはならない。

◆裁判所とは、信じて疑わないところであったが・・。

◆しかし、こうも無茶苦茶をする裁判所だと思わなかった。

裁判官は、大岡越前であれ!  

東京高裁は、反論できず沈黙で逃げた者を「デタラメ判決」で勝たせた

   ◆松戸簡裁は、認否拒否で逃げた者を「デタラメ判決」で勝たせた。

松戸簡裁は、虚偽の調書を作成してまで「デタラメ判決」を出した

しかし、デタラメを書いた松戸簡裁判事が、この「不正」を認めた

裁判所は、それでも松本弁護士を潰すか!

◆裁判所の不祥事を隠すには隠蔽しかない。

◆これまでの裁判所の横暴なデタラメを見ると更に隠蔽と考えられる。

◆しかし、それでは国が滅びる。

◆この辺で、シャキッと大岡越前の守にでも登場してもらうしかない。

⑲裁判所の不正は「民主国家」の根源を揺るがす。

◆裁判所の不正は民主国家の根源を揺るがす大罪なのである。

◆裁判所といえども一般企業と同じだ。

◆責任が伴う。

◆裁判所だけが許されることではないのである。

以上

平成19年5月21日

東京高裁の不当判決に抗議する会

             24期・松本健二を支える会

裁判所は、これでいいのか・・。

国民は誰もが裁判所を信頼して来たのである。

弁護士や検事に一人や二人おかしいのがいてもいいのだ。

裁判所さえ、しっかりしていれば国家は安泰だ。

裁判所の使命は重大なのである。

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